中野区子育て世代包括支援センター事業実施要綱

2020年3月31日

要綱第107号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区子育て世代包括支援センター事業(以下「本事業」という。)の実施について定めることにより、母子保健及び子育てに係る事業における支援を一体的に提供すること並びに妊娠、出産及び子育ての各段階における支援を切れ目なく提供することを図り、もって妊産婦並びに18歳未満の子ども及びその保護者の心身の健康の保持及び増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、妊産婦並びに18歳未満の子ども及びその保護者とする。

(実施の場所)

第3条 本事業は、中野区すこやか福祉センター条例(平成22年中野区条例第25号)第2条に規定する中野区すこやか福祉センターにおいて実施する。

(内容)

第4条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象者の状況を把握すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する相談に応じ、情報の提供、助言、保健指導その他の必要な支援を行うこと。

(3) 対象者に係る支援のプランを作成すること。

(4) 対象者の支援について保健医療又は福祉に係る関係機関(以下単に「関係機関」という。)との連絡及び調整を行うこと。

(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定により区が行う母子保健に関する事業に関すること。

(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9に規定する子育て支援事業に関すること。

(関係機関との連携等)

第5条 区長は、本事業の実施に当たり、関係機関に対して本事業の周知を図るとともに、関係機関との連携を密にし、本事業の円滑かつ効果的な実施に努めるものとする。

(委託)

第6条 本事業の実施主体は、中野区とする。ただし、本事業の一部を、適正な運営が確保できると認められる者に委託することができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2020年4月1日から施行する。

中野区子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年3月31日 要綱第107号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
令和2年3月31日 要綱第107号