中野区あんしん居住サービス補助金交付要綱

2021年4月1日

要綱第97号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)が、区内の民間賃貸住宅に単身で入居する際に利用するあんしん居住サービスの利用に係る費用の一部を補助することにより、高齢者等の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(用語)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 65歳以上の者をいう。

(2) 障害者 次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、かつ、身体障害の程度が1級から4級までのもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、かつ、精神障害の程度が2級以上のもの

 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号副知事決定)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で、かつ、知的障害の程度が3度以上のもの

(3) 民間賃貸住宅 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第2条第3項に規定する民間賃貸住宅をいう。

(4) あんしん居住サービス 公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター等が、民間賃貸住宅の賃借人が死亡した場合に、当該賃借人の葬儀及び当該賃借人が居住していた民間賃貸物件における残存家財の片付けを実施するサービスをいう。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、高齢者等が区内の民間賃貸住宅に単身で入居する際に利用するあんしん居住サービスとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、あんしん居住サービスの利用に係る費用とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、あんしん居住サービスの利用に係る事務手数料の額とする。ただし、20,000円を限度額とする。

(補助対象者)

第7条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する高齢者等とする。

(1) 前年の所得(1月から6月までの間に次条第1項の規定による申請を行う場合は、前々年の所得(前年の所得を証明する書類を提出できる場合は、同年の所得))が、2,568,000円以下であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けていないこと。

(2022要綱201・一部改正)

(交付申請等)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、あんしん居住サービスの利用に係る契約を締結した日の翌日から起算して1年以内に、中野区あんしん居住サービス補助金交付申請書(第1号様式)に別に定める書類を添付し、区長に申請しなければならない。

2 この要綱による申請の回数は、補助対象者1人につき1回を限度とする。ただし、補助対象者の責めに帰すべき事由によらず転居をした場合については、この限りでない。

(2022要綱201・一部改正)

(交付決定等)

第9条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、補助金の交付を行う決定(以下「交付決定」という。)にあっては中野区あんしん居住サービス補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金の交付を行わない決定にあっては中野区あんしん居住サービス補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、前条第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 区長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付請求等)

第10条 前条第2項の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、中野区あんしん居住サービス補助金交付請求書(第4号様式)により、区長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは補助金を交付するものとする。

(交付決定等の取消し)

第11条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをした場合において、中野区あんしん居住サービス補助金交付決定取消通知書(第5号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 区長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、中野区あんしん居住サービス補助金返還命令書(第6号様式)により、交付決定者にその返還を命ずるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2021年4月1日から施行し、同日以後に締結されたあんしん居住サービスの利用に係る契約について適用する。

(2022年11月30日要綱第201号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年11月30日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区あんしん居住サービス補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に補助金の交付を申請する場合について適用し、同日前に補助金の交付を申請した場合については、なお従前の例による。

様式 略

中野区あんしん居住サービス補助金交付要綱

令和3年4月1日 要綱第97号

(令和4年11月30日施行)