申請等手続に係る押印等の廃止について(通知)
令和3年9月7日
3中総新第292号
各部長、会計室長あて総務部長、新区役所整備担当部長通知
区に提出される申請書等の押印の廃止及び省略については、1994年2月10日付け5中総総第626号にて、各部等に通知しているところですが、総務省自治行政局長から令和2年7月7日付け総行行第169号、総行経第35号により地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しについて、通知がありました。
これを受け、申請や届出などの窓口及び内部処理の手続(以下「申請等手続」という。)における申請書、届出書等(以下「申請書等」という。)の押印、署名、書面及び対面での手続について「申請等手続に係る押印等の廃止に関する指針」(以下「指針」という。)を下記のとおり作成したので通知します。
記
1 申請等手続に係る押印等の廃止に関する指針
別紙のとおり
2 指針に基づく廃止等の手続について
各課において別紙の指針に基づき、申請等手続における押印等の廃止ができると判断される手続については、次のとおり廃止の手続を行ってください。
(1) 規定の改定が必要なもの
申請書等の様式に規定されている押印欄等を削除するため、規則、要綱等の改正が必要とされるものは速やかにその手続を行う。
(2) 規定の改定が不要なもの
課長決裁などで申請書等の様式を定めているものはそれぞれ押印欄等を削除する手続を行う。
3 指針の運用開始日
令和3年12月1日
4 その他
(1) 旧申請書等の在庫の使用について
押印を廃止することとした申請書等について、実施日以降旧様式の残余がある場合は、次のように取り扱いの上、使用してください。
押印不要の表示をし、窓口において押印は不要である旨の説明をしてください。
なお、様式が規則、要綱等で定められているものについては、旧様式の使用に係る経過措置について規定を設けるものとします。
(2) 通知の廃止
1994年2月10日付け5中総総第626号の「区に提出される申請書等の押印の廃止及び省略について」は、本通知をもって廃止とします。
別紙
申請等手続に係る押印等の廃止に関する指針
1 目的
この指針は、申請や届出などの窓口及び内部処理の手続(以下「申請等手続」という。)における、申請書、届出書等(以下「申請書等」という。)の押印、署名、書面及び対面での手続の廃止に関する区の基本方針を定めることにより、区民の負担の軽減、窓口サービスの向上、事務の効率化を図ることを目的とする。
2 押印の廃止について
(1) 押印廃止の基本方針
申請等手続において、押印を求めているもののうち、区が要否を決定することができるものは、区民の負担軽減となるよう押印の手続を廃止する。
(2) 押印を廃止する申請書等
次の各号のいずれかに該当する内容のものを除き、本人確認の手段等の要否を検討の上、押印を廃止する。
ア 国の法令及び都の条例・規則等により押印が定められているもの又は押印について監督官庁から通達等により行政指導があるもの
イ 本区以外の組織・団体から押印が義務付けられているもの
ウ 登記印又は登録印を押印しており印鑑証明を求めているもの
エ 本人確認の必要があり、押印以外の方法で本人確認を行うことができないもの
オ 押印を廃止することで本人及び第三者の権利・利益、その他行政の公正性を損なうおそれがあるもの
3 署名の廃止について
(1) 署名の廃止の基本方針
申請等手続において、署名を求めているもののうち、区が要否を決定することができるものは、区民の負担軽減となるよう署名の手続を廃止する。
(2) 署名を廃止する申請書等
次の各号のいずれかに該当する内容のものを除き、署名を廃止する。
ア 国の法令及び都の条例・規則等により署名が定められているもの又は署名について監督官庁から通達等により行政指導があるもの
イ 本区以外の組織・団体から署名が義務付けられているもの
ウ 本人の意思確認の方法として、特に必要とするもの
エ 署名を廃止することで本人及び第三者の権利・利益、その他行政の公正性を損なうおそれがあるもの
4 書面、対面廃止の基本方針
区民サービスの向上及び事務の効率化のため、申請等手続を原則電子化し、簡易的に手続が行えるよう努めることとする。