中野区障害者短期入所事業所医療的ケア実施態勢の確保に関する補助金交付要綱

2020年4月1日

要綱第111号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の短期入所事業所(短期入所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所をいう。以下同じ。)のサービスを行う事業所をいう。以下同じ。)において医療的ケアを必要とする者(以下「医療的ケア者」という。)に対し短期入所のサービスを提供するために必要な態勢の確保に要する経費を補助することにより、短期入所事業所における医療的ケア者に対する短期入所のサービスの提供の推進を図り、もって障害者の福祉の向上に資することを目的とする。

(2020要綱161・一部改正)

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において「医療的ケア」とは、医師以外の者が行うことができる日常生活に必要な次に掲げる処置で当該医療的ケア者に対して行うことに支障がないとその主治医が認めたものをいう。

(1) たんの吸引

(2) 経管栄養

(3) 導尿

(4) 酸素管理

(5) 薬液の吸入

(2020要綱161・一部改正)

(対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、区内で短期入所事業所を運営する事業者とする。

(補助事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、区内の短期入所事業所における区内に住所を有する医療的ケア者に対する短期入所のサービスで次条第1項に規定する補助対象経費を支出するものとする。

(2020要綱161・一部改正)

(補助対象経費及び補助金の額)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 看護職員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第78条第1項第2号に規定する看護職員をいう。以下同じ。)の配置に要する経費

(2) 前項に掲げるもののほか、区長が特に認める経費

2 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の合計額とする。ただし、医療的ケア者が短期入所事業所に宿泊しようとする夜1夜につき50,000円を限度とする。

(2020要綱161・全改・一部改正)

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする第4条に規定する対象者は、障害者短期入所医療的ケア実施事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 法人概要

(2) 短期入所事業所概要

(3) 事業計画書

(4) 収支計画書

(5) 看護職員配置一覧表

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付の可否の決定等)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容について審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)をしたときは障害者短期入所医療的ケア実施事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しない決定をしたときは障害者短期入所医療的ケア実施事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 区長は、交付決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第9条 交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したとき又は交付決定に係る年度が終了したときは、補助事業の実績について、区長が別に定める日までに、障害者短期入所医療的ケア実施事業実績報告書(第4号様式)により区長に報告しなければならない。

(補助金の交付額の確定)

第10条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る補助事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、補助金の交付額を確定するとともに、障害者短期入所医療的ケア実施事業補助金交付額確定通知書(第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第11条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定又は前条第1項の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、区長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(書類等の整備保管)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類について、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2020年4月1日から施行する。

(2020年8月19日要綱第161号)

この要綱は、2020年8月19日から施行する。

様式 略

中野区障害者短期入所事業所医療的ケア実施態勢の確保に関する補助金交付要綱

令和2年4月1日 要綱第111号

(令和2年8月19日施行)