中野区精神障害者地域生活支援拠点事業実施要綱

2021年4月1日

要綱第92号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第87条第1項の規定に基づく障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に定める地域生活支援拠点として、次条に規定する精神障害者について精神障害者地域生活支援拠点事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該精神障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、入所等から地域生活への移行及び地域生活の継続を推進し、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう居住支援機能の強化を図ることを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 事業の対象者は、法第19条に規定する中野区による介護給付費等の支給決定の要件に該当する者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者を除く。以下単に「精神障害者」という。)のうち18歳以上である者とする。ただし、精神障害者のうち18歳未満である者について、事業の体験利用をし、又は緊急時の一時的な保護を受ける必要があると区長が認めるときは、事業の対象者とすることができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、別表に掲げる事業の区分ごとに同表に定めるところによる。

(事業の実施主体)

第4条 事業の実施主体は、中野区とする。ただし、事業の全部又は一部について、精神障害者を主たる対象者として東京都知事が指定する一般相談支援事業を行う中野区内の指定障害福祉サービス事業者に委託して実施することができる。

(休業日及び実施時間等)

第5条 事業の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

2 事業の実施時間は、午前9時から午後5時45分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、区長は、次に掲げる事業について、緊急の必要があると認めるときは、休業日又は実施時間以外の時間においても当該事業を実施するものとする。

(1) 別表1の項に掲げる相談(電話、ファクス等による場合に限る。)

(2) 別表2の項に掲げる緊急時の受入れ・対応

4 区長は、必要があると認めるときは、事業の実施日若しくは実施時間を変更し、又は臨時に事業の実施日若しくは休業日を設けることができる。

(事業の実施基準)

第6条 事業の実施に当たっては、第1条に規定する地域生活支援拠点として必要な施設、設備等を備えるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)


事業の区分

内容

1

相談

(1) 基幹相談支援センター、指定特定相談支援事業者、指定一般相談支援事業者等と連携して行う、地域生活への移行及び地域生活の継続の推進のための相談及び支援

(2) 精神障害者の障害の特性に起因して生じた緊急時の相談その他必要な支援

2

緊急時の受入れ・対応

(1) 確保された居室における一時的な受入れ

(2) 医療機関への連絡、サービスの調整等の対応

3

体験の機会・場

一人暮らしの体験の機会及び場の提供

4

専門的人材の確保・養成

ピアサポーター等専門的な支援スキルを有する人材の確保及び養成

5

地域の体制づくり

(1) 精神障害者の地域生活における様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保

(2) 地域の社会資源の連携体制の構築

6

地域移行

(1) 長期入院患者の実態の把握

(2) 退院意欲の喚起

(3) 地域生活への移行に向けたアセスメントその他の地域生活への移行に結び付けるための支援

7

その他事業

1の項から6の項までに掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

中野区精神障害者地域生活支援拠点事業実施要綱

令和3年4月1日 要綱第92号

(令和3年4月1日施行)