中野区副食費の実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱
2020年3月18日
要綱第74号
(目的)
第1条 この要綱は、施設等利用給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。)のうち、低所得で生活が困難である者の子どもが、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(法第7条第10項第2号に規定する幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子ども(法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。以下同じ。)に対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号に規定する事業に該当するものを除く。以下「特定子ども・子育て支援」という。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。以下同じ。)に係る費用(以下単に「実費徴収額」という。)の一部を補助することにより、円滑な特定子ども・子育て支援の利用を図り、もって子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助(以下単に「補助」という。)の対象となる者は、特定子ども・子育て支援を受けた施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者
(2) 負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合の当該負担額算定基準子ども又は当該小学校第3学年修了前子どもの保護者
(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者
(補助対象経費等)
第3条 補助の対象となる経費は、特定子ども・子育て支援を受けた場合における実費徴収額(負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子どもが同一の世帯に3人以上いる場合における当該負担額算定基準子ども又は当該小学校第3学年修了前子どものうち、最年長者及び2番目の年長者に係る実費徴収額を除く。)とし、月額4,800円を限度とする。
(2023要綱177・2024要綱194・一部改正)
(申請)
第4条 補助を受けようとする者は、区長が別に定める期日までに、申請書兼口座振替依頼書(第1号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(交付決定)
第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(申請内容の変更等)
第6条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、指定した補助金の振込先口座を変更するときは、振込先口座変更届(第4号様式)により区長に届け出なければならない。
2 交付決定者は、施設等利用給付認定子どもの退園又は施設等利用給付認定子ども若しくは交付決定者に転出等の異動があるときは、退園・転出届(第5号様式)により区長に届け出なければならない。
(請求等の手続の委任)
第8条 交付決定者は、当該補助金の請求及び返納に関する手続を区長の指定する者に委任することができる。
(補助金の交付時期)
第10条 補助金は、4月分から9月分まで及び10月分から翌年3月分までの2回に分けて交付するものとする。
(報告及び調査)
第11条 区長は、補助金の交付に当たり必要があると認めるときは、交付決定者その他関係者に対し、報告を求め、又は調査をすることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 区長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により交付決定を受けたと認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 区長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該交付決定の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2020年3月18日から施行し、2019年10月1日から適用する。
附則(2023年9月12日要綱第177号)
この要綱は、2023年9月12日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(2024年10月16日要綱第194号)
この要綱は、2024年10月16日から施行し、改正後の第3条の規定は、同年4月1日から適用する。