中野区立小中学校等に勤務する東京都教育委員会に任用された会計年度任用職員の兼職及び兼業に関する要綱
2020年6月18日
教育委員会要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区立の小学校、中学校その他の教育機関に勤務する東京都教育委員会に任用された会計年度任用職員(東京都公立学校会計年度任用職員の任用等に関する規則(平成27年東京都教育委員会規則第5号)第2条に掲げる会計年度任用職員、都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則(平成19年東京都教育委員会規則第60号)の適用を受ける職員及び都立学校等に勤務する時間講師に関する規則(昭和49年東京都教育委員会規則第24号)の適用を受ける職員(以下単に「職員」という。)をいう。)に係る営利企業等への従事に関する事項について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「兼業」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。
(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。
(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。
2 前項第1号の営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体とは、商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主たる目的とする企業体をいい、会社法(平成17年法律第86号)その他の法律によって設立される法人等で、主として営利活動を営むものをいう。
3 第1項第1号の役員とは、取締役、監査役、理事、監事、支配人、顧問、評議員、発起人、清算人その他これらに類する職をいう。
4 第1項第2号の自ら営利を目的とする私企業を営むこと(以下「自営」という。)とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業その他営利を目的とする私企業を営む場合をいうものとする。ただし、名義が他人であっても当該職員が営利企業を営むものと客観的に判断される場合は、これに該当するものとする。
5 前項の場合において、農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等にあっては大規模に経営され客観的に営利を主たる目的とする企業と判断されるとき、不動産又は駐車場の賃貸にあっては次のいずれかに該当するときに限り、自営に当たるものとして取り扱うものとする。
(1) 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
ア 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
イ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一つの部分の数が10室以上であること。
ウ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
エ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
オ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
(2) 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
ア 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
イ 駐車台数が10台以上であること。
(3) 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合
6 報酬とは、名称のいかんにかかわらず、労働の対価として支払われるものであり、かつ、経常的であると一時的であるとを問わないものとする。
7 前項の規定にかかわらず、旅費、宿泊費、資料代その他の実費弁償として支払われるもの又は原稿料その他単に謝礼として支払われるもの(定期的又は継続的である場合を除く。)は、報酬には該当しないものとする。
(兼業の届出)
第3条 職員は、兼業を行おうとするときは、そのおおむね1週間前までに、中野区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に、所属長を通じて、兼業の届出を行わなければならない。
3 第1項の届出の期間は、兼業を行おうとする期間とする。
5 職員は、兼業を行わなくなったときは、兼業・兼職中止届出書(第4号様式)により、届け出なければならない。ただし、単に職員の任期が終了することによる場合は、この限りでない。
(兼業できない場合)
第4条 職員は、次のいずれかに該当する場合には、兼業することができない。
(1) 兼業のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障を来すおそれがあると所属長が認めるとき。
(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると所属長が認めるとき。
(3) 兼業しようとする団体等(中野区が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督又は助成上必要がある場合を除く。)の間に、免許、認可、立入検査、監査、監察、税の賦課、補助金の交付、不利益処分、行政指導又は工事の請負、物品の購入その他契約について関係があるとき。
(4) 兼業しようとする団体等及びその役員等が、勤務校等と密接な関係にあり、学校教育の運営上好ましくないと認めるとき。
(5) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると教育長が認めるとき。
(兼業に関する指導等)
第5条 職員は、前条の規定に違反するおそれがあると教育長が認めるとき又は教育長からの求めがあったときは、必要な資料を提出しなければならない。
2 教育長は、職員が前条の規定に違反し、又はそのおそれがあるときには、当該職員に対して必要な指導を行うものとする。
(職務に専念する義務の免除等との関係)
第6条 職員が兼業の届出を行った場合で、当該兼業が、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)第2条第2号から第4号まで又は第7号の規定に該当するときは、中野区立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(平成12年中野区教育委員会訓令第3号)第3条に定める承認権者(以下単に「承認権者」という。)は、中野区立学校職員の職務に専念する義務の免除承認の適用基準(平成12年4月1日付12中教指第1号)に基づき、職務に専念する義務を免除することができる。
2 職員が第3条の規定による届出を行い、兼業を行うためにその勤務時間を割く場合においては、当該割かれた勤務時間については報酬を減額する。
3 兼業の届出を行った者が、その業務に従事するために職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、必要の都度申請し、承認権者の承認を得なければならない。
3 前項の職務の遂行に著しい支障があるときとは、一定の状況が生じた際に、通常の勤務時間外においても一定の時間内に勤務場所等に到着して一定の業務に従事する義務が課されている職員が当該消防団員としての活動を行うことにより当該義務を履行できなくなる場合をいうものとする。
(1) 併任等中野区又は東京都の他の一般職を兼ねるとき。
(2) 派遣職員等国又は他の地方公共団体の常勤の一般職を兼ねるとき。
(3) 中野区又は東京都の内部組織として、規則、規程等により置かれる各種の職に充て職、命令又はこれに準ずる方法で就任するとき。
(4) 中野区又は東京都が加入する協議会等の役職員に、就任するとき。
(5) 中野区又は東京都の附属機関の委員、幹事、書記等に就任するとき。
(6) 東京都若しくは東京都内の区市町村(一部事務組合を含む。)又はこれらの地方公共団体に附置された研修・研究機関、文部科学省、教育委員会等が主催する研修会、講演会等の講師の職に臨時的(従事する期間が4週間以内で、かつ、勤務時間を割いて従事する日が6日以下の場合をいう。以下同じ。)に就くとき。
(7) 東京都又は東京都内の区市町村(一部事務組合を含む。)が実施する社会教育に関する事務事業の職に臨時的に就くとき。
(8) PTAの役員又は学校開放事業に係る委員の職に就くとき。
(9) 中野区教育委員会、特別区人事・厚生事務組合教育委員会、東京都教育委員会又は東京都人事委員会が行う選考等において、委員等の職に就くとき(職務として選考等の事務を行う場合を除く。)。
(10) 職務に関連する団体等の役員の職に就くとき。
(11) 専ら学校関係者の使用する校外施設の管理を目的とする一般社団法人又は一般財団法人の役員に就任するとき。
(12) その他営利を目的としない人格のない社団等(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。)の役員等の職に報酬、謝金等を得ないで就き、かつ、従事する時間が勤務時間外に限られているとき。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、2020年6月18日から施行し、同年4月1日から適用する。
様式 略