中野区住民情報系システム等端末装置の2要素認証による適正使用に関する要綱

2020年7月1日

要綱第162号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区情報安全対策基準(平成14年7月5日区長決定)の規定に基づき、住民情報系システム等端末装置の使用に関して講ずる技術的な安全の保護のために必要な措置として実施する住民情報系システム等端末装置のオペレーティングシステムの利用に係る2要素認証に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、中野区情報政策の推進に関する規則(平成20年中野区規則第36号)で使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民情報系システム等端末装置 次に掲げるものをいう。

 住民情報系システムと通信回線で接続された入出力装置

 住民情報系システム以外の情報システムであって行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第10項に規定する個人番号利用事務を処理するために利用するものと通信回線で接続された入出力装置

(2) オペレーティングシステム ソフトウェア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するソフトウェアをいう。

(3) 2要素認証情報 住民情報系システム等端末装置においてオペレーティングシステムを利用する者の指紋の形状を電子計算機の用に供するために変換した符号及び当該利用する者が定めたパスワード(数字又は文字の組合せであって当該利用する者以外の者に容易に認知されないものをいう。以下同じ。)をいう。

(4) 2要素認証 2要素認証情報により住民情報系システム等端末装置のオペレーティングシステムを利用しようとする者を識別し、その利用を認証することをいう。

(2要素認証情報の入力)

第3条 住民情報系システム等端末装置を使用して情報システムを利用する者(以下「利用者」という。)は、住民情報系システム等端末装置のオペレーティングシステムを利用するときは、2要素認証情報を入力しなければならない。

(使用開始者に係る手続)

第4条 住民情報系システム等端末装置が設置されている課の課長(以下「設置課の課長」という。)は、利用者でなかった者を新たに利用者にしようとするときは、別に定める日までに、その者(以下この条において「使用開始者」という。)について次に掲げる事項を記載した申請書により総務部DX推進室基幹システム標準化担当課長(以下「基幹システム標準化担当課長」という。)に申請しなければならない。

(1) 使用開始者が利用者になろうとする情報システムの名称

(2) 使用開始者の職員番号及び氏名(使用開始者が区の職員以外の者である場合にあっては、使用開始者の氏名)

(3) 使用開始者が住民情報系システム等端末装置の使用を開始する予定の日

(4) 前3号に掲げるもののほか、基幹システム標準化担当課長が定める事項

2 基幹システム標準化担当課長は、前項の規定による申請を受けたときは、次項の規定による登録の処理に先立ち必要なシステム上の処理をするものとする。

3 設置課の課長は、前項に規定するシステム上の処理がされたときは、別に定めるところにより、住民情報系システム等端末装置において使用開始者の2要素認証情報の登録の処理をしなければならない。

(2022要綱42・一部改正)

(利用者でなくなった者に係る手続)

第5条 設置課の課長は、その課に設置された住民情報系システム等端末装置について利用者でなくなった者がいるときは、別に定めるところにより、速やかに当該住民情報系システム等端末装置において当該利用者に係る使用の廃止の処理をしなければならない。

2 設置課の課長は、前項の処理をしたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した報告書により基幹システム標準化担当課長に報告しなければならない。

(1) 前項の住民情報系システム等端末装置に係る情報システムの名称

(2) 前項の利用者の氏名

(3) 前項の処理をした日

(4) 前3号に掲げるもののほか、基幹システム標準化担当課長が定める事項

(2022要綱42・一部改正)

(2要素認証情報の管理)

第6条 設置課の課長は、2要素認証情報を当該2要素認証情報に係る利用者以外の者が使用できるようにしてはならない。

2 設置課の課長は、その課に設置された住民情報系システム等端末装置に係る利用者に対し次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) パスワードを他人に教えないこと。

(2) 利用者本人以外の者のパスワードを使用しないこと。

(3) 住民情報系システム等端末装置による事務の処理の途中で住民情報系システム等端末装置から離れないこと。

(4) 住民情報系システム等端末装置から離れるときは、住民情報系システム等端末装置の操作を終了し、当該利用者以外の者が当該利用者の2要素認証情報を使用して当該住民情報系システム等端末装置を使用することができないようにすること。

(5) パスワードをメモ、電子データ等で記録しないこと。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2020年7月1日から施行する。

(2022年3月18日要綱第42号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

中野区住民情報系システム等端末装置の2要素認証による適正使用に関する要綱

令和2年7月1日 要綱第162号

(令和4年4月1日施行)