中野区ペーパーレス推進本部設置要綱

2020年12月25日

2021年要綱第4号

(設置)

第1条 中野区(以下「区」という。)の事務における電磁的記録(中野区文書管理規程(昭和51年中野区訓令第13号)第1条の2第1号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の利用を促進し、当該事務の処理に用いる紙製の帳簿、印刷用紙その他の紙等の使用量を削減するための取組を推進することにより、区民に対するサービスの手続等に係る利便性の向上及び行政運営の効率化を図り、もって区民に対するサービスを向上させるため、中野区ペーパーレス推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項について協議、調査及び検討をする。

(1) 電磁的記録を利用した区民に対するサービスの提供に関すること。

(2) 電磁的記録を利用した区の事務の処理の促進に関すること。

(3) 区の事務の処理に用いる紙製の帳簿、印刷用紙その他の紙等の使用量の削減に関すること。

(4) 電磁的記録の整理、保管及び利用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する取組の推進に関する事項

(推進本部の構成)

第3条 推進本部の部員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副区長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により区長の職務を代理する副区長の順序が定められている場合は、第1順位の副区長。以下同じ。)

(3) 総務部新区役所整備担当部長

(4) 会計室長

(5) 区議会事務局長

(6) 選挙管理委員会事務局長

(7) 監査事務局長

(8) 総務部総務課長

(9) 総務部新区役所整備課長

(本部長及び副本部長)

第4条 推進本部に本部長1人及び副本部長2人を置く。

2 本部長は、副区長をもって充てる。

3 本部長は、推進本部の事務を総括し、推進本部を代表する。

4 副本部長は、総務部長及び総務部新区役所整備担当部長をもって充てる。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(推進本部の会議)

第5条 推進本部は、本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、部員以外の職員に資料を提出し、又は説明若しくは意見の聴取のため会議に出席するよう求めることができる。

3 前2項に規定するもののほか、推進本部の会議の運営に関し必要な事項は、本部長が推進本部に諮って定める。

(部会)

第6条 推進本部は、所掌事項に関し専門的な調査及び検討を行うため、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、部員のうちから本部長が指名した部会長及び部会員をもって構成する。

3 部会長は、部会における調査又は検討の結果について本部長に報告するものとする。

(会議の公開)

第7条 推進本部の会議は、公開しない。ただし、本部長が必要があると認めるときは、推進本部に諮って会議の全部又は一部を公開することができる。

(会議の要旨の記録)

第8条 総務部新区役所整備課長は、推進本部の会議ごとにその要旨の記録を作成し、当該記録を保管するものとする。

(庶務)

第9条 推進本部の庶務は、総務部新区役所整備課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2020年12月25日から施行する。

中野区ペーパーレス推進本部設置要綱

令和2年12月25日 要綱第4号

(令和2年12月25日施行)