中野区地域産業活性化に向けた緊急支援事業費補助金(新型コロナウイルス感染症緊急対策)交付要綱
2020年6月22日
要綱第139号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区商店街連合会(以下「区商連」という。)が実施する第6条第1項に規定する事業計画に基づく事業に要する経費の一部を補助することにより、区内の地域産業の活性化を図り、もって新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)による地域経済への影響を軽減することを目的とする。
(2021要綱99・一部改正)
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、区商連が主体となり、区内の中小企業、団体等と連携して実施する事業で第11条第2項に規定する交付決定の日から令和3年3月31日までの間(以下「補助対象期間」という。)に開始し、完了することが予定されているものとする。
2 前項の規定にかかわらず、他の補助金等の交付事業によりその経費が補助される場合は、補助事業とすることができない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち次に掲げる経費で区長が必要かつ適当と認めるものとする。
(1) 謝金
(2) 賃金
(3) 旅費
(4) 需用費
(5) 役務費
(6) 委託料
(7) 使用料及び賃借料
(8) 工事請負費
(9) 備品購入費
(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費とすることができない。ただし、区長が特に認めた経費は、この限りでない。
(1) 飲食代と認められる経費
(2) 補助対象期間以外の期間に係るリース等に要する経費
(3) 委託契約において委託先の資産になるものに係る経費
(4) 見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書その他の書類に不備がある経費
(5) 補助事業以外の事業と混合して支払がされ、補助対象経費が区分できないもの
(6) 契約から支払までの一連の手続が補助対象期間内に行われていないもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が補助対象経費として適当でないと認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、個別事業(次条に規定する事業計画に定められる補助事業を構成する個別の事業、取組等をいう。以下同じ。)ごとに当該個別事業に要する補助対象経費を合計した額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)の合計額とする。
(事業計画の承認の申請等)
第6条 区商連は、補助金の交付を受けようとする場合は、補助事業の計画(以下「事業計画」という。)を策定し、事業計画承認申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。
2 区商連は、次に掲げる要件を満たすように事業計画を策定しなければならない。
(1) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による地域経済への影響を軽減する目的のため、地域産業の活性化を図るための取組であって次に掲げるものその他の取組をその内容に含むこと。
ア 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に資する区内の中小企業等の製品及び技術開発等を支援する取組
イ 困窮する区内の中小企業等の事業継続を支援するための取組
ウ 生産体制及び支援体制等の構造の変化を促して直面する危機を乗り越える取組
(2) 補助事業が、前号に規定する目的を達成するための新たに実施する事業として又は既に実施されている事業の規模の拡大若しくは拡充を十分に図った事業として計画されていること。
(3) 融資又は給付金等の給付を内容とする取組をその内容に含まないこと。
(4) 計画実施により期待される効果を掲げており、その効果を実現するために地域の特色や課題に即した実効性の高い計画であること。
(事業計画の承認)
第7条 区長は、前条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、事業計画の承認の可否を決定するものとする。
3 区長は、前項の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付決定)
第11条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、区商連に通知するものとする。
3 区長は、交付決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付申請の取下げ)
第12条 区商連は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、第10条の規定による申請の取下げをすることができる。
(補助事業の実施)
第13条 区商連は、補助事業を実施するに当たっては、第7条第2項に規定する承認を受けた事業計画に基づき、適切かつ効果的に実施するよう努めなければならない。
(1) 個別事業の内容の変更をしようとするとき。
(2) 個別事業間で補助対象経費の20パーセントを超えて経費の配分を変更しようとするとき。
3 区長は、前項に規定する承認をする場合において、必要な条件を付することができる。
(補助事業の中止の承認)
第15条 区商連は、交付決定を受けた後に補助事業を中止しようとする場合は、あらかじめ、補助事業中止承認申請書(第11号様式)に必要な書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。
3 区長は、前項の規定により中止を承認する決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(状況報告)
第16条 区商連は、補助事業の遂行状況について区長から報告の求めがあったときは、速やかに補助事業遂行状況報告書(第13号様式)により区長に報告しなければならない。
(遂行命令等)
第17条 区長は、区商連が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、区商連に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命じなければならない。
2 区商連が前項の規定による命令に違反したときは、区商連に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。
2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要があると認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。
(是正のための措置)
第20条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、区商連に対し、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、区商連に対し補助金を支払うものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第23条 前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、区長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 区商連に対し補助金の返還を命じた場合において、区商連がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(違約加算金の基礎となる額の計算)
第25条 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、区商連の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の基礎となる額の計算)
第26条 第24条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(補助金の経理等)
第27条 区商連は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(財産管理及び処分の制限)
第28条 区商連は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。
2 区商連は、取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。
3 区商連は、取得資産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、取壊し、又は債務の担保に供しようとする場合は、あらかじめ、取得財産等処分承認申請書(第17号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
5 区長は、第3項の承認を受けて取得財産等を処分することにより区商連に収入があったときは、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。
(実施結果の企業化)
第29条 区商連は、補助事業の実施の結果のうち企業化が可能なものは、その企業化に努めなければならない。
2 区商連は、区長の求めがあった場合は、補助事業年度終了後5年間は毎会計年度の終了後速やかに補助事業に係る過去1年間の企業化状況等について補助事業企業化状況報告書(第18号様式。以下「企業化状況報告書」という。)により区長に報告しなければならない。
(産業財産権に関する報告)
第30条 区商連は、補助事業に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権又は意匠権(以下「産業財産権」という。)を補助事業年度内又は補助事業年度終了後5年以内に出願し、又は取得した場合は、企業化状況報告書にその旨を記載しなければならない。
(収益の納付)
第31条 区商連は、補助事業に基づく産業財産権の譲渡又は実施権の設定のほか、当該補助事業の実施の結果により相当の収益が生じたときは、区と協議し、当該収益の全部又は一部を区に納付しなければならない。
(検査又は報告)
第32条 区商連は、区長が区職員をして補助事業の運営、経理等の状況について検査させたとき又は報告を求めさせたときは、これに応じなければならない。
(補則)
第34条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2020年6月22日から施行する。
附則(2021年4月26日要綱第99号)
この要綱は、2021年4月26日から施行する。