中野区犯罪被害者等緊急一時居住及び転居助成交付要綱
2020年4月1日
要綱第154号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区犯罪被害者等支援条例(令和2年中野区条例第17号。以下「条例」という。)第6条第1項第5号に基づき犯罪被害者が犯罪行為を受けたことにより従前の住居に居住することが困難となった場合において、当該犯罪被害者が緊急かつ一時的に従前の住居とは異なる場所に居住し、又は転居をしたときに要した経費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第1項に規定する犯罪等のうち人の生命又は身体を害する行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為(当該犯罪行為による被害について被害届が受理されているものに限る。)による被害又は犯罪行為による被害で当該被害を警察に届け出ることが困難であると区長が認めるものをいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 重傷病 犯罪行為により被った1月以上の加療を要する負傷又は疾病をいう。
(5) 遺族 犯罪被害者が犯罪行為により死亡した時において犯罪被害者と同居していた者で次のいずれかに該当するものをいう。
ア 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
イ 犯罪被害者と共に中野区パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(2018年中野区要綱第162号)第4条第2項に規定する宣誓書等受領証その他の地方公共団体が交付する同性のパートナーシップに係る証書の交付を受けた者
ウ 犯罪被害者の2親等以内の親族
(6) 家族 犯罪被害(当該犯罪被害が重傷病である場合に限る。)が発生した時において犯罪被害者と同居していた者で次のいずれかに該当するもの(遺族でない者に限る。)をいう。
ア 犯罪被害者の配偶者
イ 犯罪被害者と共に中野区パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱第4条第2項に規定する宣誓書等受領証その他の地方公共団体が交付する同性のパートナーシップに係る証書の交付を受けた者
ウ 犯罪被害者の2親等以内の親族
(7) 性犯罪 刑法第176条から第181条まで及び第241条に規定する犯罪をいう。
(8) 区民 中野区の住民基本台帳に記録されている者及びこれに類する者であると区長が認める者をいう。
(1) 遺族
(2) 犯罪被害者(その犯罪被害が重傷病である者及び性犯罪により犯罪被害を受けた者に限る。)
(3) 家族
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、対象者となることができない。
(1) 次条に規定する助成対象経費について既に他の地方公共団体から補助を受けた者
(2) 東京都犯罪被害者等支援に係る転居費用助成金交付要綱(令和2年4月1日付け31総人権人第727号)の規定による転居費用助成金の交付を受けることができる者
(3) 既に助成を受けた額の総額が200,000円に達した者
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、一時居住(従前の住居以外の場所を緊急かつ一時的に居住の場所として使用することをいう。以下同じ。)又は転居に係る次に掲げる経費とする。
(1) 一時居住に係る経費のうちホテル又は旅館の宿泊料(サービス料を含み、飲食費を除く。)
(2) 一時居住に係る経費のうち建物賃貸借に係る賃料(光熱水費、管理費、退去時の清掃に要する経費、備品等のレンタルに要する経費等を含むものとし、敷金、礼金、保証金等を除く。)
(3) 転居に係る経費のうち転居先への荷物の運送に要する経費及び荷造り等のサービスの利用に要する経費で当該運送又はサービスを行う事業者に支払うもの
(助成の額等)
第5条 助成の額は、前条各号に掲げる経費の合計額と200,000円とを比較していずれか少ない方の額とする。
(交付申請の方法等)
第6条 助成を受けようとする対象者は、犯罪被害者等転居等助成交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により区長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請(以下「交付申請」という。)をする者(以下「申請者」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 犯罪被害に関する申立書(第2号様式)
(2) 交付申請に係る犯罪被害が重傷病であるときは、当該重傷病に係る医師の診断書
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要であると認める書類
3 申請者が遺族又は家族であるときは、前項各号に掲げる書類に加え、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者と犯罪被害者との続柄を証する書類
(2) 犯罪被害者の死亡の時又は犯罪被害が発生した時において申請者が犯罪被害者と同居していた事実を認めることができる書類
(3) 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要であると認める書類
5 交付申請は、一時居住又は転居をする前にしなければならない。ただし、区長が特に認めたときは、この限りでない。
(交付申請の期限)
第7条 交付申請は、犯罪被害が発生した日から1年以内にしなければならない。ただし、その期間内に交付申請をしなかったことについてやむを得ない事情があると区長が認めるときは、この限りでない。
(助成の可否の決定等)
第8条 区長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
3 区長は、第1項の規定による決定をするために必要があるときは、交付申請に係る犯罪被害者若しくは犯罪被害に関する情報又は申請者に関する情報を調査するものとする。
(助成をしない場合)
第9条 区長は、交付申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成をしないものとする。
(1) 交付申請に係る犯罪被害者等(条例第2条第2号に定める犯罪被害者等をいう。以下同じ。)が犯罪行為を誘発したときその他当該犯罪被害につき当該犯罪被害者等にもその責めに帰すべき行為があったとき。
(2) 交付申請に係る犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して助成をすることが社会通念上適切でないとき。
(3) 交付申請に係る犯罪被害者等が中野区暴力団排除条例(平成24年中野区条例第27号)第2条第2号に定める暴力団員であったとき。
(助成金の返還)
第13条 前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が支払われているときは、区長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2020年4月1日から施行し、この要綱の施行の日以後に行われた犯罪行為による犯罪被害に係る助成について適用する。
附則(2021年11月26日要綱第160号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月26日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略