中野区蓄電システム設置補助金交付要綱
2021年3月16日
要綱第44号
(目的)
第1条 この要綱は、太陽光発電設備と連携する蓄電システムの設置に係る経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、中野区(以下「区」という。)が実施する地球温暖化防止対策の推進及び区民の環境意識の向上を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(1) 区民 区内に住所を有する者をいう。
(2) 管理組合等 区内に所在する集合住宅におけるマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合又は同条第4号に規定する管理者をいう。
(3) 集合住宅 管理組合等が管理する集合住宅をいう。
(4) 総会等 集合住宅の維持、管理等に係る意思決定を行う組織をいう。
(5) 地域団体 区内に所在する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により区長の認可を受けた地縁による団体をいう。
(6) 会館 地域団体が所有する会館をいう。
(7) 太陽光発電設備 太陽光エネルギーを電気に変換する設備をいう。
(8) 蓄電システム 蓄電池、インバーター、コンバーター、パワーコンディショナー等で一体的に構成され、太陽光発電設備により変換された電気を蓄え、必要に応じて電気を使用することができるものをいう。
(補助対象設備)
第4条 補助の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしている蓄電システムとする。
(1) 一般社団法人環境共創イニシアチブの登録を受けたもの又はそれと同等であると区長が認めるものであること。
(2) 蓄電池の容量が4キロワットアワー以上であること。
(3) 太陽光発電設備と連携していること。
(4) 新品(未使用品を除く。)であること。
(5) 別に定める期間に設置したものであること。
(補助対象者)
第5条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象設備を所有する者のうち、次に掲げるものとする。
(1) 区民のうち、次に掲げる全ての要件を備えるもの
ア 補助対象設備を設置し、又は補助対象設備が設置された住宅を購入していること。
イ 補助対象設備が設置された住宅において、当該補助対象設備に係る補助を受けていないこと。
ウ 補助対象設備が設置された住宅を他の者と共有している場合又は他の者が所有している場合にあっては、当該補助対象設備の設置に関し当該住宅の全ての所有者の同意を得ていること。
(2) 管理組合等のうち、次に掲げる全ての要件を備えるもの
ア 集合住宅の共有部分において電気を使用することを目的として、当該集合住宅に補助対象設備を設置していること。
イ 補助対象設備が設置された集合住宅において、当該補助対象設備に係る補助を受けていないこと。
ウ 補助対象設備の設置に関し、管理組合の総会等において同意を得ていること。
(3) 地域団体のうち、次に掲げる全ての要件を備えるもの
ア 会館において電気を使用することを目的として、当該会館に補助対象設備を設置していること。
イ 補助対象設備が設置された会館において、当該補助対象設備に係る補助を受けていないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費(以下「補助経費」という。)は、次のとおりとする。
(1) 本体設備及び周辺設備の購入費
(2) 設置工事費
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費
2 補助経費は、必要最小限のものでなければならない。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、100,000円とする。
2 補助金の額の総額は、毎年度予算の範囲内で区長が定める額を限度とする。
(交付申請)
第8条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定める期間に中野区蓄電システム設置補助金交付申請書(第1号様式)により、次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。
(1) 補助対象設備の金額、形式及び性能が確認できる書類(当該補助対象設備の製造者が発行する製品カタログ、仕様書等をいう。)
(2) 補助対象設備の保証書の写し
(3) 補助経費の支払を証する書類(補助経費の内訳を確認できるものを含む。)
(4) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真
(5) 設置した補助対象設備の形式及び製造番号が記載された部分の写真
(6) 太陽光発電設備の設置場所、及び補助対象設備と連携していることが確認できる書類
(7) 補助対象設備を設置した建築物が新築の場合にあっては、当該建築物の引渡日が確認できる書類
(8) 補助対象設備が設置された住宅を他の者と共有している場合又は他の者が所有している場合にあっては、当該補助対象設備の設置に係る同意書(第2号様式)
(9) 補助対象設備を設置した管理組合等にあっては、当該管理組合の管理規約及び当該補助対象設備の設置に関し、総会等の同意を得ている旨を証する書類の写し
(10) 地域団体にあっては、補助対象設備を設置した会館の登記事項証明書
(11) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要があると認める書類
(交付決定)
第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 区長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助金を支払うものとする。
(管理)
第13条 第11条第2項の規定により補助金の支払を受けた者(以下「補助金受領者」という。)は、交付決定を受けた補助対象設備(以下「補助金交付設備」という。)を設置した日から起算して6年間が経過するまでの期間(以下「管理期間」という。)において、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 補助金受領者は、管理期間内に補助金交付設備が災害、事故等により、損傷、滅失又は使用不能となったときは、中野区蓄電システム設置補助金交付設備滅失届(第7号様式)により、区長に報告しなければならない。
(管理期間内の処分に係る申請)
第14条 補助金受領者は、管理期間内に補助金交付設備を処分しようとするときは、中野区蓄電システム設置補助金交付設備処分承認申請書(第8号様式)により、申請しなければならない。
3 区長は、前項に規定する承認の決定をするに当たり、必要な条件を付することができる。
(交付決定の取消し)
第15条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(3) 正当な理由がなく補助金交付設備の稼働を停止した状態にしているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(書類等の整備保管)
第17条 補助金受領者は、補助金交付設備に係る領収書、保証書等の書類等を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。
2 補助金受領者は、前項の書類等について、補助金交付設備を設置した年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(報告等)
第18条 区長は、必要があると認めるときは、申請者、代行者又は補助金受領者に対し、報告を求め、又は調査をすることができる。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2021年7月1日から施行する。