中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例施行規則

令和2年6月18日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例(令和元年中野区条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 団体 18歳以上の者を代表者とする団体でその構成員の人数が5人以上であるものをいう。

(2) スポーツ活動団体 団体のうち、条例別表1の表に規定する入場料(その額が1,001円以上のものに限る。)を徴収するスポーツに関する大会等(その団体の構成員のみが参加することができるもの及び参加者を公募するものを除く。)で区長が認めるものを開催するために次条に規定する有料施設の団体使用をする場合の当該団体をいう。

(3) 区民の団体 スポーツ活動団体以外の団体のうち、スポーツ活動若しくはその振興又は地域活動、福祉活動、教育活動等の公共的な活動を主たる目的とするもので、その構成員が主に区民であるものをいう。

(4) 一般の団体 スポーツ活動団体及び区民の団体以外の団体をいう。

(令8規則48・追加)

(有料施設の使用時間)

第2条 条例第1条に規定する総合体育館(以下単に「総合体育館」という。)に設置する有料施設(附帯設備(器具を含む。以下同じ。)を含む。以下単に「有料施設」という。)の使用時間は、当該有料施設の使用について承認を受けた時間とし、当該使用時間には、使用に当たり必要な準備及び原状回復のための時間が含まれるものとする。

(団体使用ができる団体)

第3条 有料施設について団体使用ができる団体は、次に掲げる者(中野区施設予約システムの運用等に関する規則(令和8年中野区規則第15号)第11条第1項に規定する一定期間における同項に規定する別に定める条件を満たすこととなった登録者に該当する者を除く。)とする。

(1) スポーツ活動団体

(2) 区民の団体

(3) 一般の団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、有料施設が中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する場合に該当するときの同項第2号に掲げる者に該当する団体

(令8規則48・全改)

第4条 削除

(令8規則48)

(団体使用の申請)

第5条 条例別表1の表に掲げる施設について団体使用をしようとする者は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第5条の定めるところにより条例第3条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(区長が総合体育館の管理及び運営を行うときは、区長。第7条第1項及び第4項第8条第10条第1項第13条第1項第3項及び第5項並びに第18条において同じ。)に申請しなければならない。

(令8規則48・全改)

(団体使用の申請の期間)

第6条 前条の規定による申請をすることができる期間は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3に規定する第1回抽選申込期間(以下「第1回抽選申込期間」という。)、第2回抽選申込期間(以下「第2回抽選申込期間」という。)及び先着申込期間(以下「先着申込期間」という。)並びに同規則第6条第2項に規定する期間とし、これらの期間に当該申請をすることができる者は、次の各号に掲げる当該期間の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の3の項に係る第1回抽選申込期間 区民の団体

(2) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の3の項に係る第2回抽選申込期間及び先着申込期間 区民の団体及び一般の団体

(3) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する期間 区民の団体、一般の団体及び第3条第4号に掲げる者

2 第3条前条及び前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、別に定める期間に別に定める方法により有料施設の団体使用の申請をし、当該団体使用をすることができる。

(1) 区が事業を実施するために使用する場合

(2) 中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める社会教育団体が次のからまでに掲げる事業のいずれかを主催するために使用する場合

 区民(区内に住所又は勤務地がある者及び区内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校及び各種学校をいう。以下同じ。)又は保育所に在籍している者をいう。以下同じ。)を対象とするスポーツに関する大会

 初心者が参加することができるスポーツに関する教室

 スポーツに関する審判員又は指導者を養成するための講習会

(3) 区内の学校がその学生、生徒及び児童を対象とするスポーツに関する学校行事を主催し、又は連合して実施するために使用する場合

(4) 区内の公益法人又は公共的団体が公共的な行事を主催するために使用する場合

(5) 国又は他の地方公共団体がその所管する事業を実施するために使用する場合

(6) 指定管理者が事業を実施するために使用する場合

(7) 総合体育館の通称を付ける権利について区と契約を締結している者が事業を主催するために使用する場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要があると認める場合

3 指定管理者(区長が総合体育館の管理及び運営を行うときは、区長)は、前項の規定による申請をしようとする者に対し、必要に応じ、区長、指定管理者及び総合体育館の利用者を代表する者として区長が別に指定する者をもって(区長が総合体育館の管理及び運営を行うときは、区長及び当該別に指定する者をもって)構成する利用調整会議の会議を経るよう求めることができる。

(令6規則33・令8規則48・一部改正)

(スポーツ活動団体による団体使用の申請の特例)

第6条の2 前2条の規定にかかわらず、スポーツ活動団体が条例別表1の表に掲げる施設について団体使用をしようとするときは、別に定める期間に別に定める方法により有料施設の団体使用の申請をすることができる。

