中野区視覚障害者代筆・代読支援事業実施要綱

2021年10月29日

要綱第148号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、視覚障害者に対して文書等の代筆又は代読を行うことによって、意思疎通の支援を行い、もって視覚障害者の自立及び社会参加の促進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 代筆・代読支援事業(以下「事業」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、視覚障害者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 区内に居住する者のうち、障害のため文字等の読み書きをすることが著しく困難であるもの

(2) 前号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 対象者が生活するに当たり必要となる申込書等(官公署に提出する申請書等を除く。)の代筆

(2) 郵便物、新聞及び雑誌等の代読

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(利用申請)

第4条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、中野区視覚障害者代筆・代読支援事業利用申請書(第1号様式)を区長に提出し、申請しなければならない。

(利用決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、事業の利用の可否を決定し、事業の利用を認める場合は中野区視覚障害者代筆・代読支援事業利用決定通知書(第2号様式)を、認めない場合は中野区視覚障害者代筆・代読支援事業利用却下通知書(第3号様式)を、申請者に交付するものとする。

(利用時間)

第6条 事業を利用することができる時間(以下「利用時間」という。)は、1回の利用につき2時間以内とし、利用者(前条の規定により事業の利用を認める決定を受けた者をいう。以下同じ。)1人につき、1月当たり8時間を限度とする。

2 前項の規定により1月当たりの利用時間の時間数を計算するに当たり1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げるものとする。

(2023要綱83・一部改正)

(利用申込み)

第7条 利用者は、事業を利用するときは、事業者に対し電話等により申込みをしなければならない。

(利用料)

第8条 事業の利用料は、無料とする。

(辞退)

第9条 利用者は、事業の利用を辞退しようとするときは、中野区視覚障害者代読・代筆支援事業利用辞退届(第4号様式。以下「辞退届」という。)により区長に届け出なければならない。

(決定の取消し)

第10条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による事業の利用決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 第9条に規定する辞退届の提出があったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により第4条の申請がなされたことが判明したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により事業の利用決定を取り消したときは、中野区視覚障害者代筆・代読支援事業利用取消通知書(第5号様式)を利用者に交付するものとする。

(様式の定め)

第11条 第1号様式から第5号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2021年11月1日から施行する。

(2023年2月8日要綱第83号)

1 この要綱は、2023年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、施行日以後に中野区視覚障害者代筆・代読支援事業実施要綱第7条の規定による申込みがされた場合について適用し、施行日前に当該申込みがされた場合については、なお従前の例による。

中野区視覚障害者代筆・代読支援事業実施要綱

令和3年10月29日 要綱第148号

(令和5年4月1日施行)