中野区受動喫煙防止に関する指導等手続要綱
2020年4月1日
要綱第179号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区内における健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)及び東京都受動喫煙防止条例(平成30年東京都条例第75号。以下「条例」という。)の規定による指導等(法に規定するものに限る。以下同じ。)について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(基本原則)
第2条 この要綱に規定する事務を取り扱う者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この要綱に規定する事務について、時機を失することなく、的確かつ厳正に行うこと。
(2) 法第28条第4号に規定する特定施設の管理権原者等(管理権原者及び施設の管理者をいう。以下同じ。)の利益を不当に害することのないよう十分に配慮すること。
(3) 事務を取り扱う中で知り得た情報を厳格に管理し、秘密保持を徹底すること。その職を退いた後も同様とする。
(指導及び助言)
第3条 中野区保健所長(以下「保健所長」という。)は、法第31条及び条例第10条の規定による指導又は助言を行うときは、管理権原者等に対し、施設の現状、法令の適用及び取るべき是正の措置並びに勧告、公表及び命令並びに過料処分のうち、該当する可能性のあるものを口頭で伝えるものとする。ただし、指導又は助言をするに当たり、管理権原者等から書面の交付を求められた場合には、指導票(第1号様式)を交付するものとする。
2 保健所長は、管理権原者等が前項の指導又は助言により是正すべき内容及びその方法を認知しているにもかかわらず、正当な理由がなく是正の措置を行わないときは、管理権原者等に対し指導票を交付し、更なる指導を行うことができる。
3 保健所長は、管理権原者等に対し指導票を交付するときは、必要に応じ改善状況報告書(第2号様式)の提出を求めることができる。
4 保健所長は、指導又は助言を行ったときは、次に掲げる事項を台帳に記録するものとする。
(1) 指導又は助言を行った日
(2) 指導又は助言を行った施設名称、所在地及び管理権原者の氏名
(3) 指導又は助言の実施方法
(4) 指導又は助言の内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める事項
3 保健所長は、勧告の対象とすべき事案があるときは、次に掲げる事項を記載した書面及び関係する証拠書類を区長に提出し、報告するものとする。
(1) 違反した事実の概要
(2) 措置の経過(指導及び助言の実施状況、管理権原者等の対応状況等)
(3) 当該違反した事実に係る保健所長の意見
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
4 勧告は、法及び条例の趣旨、違反の内容、第3条の規定による指導及び助言の頻度、指導及び助言後の管理権原者等の対応等を踏まえて行うものとする。
5 区長は、勧告を行うときは、管理権原者等に対し、違反状態が継続した場合には公表、命令及び過料処分の可能性があることに言及するものとする。
6 区長は、勧告を行う前に、必要に応じ管理権原者等に事情聴取の機会を付与することができる。
7 区長は、勧告後、保健所長を通じて管理権原者に対して、期日を定め、管理権原者等がとった措置の内容を記載した改善報告書(第4号様式)の提出を求めることができる。
8 区長は、勧告を行ったときは、次に掲げる事項を台帳に記録するものとする。
(1) 勧告を行った日
(2) 改善勧告書の文書番号
(3) 勧告を行った施設の名称、所在地及び管理権原者の氏名
(4) 勧告を行った内容
(5) 勧告を行うまでの措置の経過(指導及び助言の実施状況、管理権原者等の対応状況等)
(6) 事情聴取の実施の有無(実施した場合は、当該事情聴取を実施した日及び実施方法)
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(公表)
第5条 区長は、管理権原者等が前条の規定による勧告に正当な理由なく従わないときは、法第32条第2項、法第34条第2項(改正法附則第2条第1項及び改正法附則第3条第1項により読み替えられたものを含む。)及び法第36条第3項並びに条例第11条第2項の規定により、保健所長を通じて、あらかじめ管理権原者等に公表しようとする旨を通知した上で、管理権原者の氏名、施設名称、所在地、違反事実及び勧告内容について、インターネットの利用その他の広く区民に周知する方法により公表することができる。
2 区長は、前項の規定による公表(以下「公表」という。)を行った後、勧告の対象となった違反状態が改善されたことを確認したときは、確認した日の翌日から起算して14日までに公表を停止するものとする。
3 区長は、公表をしようとする内容が他の行政機関等に関連するときは、事前に当該関連する行政機関等と十分に協議するものとする。
4 区長は、公表を行ったときは、その内容について、次に掲げる事項を台帳に記録するものとする。
(1) 公表を行った期間
(2) 公表された施設の名称、所在地及び管理権原者の氏名
(3) 公表を行った内容
(4) 公表を行うまでの措置の経過(指導等の実施状況、管理権原者等の対応状況等)
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(喫煙者に対する命令)
第6条 保健所長は、法第29条第2項及び条例第8条第2項の規定により、法第29条第1項に規定する喫煙禁止場所で喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は喫煙禁止場所からの退出する旨の命令(以下「中止等命令」という。)を行うことができる。
2 保健所長は、中止等命令を行おうとするときは、当該中止等命令の内容を明示した上で、当該中止等命令の対象となる者の氏名及び居住地を確認し、口頭での弁明の機会を付与するものとする。
3 保健所長は、中止等命令については、法及び条例の趣旨並びに違反及び弁明の内容を踏まえて行うものとし、口頭での命令後、速やかに中止等命令書(第5号様式)を当該中止等命令の対象となる者に交付するものとする。
