中野区居住支援協議会運営補助金交付要綱

2021年年3月31日

要綱第61号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第51条第1項の規定に基づき設立された中野区居住支援協議会(以下「協議会」という。)が実施する事業に係る費用の一部を補助することにより、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(用語)

第3条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、協議会が実施する事業のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 区の関係部署、関係団体等との連携を図る事業

(2) 住宅確保要配慮者を対象とする民間賃貸住宅の供給の促進を目的とした制度及び協議会の活動の周知及び普及に係る事業

(3) 住宅確保要配慮者に対する入居前、入居中、死亡時及び退去時の支援に係る事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に係る費用とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内で区長が定めた額とする。

(交付申請)

第7条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に別に定める書類を添付し、区長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、補助金の交付を行う決定(以下「交付決定」という。)にあっては補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金の交付を行わない決定にあっては補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、協議会に通知する。

3 区長は、前項の交付決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付)

第9条 協議会は、前条第2項の規定による交付決定の通知を受けたときは、補助金交付請求書(第4号様式)により、区長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第10条 協議会は、補助金の交付を受けた年度の終了後、遅滞なく実績報告書(第5号様式)に別に定める書類を添付し、区長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による報告があったときは、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、交付する補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(第6号様式)により、協議会に通知する。

(補助金の額の変更等)

第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付額の全部又は一部を変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) この要綱又は法令に基づく区長の命令に違反したとき。

(4) 前条の規定により確定した補助金の額が第9条第2項の規定により交付した補助金の額に満たないとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の額の変更を行った場合において、当該変更に係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、協議会に対し、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。

(書類等の整備保管)

第13条 協議会は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。

2 協議会は、前項の帳簿及び証拠書類について、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

様式 略

中野区居住支援協議会運営補助金交付要綱

令和3年3月31日 要綱第61号

(令和3年4月1日施行)