中野区いじめ等対策会議設置要綱
2020年3月31日
教育委員会要綱第22号
(目的及び設置)
第1条 中野区いじめ防止基本方針に基づき、中野区立小学校及び中学校におけるいじめの未然防止、早期発見、早期対応及び重大事態への対処(以下「いじめの防止等」という。)に関係する機関及び団体の連携を図るとともに、いじめ防止のための対策を推進するため、中野区いじめ等対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策会議は、次に掲げる事項について連絡及び協議する。
(1) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携協力
(2) いじめの問題に関する情報共有及び意見交換
(3) いじめの問題に関する広報及び啓発活動
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(対策会議の構成)
第3条 対策会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 教育長
(2) 教育委員会事務局次長
(3) 教育委員会事務局子ども・教育政策課長
(4) 教育委員会事務局指導室長
(5) 中野区子ども家庭支援センター所長
(6) 区立小学校長会生活指導担当校長
(7) 区立中学校長会生活指導担当校長
(8) 中野区専門教育相談員
(9) 中野区チーフスクールソーシャルワーカー
(10) 中野区学校包括支援員
(11) 区内警察署生活安全課の職員
(12) 区内警察署所属のスクールサポーター
(13) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 対策会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は教育長とし、副会長は教育委員会事務局次長とする。
3 会長は、対策会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 対策会議は会長が招集する。
2 対策会議は原則として年1回開催する。
3 会長は、必要があると認める場合には、会議に構成員以外の者を出席させて、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 構成員及び前条第3項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 対策会議の庶務は、教育委員会事務局指導室において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、2020年4月1日から施行する。