中野区家賃債務保証サービス等補助金交付要綱

2021年年4月1日

要綱第91号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者世帯、障害者世帯及びひとり親世帯(以下「高齢者世帯等」という。)が、区内の民間賃貸住宅に入居する際に利用する家賃債務保証サービス又は緊急連絡先代行サービスの利用に係る費用の一部を補助することにより、高齢者世帯等の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(用語)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者世帯 65歳以上の者の1人世帯又は65歳以上の者1人以上を含み60歳以上の者のみで構成される世帯をいう。

(2) 障害者世帯 次のいずれかに該当する者を含む世帯をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、かつ、身体障害の程度が1級から4級までのもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、かつ、精神障害の程度が2級以上のもの

 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号副知事決定)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で、かつ、知的障害の程度が3度以上のもの

(3) ひとり親世帯 中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年中野区条例第41号)第2条第2項に規定する児童とその父若しくは母又は同条第3項に規定する養育者とで構成される世帯(同条第2項に規定する児童に該当しない当該児童の兄又は姉が同居する世帯を含む。)をいう。ただし、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に定める児童扶養手当の支給を受けていない世帯を除く。

(4) 家賃債務保証業者 家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第2条第2項に規定する家賃債務保証業者をいう。

(5) 民間賃貸住宅 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第2条第3項に規定する民間賃貸住宅をいう。

(6) 家賃債務保証サービス 家賃債務保証業者が民間賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証するサービスをいう。

(7) 住宅確保要配慮者居住支援法人等 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人及び住宅確保要配慮居住支援法人があっ旋する法人をいう。

(8) 緊急連絡先代行サービス 住宅確保要配慮者居住支援法人等が緊急連絡先を確保できない民間賃貸住宅の賃借人の委託を受けて、当該賃借人の緊急連絡先を代行するサービスをいう。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、高齢者世帯等が区内の民間賃貸住宅に入居する際に利用する家賃債務保証サービス又は緊急連絡先代行サービスとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の利用に係る費用とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象事業を初めて利用する際の実費額とする。ただし、家賃債務保証サービスについては30,000円を、緊急連絡先代行サービスについては10,000円を限度額とする。

(補助対象者)

第7条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する高齢者世帯等において主に生計を維持しているものとする。

(1) 前年の所得(1月から6月までの間に次条第1項の規定による申請を行う場合は、前々年の所得(前年の所得を証明する書類を提出できる場合は、同年の所得))が、別表に定める世帯人数に応じた所得基準の範囲内であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けていないこと。

(2022要綱200・一部改正)

(交付申請等)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、家賃債務保証サービス又は緊急連絡先代行サービスの利用に係る契約を締結した日の翌日から起算して1年以内に、中野区家賃債務保証サービス等補助金交付申請書(第1号様式)に別に定める書類を添付し、区長に申請しなければならない。

2 この要綱による申請の回数は、補助対象者1人につき1回を限度とする。ただし、補助対象者の責めに帰すべき事由によらず転居をした場合については、この限りでない。

(2022要綱200・一部改正)

(交付決定等)

第9条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、補助金の交付を行う決定(以下「交付決定」という。)にあっては中野区家賃債務保証サービス等補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金の交付を行わない決定にあっては中野区家賃債務保証サービス等補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、前条第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 区長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付請求等)

第10条 前条第2項の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、中野区家賃債務保証サービス等補助金交付請求書(第4号様式)により、区長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定等の取消し)

第11条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをした場合は、中野区家賃債務保証サービス等補助金交付決定取消通知書(第5号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 区長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、中野区家賃債務保証サービス等補助金返還命令書(第6号様式)により、交付決定者にその返還を命ずるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2021年4月1日から施行し、同日以後に締結された家賃債務保証サービス又は緊急連絡先代行サービスの利用に係る契約について適用する。

(2022年11月30日要綱第200号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年11月30日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区家賃債務保証サービス等補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に補助金の交付を申請する場合について適用し、同日前に補助金の交付を申請した場合については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

世帯人数

所得基準

1人

0円~2,568,000円

2人

0円~2,948,000円

3人

0円~3,328,000円

4人

0円~3,708,000円

5人

0円~4,088,000円

6人

0円~4,468,000円

備考 家族人数が7人以上の場合は、1人増えるごとに380,000円を加算する。

様式 略

中野区家賃債務保証サービス等補助金交付要綱

令和3年4月1日 要綱第91号

(令和4年11月30日施行)