2 スポーツ活動団体が前項の規定による申請をしようとするときは、あらかじめ区長に協議し、その同意を得なければならない。

(令8規則48・追加)

(団体使用の承認)

第7条 指定管理者は、第5条の規定による申請があった場合において当該申請を承認するときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところにより承認するものとする。

2 前項に規定するもののほか、第5条の規定による申請に対する承認に係る手続は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところによる。

3 第1項の規定による承認を受けた者に係る条例第8条第3項に規定する利用料金(以下単に「利用料金」という。)の納付の期限は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第9条の定めるところによる。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、申出に基づき、当該利用料金の納付を猶予することができる。

4 指定管理者は、第6条第2項又は前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請を承認したときは、当該承認をしたことを証する書類(以下「承認書」という。)を当該申請をした者に交付する。

5 前項の規定による承認を受けた者に係る利用料金の納付の期限は、別に定める。

(令8規則48・全改)

(個人使用の申請及び承認)

第8条 条例別表2の表に掲げる施設について個人使用の申請をしようとする者は、自動券売機により発行された入場券の交付を受けることにより、当該施設の使用について指定管理者に申請をし、その承認を受けたものとみなす。

(使用の際の手続)

第9条 第7条第1項の規定による承認を受けた者は、当該承認を受けた団体使用をするときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条第6項又は第8条に規定する措置により当該承認を受けたことの確認を受けなければならない。

2 第7条第4項の規定による承認を受けた者は、当該承認を受けた団体使用をするときは、承認書を提示しなければならない。

3 入場券の交付を受けた者は、当該入場券に係る施設の使用をするときは、当該入場券を提示しなければならない。

(令8規則48・全改)

(団体使用の取りやめ)

第10条 第7条第1項又は第4項の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る団体使用を取りやめようとするときは、区長が別に定める届出書により指定管理者に届け出なければならない。この場合において、当該承認を受けた者が承認書の交付を受けているときは、当該届出書に当該承認書を添付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による届出をしようとする者が第7条第1項の規定による承認を受けた場合において、その者が中野区施設予約システムの運用等に関する規則第10条第2項の表2の項に規定する期限までに当該届出をするときは、同条第1項の定めるところにより当該届出をすることができる。

(令8規則48・一部改正)

(利用料金の決定に係る申請)

第11条 指定管理者は、条例第8条第2項の規定による申請をするときは、区長が必要と認める事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(利用料金の告示)

第12条 区長は、条例第8条第2項の規定による承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

(附帯設備の団体使用の申請及び承認)

第13条 別表第1に掲げる附帯設備(以下「附帯設備」という。)について団体使用をしようとする者は、指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該附帯設備の使用に係る施設の利用料金を納付すべきときまでに行わなければならない。

3 指定管理者は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請を適当と認めるときは、附帯設備の使用の承認をするものとする。

4 前項の規定による承認を受けた者は、当該附帯設備の使用に係る施設の利用料金を納付するときに当該附帯設備の利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、申出に基づき、当該利用料金の納付を猶予することができる。

5 第3項の規定による承認を受けた者は、附帯設備の使用の変更又は取りやめをしようとするときは、当該承認を受けた附帯設備の使用の開始のときまでに指定管理者に届け出なければならない。

(令8規則48・一部改正)

(利用料金の還付)

第14条 条例第8条第4項ただし書の規則で定める事由は、次の各号に掲げる場合とし、還付する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 災害、事故等により総合体育館の使用ができなくなった場合又は総合体育館の管理及び運営上指定管理者が特に必要があると認める場合 既納の利用料金の全額

(2) 条例第10条に規定する使用者(以下単に「使用者」という。)の責めに帰することができない事由により有料施設の使用中にその使用ができなくなり、かつ、使用時間の2分の1を経過していない場合 既納の利用料金の100分の50に相当する額

(3) 団体使用の日の1か月前の日の前日までに第10条第1項の規定による届出をした場合 既納の施設の利用料金の全額

(4) 団体使用の日の1か月前の日から使用開始の日の15日前の日までに第10条第1項の規定による届出をした場合 既納の施設の利用料金の100分の80に相当する額

(5) 団体使用の日の14日前の日から使用開始の日の7日前の日までに第10条第1項の規定による届出をした場合 既納の施設の利用料金の100分の50に相当する額

(6) 前条第5項の規定による届出をした場合 既納の附帯設備の利用料金の全額

(令8規則48・一部改正)

(利用料金の減免の基準)

第15条 条例第9条の規定により利用料金を減額し、又は免除することができるときは、別表第2に掲げる減免事由に該当する場合とし、減額又は免除の別及び減額の場合の減額する額は、当該減免事由の区分に応じ同表に定めるとおりとする。

