中野区犯罪被害者等配食サービス事業実施要綱

2020年4月1日

要綱第150号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区犯罪被害者等支援条例(令和2年中野区条例第17号。以下「条例」という。)第6条第1項第2号に基づき犯罪行為を受けたことにより日常生活又は社会生活を営むことが困難となった者に対し配食サービス(居宅に食事を配達するサービスをいう。以下同じ。)を行う事業(以下単に「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第1項に規定する犯罪等のうち人の生命又は身体を害する行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為(当該犯罪行為による被害について被害届が受理されているものに限る。)による被害又は犯罪行為による被害で当該被害を警察に届け出ることが困難であると区長が認めるものをいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(4) 重傷病 犯罪行為により被った1月以上の加療を要する負傷又は疾病をいう。

(5) 遺族 犯罪被害者が犯罪行為により死亡した時において次のいずれかに該当する者をいう。

 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

 犯罪被害者と共に中野区パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(2018年中野区要綱第162号)第4条第2項に規定する宣誓書等受領証その他の地方公共団体が交付する同性のパートナーシップに係る証書の交付を受けた者

 犯罪被害者の2親等以内の親族

(6) 家族 犯罪被害(当該犯罪被害が重傷病である場合に限る。)が発生した時において次のいずれかに該当する者であって遺族でないものをいう。

 犯罪被害者の配偶者

 犯罪被害者と共に中野区パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱第4条第2項に規定する宣誓書等受領証その他の地方公共団体が交付する同性のパートナーシップに係る証書の交付を受けた者

 犯罪被害者の2親等以内の親族

(7) 性犯罪 刑法第176条から第181条まで及び第241条に規定する犯罪をいう。

(8) 区民 中野区の住民基本台帳に記録されている者及びこれに類する者であると区長が認める者をいう。

(対象者)

第3条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区民で犯罪被害を受けたことにより家事等に支障が生じていると認められるものとする。

(1) 遺族

(2) 犯罪被害者(その犯罪被害が重傷病である者及び性犯罪により犯罪被害を受けた者に限る。)

(3) 家族

(事業の委託)

第4条 事業は、その適切な実施が確保できると認められる者として区長が別に指定する者に委託して実施するものとする。

(配食サービスの実施及び配達する食事の数)

第5条 前条の規定による指名を受けた者は、第8条第2項に規定する利用承認を受けた者の居宅に食事を配達するものとし、配達する食事の数は、当該居宅に居住する者の人数に1又は2を乗じて得た数で区長が決定する数を限度とする。ただし、区長は、必要があると認めるときは、当該数を超えた数の食事を配達することを決定することができる。

(配食サービスを受けることができる期間)

第6条 配食サービスを受けることができる期間(以下「利用期間」という。)は、次条第2項に規定する利用申請に係る犯罪被害が発生した日から起算して30日以内とする。ただし、区長は、次条第1項に規定する申請者が同条第5項ただし書に該当するときは、その期間を延長して利用期間を決定することができる。

(利用申請の方法等)

第7条 事業を利用しようとする対象者は、犯罪被害者等配食サービス利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「利用申請」という。)をする者(以下「申請者」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 犯罪被害に関する申立書(第2号様式)

(2) 利用申請に係る犯罪被害が重傷病であるときは、当該重傷病に係る医師の診断書

(3) 利用申請が代理人によるものであるときは、申請者の委任状及び当該代理人の本人確認書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要であると認める書類

3 申請者が遺族又は家族であるときは、前項各号に掲げる書類に加え、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者と犯罪被害者との続柄を証する書類

(2) 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(3) 申請者が第2条第5号イ又は第6号イに該当する者であるときは、その事実を認めることができる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要であると認める書類

4 前2項の規定にかかわらず、区長が認めたときは、第2項各号又は前項各号に掲げる書類の全部又は一部の添付を省略することができる。

5 利用申請は、犯罪被害が発生した日から起算して29日以内にしなければならない。ただし、その期間内に申請をしなかったことについてやむを得ない事情があると区長が認めるときは、この限りでない。

(利用承認等)

第8条 区長は、利用申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項に規定する決定をしたときは、事業の利用を承認する決定(以下「利用承認」という。)をしたときは犯罪被害者等配食サービス利用承認通知書(第3号様式)により、事業の利用を承認しない決定をしたときは犯罪被害者等配食サービス利用不承認通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による決定をするために必要があるときは、利用申請に係る犯罪被害者若しくは犯罪被害に関する情報又は申請者に関する情報を調査するものとする。

(利用の不承認)

第9条 区長は、利用申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を承認しないものとする。

(1) 利用申請に係る犯罪被害者等(条例第2条第2号に定める犯罪被害者等をいう。以下同じ。)が犯罪行為を誘発したときその他当該犯罪被害につき当該犯罪被害者等にもその責めに帰すべき行為があったとき。

(2) 利用申請に係る犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して事業の利用を承認することが社会通念上適切でないとき。

(3) 利用申請に係る犯罪被害者等が中野区暴力団排除条例(平成24年中野区条例第27号)第2条第2号に定める暴力団員であったとき。

(変更及び辞退)

第10条 第8条第2項の規定による利用承認の通知を受けた者(以下「利用者」という。)が当該利用承認の内容を変更しようとするときは、犯罪被害者等配食サービス利用変更申請書(第5号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請を承認する決定をしたときは犯罪被害者等配食サービス利用変更承認通知書(第6号様式)により、当該申請を承認しない決定をしたときは犯罪被害者等配食サービス利用変更不承認通知書(第7号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 利用者は、事業の利用を辞退しようとするときは、犯罪被害者等配食サービス利用辞退届(第8号様式)により区長に届け出なければならない。

(利用承認の取消し)

第11条 区長は、利用者が事業の利用を辞退したとき、利用者が対象者に該当しないと判明したとき、利用者が第9条各号のいずれかに該当すると判明したとき又は利用者が偽りその他不正の手段により利用承認を受けたと認めるときは、事業の利用を中止させ、利用承認の全部又は一部を取り消すことができる。

(費用の返還)

第12条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に配食サービスが行われていたときは、期限を定めて、その配食サービスに係る費用の返還を命ずるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2020年4月1日から施行し、この要綱の施行の日以後に行われた犯罪行為による犯罪被害に係る事業の実施について適用する。

(2021年11月26日要綱第160号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月26日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

中野区犯罪被害者等配食サービス事業実施要綱

令和2年4月1日 要綱第150号

(令和3年11月26日施行)