中野区セーフティネット住宅あんしん保険補助金交付要綱

2021年4月1日

要綱第108号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の民間賃貸住宅の家主又は管理会社(以下「家主等」という。)が当該民間賃貸住宅に対するセーフティネット住宅あんしん保険に加入する費用の一部を補助することにより、セーフティネット住宅の登録の促進を図り、もって単身高齢者のセーフティネット住宅への入居を支援することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(用語)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間賃貸住宅 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する民間賃貸住宅をいう。

(2) セーフティネット住宅あんしん保険 セーフティネット住宅に入居中の単身高齢者が死亡した場合に、次に掲げるいずれかを補償内容として含んでいる保険をいう。

 残存家財の整理費用

 原状回復費用

 空き家となったことによる逸失家賃

(3) セーフティネット住宅 法第8条に規定する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅をいう。

(4) 単身高齢者 60歳以上の1人世帯の者をいう。

(登録)

第4条 セーフティネット住宅あんしん保険に加入しようとする家主等は、当該保険の対象となる民間賃貸住宅について法第8条の登録を受けなければならない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、セーフティネット住宅あんしん保険に加入しているセーフティネット住宅の1住戸当たり年額6,000円を限度とする。ただし、当該住戸に単身高齢者が入居していない期間がある場合、当該期間は補助の対象外とする。

(補助対象者)

第6条 補助金の交付の対象となる者は、セーフティネット住宅あんしん保険に加入しているセーフティネット住宅の家主等とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、加入しているセーフティネット住宅あんしん保険の契約期間の満了後、中野区セーフティネット住宅あんしん保険補助金交付申請書(第1号様式)に別に定める書類を添付し、区長に申請しなければならない。

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)にあっては中野区セーフティネット住宅あんしん保険補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しない決定にあっては中野区セーフティネット住宅あんしん保険補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 区長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付請求等)

第9条 前条第2項の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、中野区セーフティネット住宅あんしん保険補助金交付請求書(第4号様式)により、区長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをした場合において、中野区セーフティネット住宅あんしん保険補助金交付決定取消通知書(第5号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 区長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、中野区セーフティネット住宅あんしん保険補助金返還命令書(第6号様式)により、交付決定者にその返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2021年4月1日から施行し、同日以後に締結されたセーフティネット住宅あんしん保険の利用に係る契約について適用する。

様式 略

中野区セーフティネット住宅あんしん保険補助金交付要綱

令和3年4月1日 要綱第108号

(令和3年4月1日施行)