(令8規則48・一部改正)

(利用料金の減免の申請及び承認)

第16条 条例第9条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、区長が別に定める申請書により指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、条例第9条の規定により利用料金を減額し、又は免除することを承認したときは、区長が別に定める承認書を交付する。

(区長が使用料の徴収を行う場合に関する団体使用の承認等の規定の準用)

第17条 第7条第3項及び第5項第13条第2項及び第4項第14条から前条まで、別表第1並びに別表第2の規定は、条例第14条第1項の規定により区長が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において、第7条第3項中「第8条第3項に規定する利用料金(以下単に「利用料金」とあるのは「別表に定める限度額の範囲内において区長が定める使用料(以下単に「使用料」と、同項ただし書第13条第4項ただし書第14条第1号及び第16条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、第7条第3項ただし書及び第5項第13条第2項及び第4項、第14条の見出し、同条第1号から第6号まで、第15条の見出し、同条、前条の見出し、同条別表第1備考2並びに別表第2の3の項から6の項までの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(令8規則48・全改)

(使用者の義務)

第18条 使用者は、有料施設の使用については、全て指定管理者の指示に従い、その使用を終了したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。

(事業報告書の提出)

第19条 指定管理者は、毎年度終了後、次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を速やかに区長に提出しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。

(1) 総合体育館の管理及び運営の業務の実施状況

(2) 総合体育館の管理及び運営の経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が総合体育館の管理及び運営の実施状況を把握するために必要があると認める事項

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 有料施設の使用に係る手続その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年3月15日規則第19号)

1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前の中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例施行規則第4条の団体使用の登録に係る申請については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年3月28日規則第33号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(令和8年4月24日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和8年5月1日以後の中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例(令和元年中野区条例第3号)第3条第2号に規定する有料施設(以下「有料施設」という。)の使用について適用し、同日前の有料施設の使用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にされた令和8年5月1日以後の有料施設の使用の手続については、新規則の規定によりされたものとみなす。

別表第1(第13条、第17条関係)

(令8規則48・旧別表第2繰上)

1

アンプ

2

バスケットボールゴール

3

フットサルゴール

4

卓球台(ネット及びフェンスを含む。)

5

体操マット

6

ヨガマット

7

柔道畳

8

空手マット

9

ボッチャボールセット

10

バレーボールネット(支柱及びアンテナを含む。)

11

バドミントン用ネット(支柱を含む。)

12

テニス用ネット(支柱を含む。)

13

シッティングバレー用ネット(支柱及びアンテナを含む。)

14

フロアシート

15

バスケットボール用ボール

16

バレーボール用ボール

17

フットサル用ボール

18

得点板

19

審判台

20

演台

21

折畳み椅子

22

会議テーブル

23

簡易ステージ

24

放送設備(メインアリーナに附帯するものに限る。)

25

電光表示装置

備考

1 附帯設備の使用回数については、条例別表1の表に規定する単位時間をそれぞれ1回とする。

2 スポーツ行事に必要な場合の附帯設備の利用料金については、同一人が1日のうち2回以上連続して使用する場合においても、当該使用に係る利用料金は、1回分の利用料金とする。

別表第2(第15条、第17条関係)

(令8規則48・旧別表第3繰上・一部改正)


減免事由

免除又は減額の別及び減額する額

1

区が、スポーツ及びレクリエーションの振興並びに福祉の増進に寄与し、並びに地域住民の交流を促進する事業を実施するとき。

免除

2

中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第15条第1項第7号に規定する地域活動登録団体が当該登録した活動を行うために会議室1及び会議室2を使用するとき。

免除

3

第6条第2項第2号又は第3号に掲げる場合に該当するとき。

利用料金の100分の50に相当する額(その数に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)

4

教育委員会が別に定める社会教育団体及び区外の社会教育団体が幹事を持ち回りで開催するスポーツに関する大会を当該教育委員会が別に定める社会教育団体が幹事として開催するとき。

利用料金の100分の50に相当する額(その数に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)

5

区内の小学校又は中学校に在籍する者が個人で利用するとき。

利用料金の100分の50に相当する額(その数に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)

6

第6条第2項第4号又は第5号に掲げる場合に該当するとき。

利用料金の100分の30に相当する額(その数に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)

7

1の項から6の項までに掲げるもののほか、区長が別に定める事由に該当するとき。

区長が別に定める額

中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例施行規則

令和2年6月18日 規則第53号

(令和8年4月24日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第7節 公園・運動施設等
沿革情報
令和2年6月18日 規則第53号
令和4年3月15日 規則第19号
令和6年3月28日 規則第33号
令和8年4月24日 規則第48号