中野区立学校の学校図書館の開放に係る管理運営に関する規則

令和3年3月12日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校図書館法(昭和28年法律第185号)第4条第2項に基づき学校図書館を開放するに当たっての管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校図書館開放事業の管理)

第2条 学校図書館の開放に係る事業(以下「開放事業」という。)の実施に関しては、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

2 開放事業は、中野区立図書館指定管理者が、当該業務の一環である学校図書館支援業務として行うものとする。

(対象施設)

第3条 開放事業は、中野区立図書館条例(昭和39年中野区条例第22号)第1条第2項に規定する中野区立中央図書館分室(以下「中央図書館分室」という。)が併設される小学校の学校図書館を対象とする。

(実施日時)

第4条 開放事業の実施日は、土曜日及び日曜日とする。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、当該小学校が授業等で利用する場合又は中央図書館分室が休館である場合は、開放事業は、行わない。

4 開放事業の実施時間は、午前10時から午後7時までとする。

(利用者)

第5条 開放された学校図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 乳幼児(同伴の保護者を含む。)

(2) 小学校に在学する者(同伴の保護者を含む。)

(3) 中学校に在学する者

(利用の制限又は禁止等)

第6条 利用者は、開放された学校図書館において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 学校図書館の蔵書を館外に持ち出す行為(当該校の学校長の許可がある場合を除く。)

(2) 施設、備品等に損傷を与える行為

(3) 学校図書館の本来の目的を損なう行為又は他の利用者の利用を妨げる行為

(4) 専ら営利を目的として事業を行い、その他営利事業を援助すること。

(5) 特定の政党その他の政治団体の利害に関する事業を行い、又は公の選挙に関し特定候補者を支持すること。

(6) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持すること。

(7) 公益を害し、又は害するおそれがあると認められること。

2 教育委員会は、前項の規定に違反した者に対し、利用の制限又は禁止をすることができる。

(利用者の責任)

第7条 利用者は、その責めに帰すべき事由に基づく事故について、責任を負うものとする。

2 利用者は、施設又は設備について損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。

(事故報告等)

第8条 第2条第2項の指定管理者は、学校図書館において事故が発生した場合は、直ちに教育委員会に報告するとともに、別に定める事故発生報告書を提出しなければならない。

2 前項の報告を受けた教育委員会は、速やかに事故の内容等を当該小学校長に連絡するものとする。

3 第2条第2項の指定管理者は、第1項の事故が解決したときは、速やかに別に定める事故解決報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月20日から施行する。

中野区立学校の学校図書館の開放に係る管理運営に関する規則

令和3年3月12日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月20日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第2節
沿革情報
令和3年3月12日 教育委員会規則第1号