中野区教育委員会いじめ問題対策委員会規則
令和3年3月26日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区いじめ防止等対策推進条例(令和3年中野区条例第9号)第13条第7項の規定に基づき、中野区教育委員会いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 対策委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第3条 対策委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の全部が新たに委嘱された後の最初の対策委員会については、教育委員会が招集する。
2 対策委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 対策委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 対策委員会の会議は、公開とする。ただし、対策委員会が特に必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
5 前各項に定めるもののほか、対策委員会の議事に関し必要な事項は、委員長が対策委員会に諮って定める。
(資料の提出等の要求)
第4条 対策委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述又は説明を求めることができる。
(庶務)
第5条 対策委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。