中野区教育委員会いじめ問題対策委員会規則

令和3年3月26日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区いじめ防止等対策推進条例(令和3年中野区条例第9号)第13条第7項の規定に基づき、中野区教育委員会いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 対策委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第3条 対策委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の全部が新たに委嘱された後の最初の対策委員会については、教育委員会が招集する。

2 対策委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 対策委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 対策委員会の会議は、公開とする。ただし、対策委員会が特に必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

5 前各項に定めるもののほか、対策委員会の議事に関し必要な事項は、委員長が対策委員会に諮って定める。

(調査部会)

第4条 調査部会は、委員及び専門調査員のうちから委員長が指名する部会員をもって組織する。

2 調査部会に部会長を置き、部会長は部会員の互選により選任する。

3 部会長は、調査部会の会務を総理し、調査部会を代表する。

4 部会長に事故があるときは、部会員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

5 前条の規定は、調査部会の議事について準用する。この場合において、同条中「対策委員会」とあるのは「調査部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員の」とあるのは「部会員の」と、「委嘱された」とあるのは「指名された」と、「教育委員会」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

(令6教委規則6・追加)

(資料の提出等の要求)

第5条 対策委員会は、必要があると認めるときは、委員及び専門調査員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述又は説明を求めることができる。調査部会についても、同様とする。

(令6教委規則6・旧第4条繰下・一部改正)

(庶務)

第6条 対策委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(令6教委規則6・旧第5条繰下)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令6教委規則6・旧第6条繰下)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年8月21日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

中野区教育委員会いじめ問題対策委員会規則

令和3年3月26日 教育委員会規則第6号

(令和6年8月21日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第8節 いじめの防止等
沿革情報
令和3年3月26日 教育委員会規則第6号
令和6年8月21日 教育委員会規則第6号