中野区いじめ問題対策連絡協議会規則

令和3年3月26日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区いじめ防止等対策推進条例(令和3年中野区条例第9号)第12条第3項の規定に基づき、中野区いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の構成、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 連絡協議会は、次に掲げる関係者により構成する。

(1) 学校

 区立小学校長会が指定する区立小学校の校長

 区立中学校長会が指定する区立中学校の校長

(2) 教育委員会

 教育委員会教育長

 教育委員会事務局次長

 教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 教育委員会事務局指導室長

 教育委員会が別に設置する次に掲げる職にある職員

(ア) 専門教育相談員

(イ) チーフスクールソーシャルワーカー

(ウ) 学校包括支援員

(3) 警察

 区内警察署の生活安全課の職員

 区内警察署のスクールサポーター

(4) 中野区子ども・若者支援センター児童福祉課長

(5) 児童委員

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める関係者

(令3教委規則13・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 連絡協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、前条第2号アに掲げる者をもって充て、副会長は、同号イに掲げる者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第4条 連絡協議会の会議は、原則として毎年1回開催する。

2 連絡協議会は、会長が招集する。

3 会長は、必要があると認めるときは、第2条各号に掲げる関係者以外の者を連絡協議会の会議に出席させ、意見の陳述又は説明を求めることができる。

4 前3項に定めるもののほか、連絡協議会の議事に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

(庶務)

第5条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

中野区いじめ問題対策連絡協議会規則

令和3年3月26日 教育委員会規則第5号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第8節 いじめの防止等
沿革情報
令和3年3月26日 教育委員会規則第5号
令和3年12月17日 教育委員会規則第13号