中野区重点プロジェクト推進会議設置要綱

2021年10月28日

要綱第140号

(設置)

第1条 中野区基本計画に定める重点プロジェクト(当該計画に定める政策・施策及び区政運営の基本方針に掲げる取組を含む。以下「重点プロジェクト」と総称する。)の推進を図るため、中野区重点プロジェクト推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(2023要綱88・一部改正)

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 重点プロジェクトの進捗状況の共有に関すること。

(2) 重点プロジェクトの推進に関し必要な検討、協議及び調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、重点プロジェクトに関すること。

(構成)

第3条 会議は、次に掲げる者により構成する。

(1) 区長

(2) 副区長

(3) 教育長

(4) 部長(中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号)第5条第1項に規定する部長、同規則第6条第1項に規定する担当部長及び同条第3項に規定する室長をいう。)

(5) 中野区教育委員会処務規則(平成31年中野区教育委員会規則第1号)第3条第1項に規定する次長

(6) 保健所長

(7) 企画部企画課長

(8) 企画部財政課長

(9) 総務部総務課長

(10) 総務部職員課長

(11) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者

(2022要綱46・2023要綱88・一部改正)

(会議)

第4条 会議は、区長が招集する。

2 区長は、必要があると認める場合には、会議に前条各号に掲げる者以外の者を出席させて、意見を聴くことができる。

(部会)

第5条 会議に次に掲げる事項を調査及び検討する部会を置く。

(1) 子育て先進区の実現に関すること。

(2) 地域包括ケア体制の実現に関すること。

(3) 活力ある持続可能なまちの実現に関すること。

2 部会に部会長を置き、区長が別にこれを定める。

3 部会は、区長が別に定める者をもって組織する。

4 部会は、部会長が招集する。

5 前条第2項の規定は、部会の会議について準用する。この場合において「区長」とあるのは「部会長」と、「会議」とあるのは「部会の会議」と、「前条各号に掲げる者」とあるのは「第5条第3項に規定する区長が別に定める者」と読み替えるものとする。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、企画部企画課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2021年10月28日から施行する。

(2022年3月29日要綱第46号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年3月30日要綱第88号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(中野区構造改革推進本部設置要綱の廃止)

2 中野区構造改革推進本部設置要綱(2021年中野区要綱第96号)は、廃止する。

中野区重点プロジェクト推進会議設置要綱

令和3年10月28日 要綱第140号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 企画部
沿革情報
令和3年10月28日 要綱第140号
令和4年3月29日 要綱第46号
令和5年3月30日 要綱第88号