中野区犯罪被害者等弔慰金等支給要綱

2020年4月1日

要綱第149号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区犯罪被害者等支援条例(令和2年中野区条例第17号。以下「条例」という。)の趣旨に基づき支給する犯罪被害者等弔慰金等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第1項に規定する犯罪等のうち人の生命又は身体を害する行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 区民が受けた犯罪行為(当該犯罪行為による被害について被害届が受理されているものに限る。)による被害をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた区民をいう。

(4) 重傷病 犯罪行為により被った1月以上の加療を要する負傷又は疾病をいう。

(5) 区民 中野区の住民基本台帳に記録されている者及びこれに類する者であると区長が認める者をいう。

(弔慰金等の種類等)

第3条 この要綱の規定による弔慰金等(以下単に「弔慰金等」という。)の種類は、遺族支援金、遺族子育て支援金及び重傷病支援金とする。

2 遺族支援金は、犯罪行為により死亡した犯罪被害者の第1順位遺族(次条第1項及び第2項の規定による第1順位の遺族をいう。以下同じ。)に支給するものとし、遺族支援金の額は、300,000円とする。ただし、同一の犯罪行為による犯罪被害について既に重傷病支援金の支給がされたときは、200,000円とする。

3 遺族子育て支援金は、犯罪行為により死亡した犯罪被害者の第1順位遺族に支給するものとし、遺族子育て支援金の額は、300,000円に犯罪被害者の死亡の時において当該犯罪被害者の収入により生計を維持していた当該犯罪被害者の子で18歳以下のものの人数を乗じて得た額とする。

4 重傷病支援金は、犯罪被害者(その犯罪被害が重傷病である者に限る。)に支給するものとし、重傷病支援金の額は、100,000円とする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、当該犯罪被害者以外の者に支給することができる。

5 前項の規定にかかわらず、他の地方公共団体から犯罪被害について見舞金その他の名目の支給を受けた者は、当該支給に係る犯罪被害について重傷病支援金の支給を受けることができない。

(遺族支援金及び遺族子育て支援金の支給を受けることができる遺族の範囲等)

第4条 遺族支援金及び遺族子育て支援金の支給を受けることができる遺族(以下単に「遺族」という。)は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 犯罪被害者と共に中野区パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(2018年中野区要綱第162号)第4条第2項に規定する宣誓書等受領証その他の地方公共団体が交付する同性のパートナーシップに係る証書の交付を受けた者

(3) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(4) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族支援金及び遺族子育て支援金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第3号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族支援金及び遺族子育て支援金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人がした次条第2項に規定する支給申請は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした第6条第2項に規定する支給決定又は遺族支援金若しくは遺族子育て支援金の支給は、全員に対してしたものとみなす。

(支給申請の方法等)

第5条 弔慰金等の支給を受けようとする者は、中野区犯罪被害者等弔慰金等支給申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「支給申請」という。)をする者(以下「申請者」という。)で遺族支援金の支給を申請するものは、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 犯罪被害に関する申立書(第2号様式)

(2) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の犯罪被害者が死亡した事実を証する書類

(3) 申請者と犯罪被害者との続柄を証する書類

(4) 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(5) 申請者が前条第1項第2号に該当する者であるときは、その事実を認めることができる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要であると認める書類

3 申請者で遺族子育て支援金の支給を申請するものは、前項各号に掲げる書類に加え、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 犯罪被害者の死亡の時において当該犯罪被害者の収入により生計を維持していた当該犯罪被害者の子で18歳以下のものの人数が確認できる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要であると認める書類

4 申請者で重傷病支援金の支給を申請するものは、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 犯罪被害に関する申立書(第2号様式)

(2) 重傷病に係る医師の診断書

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要であると認める書類

5 前3項の規定にかかわらず、区長が認めたときは、第2項第3項又は前項各号に掲げる書類の全部又は一部の添付を省略することができる。

6 支給申請は、犯罪被害者が死亡した日又は重傷病を負った日から2年以内にしなければならない。ただし、その期間内に支給申請をしなかったことについてやむを得ない事情があると区長が認めるときは、この限りでない。

(弔慰金等の支給の可否の決定等)

第6条 区長は、支給申請があったときは、その内容を審査し、弔慰金等の支給の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により弔慰金等の支給の可否を決定したときは、弔慰金等を支給する決定(以下「支給決定」という。)にあっては中野区犯罪被害者等弔慰金等支給決定通知書(第3号様式)により、弔慰金等の支給をしない決定にあっては中野区犯罪被害者等弔慰金等不支給決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による決定を行うために必要があるときは、支給申請に係る犯罪被害者若しくは犯罪被害に関する情報又は申請者に関する情報を調査するものとする。

(弔慰金等を支給しない場合)

第7条 区長は、支給申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、弔慰金等の支給をしないものとする。

(1) 支給申請に係る犯罪被害者等(条例第2条第2号に定める犯罪被害者等をいう。以下同じ。)が犯罪行為を誘発したときその他当該犯罪被害につき当該犯罪被害者等にもその責めに帰すべき行為があったとき。

(2) 支給申請に係る犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して弔慰金等を支給することが社会通念上適切でないとき。

(3) 支給申請に係る犯罪被害者等が中野区暴力団排除条例(平成24年中野区条例第27号)第2条第2号に定める暴力団員であったとき。

(弔慰金等の支払等)

第8条 第6条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、中野区犯罪被害者等弔慰金等支払請求書(第5号様式)により、区長に弔慰金等の支払を請求しなければならない。

(支給決定の取消し)

第9条 区長は、支給決定者が第3条第2項から第4項までに規定する弔慰金等の支給を受けることができる者に該当しないと判明したとき、支給申請が第7条各号のいずれかに該当すると判明したとき又は支給決定者が偽りその他不正の手段により支給決定を受けたと認めるときは、支給決定を取り消すことができる。

(弔慰金等の返還)

第10条 前条の規定による支給決定の取消しをした場合において、既に弔慰金等が支払われているときは、区長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2020年4月1日から施行し、この要綱の施行の日以後に行われた犯罪行為による犯罪被害に係る弔慰金等について適用する。

(2021年11月26日要綱第160号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月26日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

中野区犯罪被害者等弔慰金等支給要綱

令和2年4月1日 要綱第149号

(令和3年11月26日施行)