4 保健所長は、中止等命令書を交付した後、次に掲げる事項を記載した書面及びその証拠書類を区長に提出する。
(1) 違反した事実の概要
(2) 中止等命令を行うまでの措置の経過(指導等の実施状況、管理権原者等の対応状況等)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 保健所長は、前項に規定する命令(以下「措置命令」という。)の対象とすべき事案について、次に掲げる事項を記載した書面及び関係する証拠書類を区長に提出し、報告するものとする。
(1) 違反した事実の概要
(2) 当該措置命令をするまでの経過(指導等の実施状況、管理権原者等の対応状況等)
(3) 当該措置命令の対象とすべき事案に係る保健所長の意見
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
4 区長は、措置命令後、保健所長を通じて、管理権原者等に対し期日を定めて、措置報告書(第7号様式)の提出を求めるものとする。
5 区長は、措置命令をしたときは、次に掲げる事項を台帳に記録するものとする。
(1) 措置命令を行った日
(2) 措置命令書の文書番号
(3) 措置命令をした施設の名称、所在地及び管理権原者の氏名
(4) 措置命令の内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
6 区長は、措置命令を行ったときは、当該措置命令の内容について、インターネットの利用その他広く区民に周知する方法により公表する。
7 区長は、前項の規定による公表を行ったときは、次に掲げる事項を台帳に記録するものとする。
(1) 公表を行った日
(2) 公表に係る文書番号
(3) 公表を行った施設の名称、所在地及び管理権原者の氏名
(4) 公表を行った内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(聴聞の実施)
第8条 区長は、措置命令を行おうとするときは、管理権原者等その他関係者に対し聴聞を行うものとする。この場合において、予定する措置命令の内容及び聴聞日時を聴聞実施通知書(第8号様式)により、保健所長を通じて、事前に当該管理権原者等その他関係者に通知するものとする。
2 前項の聴聞(以下「聴聞」という。)は、中野区健康福祉部保健企画課長(以下「課長」という。)が主宰する。
3 課長は、聴聞を開催するに当たり、処分事案関係職員を指定し、その出席を求めるものとする。
4 区長は、聴聞の場において、課長又は課長の指定する職員に、管理権原者等に対し、予定される措置命令の内容及びその原因となる事実を説明させ、事実に相違がないか確認し、及び管理権原者等に弁明の機会を与えるものとする。
5 課長は、聴聞の期日における審理終結後速やかに、審理の経過を記録した調書(第9号様式)を作成し、措置命令の原因となる事実に対する管理権原者等その他関係者の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
(法令違反による過料事件)
第9条 区長は、法第76条から法第78条まで、改正法附則第2条第8項、改正法附則第3条第6項及び改正法附則第4条第3項の規定による過料事件(以下この条において「過料事件」という。)の通知が必要であると認めるときは、違反した者の住所(法人の場合は、特定施設等の所在地)を管轄する地方裁判所に対し、過料事件通知書(第10号様式)に関係書類を添えて通知するものとする。
2 保健所長は、過料事件の対象とすべき事案について、次に掲げる事項を記載した書面及びその証拠書類を区長に提出し、報告するものとする。
(1) 違反した事実の概要
(2) 過料事件の対象とするまでの措置の経過(指導等の実施状況、管理権原者等の対応状況等)
(3) 当該過料事件の対象とすべき事案に係る保健所長の意見
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
3 第1項に規定する通知(以下この条において「過料事件通知」という。)は、法の趣旨、違反の内容、この要綱の規定による行政指導及び行政処分の実施の有無、違反是正に向けた態様等を総合的に考慮し、決定するものとする。
4 区長は、過料事件通知を行うに当たり、次に掲げる資料を添付するものとする。
(1) 住民票の写し(個人番号の記載がないものに限る。過料事件通知の対象となる者が法人である場合にあっては、登記事項証明書)
(2) 違反があった施設の登記簿抄本
(3) 管理権原者等への連絡の記録、立入検査による現地確認の記録、立入検査時の指導及び助言の記録並びに勧告、公表及び命令の記録等の過料に処すべき理由を示す書類
(4) 改正健康増進法の施行に関するQ&A(令和元年6月28日付け厚生労働省健康局健康課事務連絡に添付された書類をいう。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
5 区長は、過料事件通知を行ったときは、次に掲げる事項を台帳に記録するものとする。
(1) 過料事件通知をした日時
(2) 過料事件通知書の文書番号
(3) 過料事件通知をした施設の名称、所在地及び管理権原者の氏名
(4) 過料事件通知に至った経緯
(5) 地方裁判所の判断
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(条例違反による過料事件に係る報告)
第10条 区長は、条例第15条から条例第17条までに規定する過料事件(以下「条例過料事件」という。)の報告が必要であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した書面及びその証拠書類を東京都知事に提出し、報告をするものとする。
(1) 違反した事実の概要
(2) 条例過料事件として報告をするまでの措置の経過(指導等の実施状況、管理権原者等の対応状況等)
(3) 条例過料事件として報告するに当たっての区長の意見
(4) 前3号に掲げるもののほか、東京都知事が必要と認める事項
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2020年4月1日から施行する。
様式 略