中野区食品ロス削減協力店登録要綱
2020年3月16日
要綱第72号
(目的)
第1条 この要綱は、本来食べられるのに廃棄されている食品(以下「食品ロス」という。)の削減に取り組む事業者を中野区食品ロス削減協力店(以下「協力店」という。)として登録し、その取組を広く周知することで、消費者及び事業者の意識の啓発を図り、もって一般廃棄物の減量に資することを目的とする。
(登録対象者)
第2条 協力店の登録の対象となる者は、中野区内における飲食店、食事を提供する宿泊施設又は食料品小売店を営む事業者で、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 次のいずれかに該当していること。
ア 小盛、ハーフサイズメニュー等の量の選択肢を設けた食品の提供を行っていること。
イ 宴会等における食べ残しの削減に向けた啓発活動を実施していること。
ウ 量り売り、ばら売り、少量パックでの販売等の食品の量を調整することができる販売方法を実施していること。
エ 賞味期限又は消費期限が近い食品又は規格外商品の値引きをし、販売していること。
オ 生ごみの排出を少なくする工夫、余り物等をアレンジしたまかない料理を作る工夫等の余った食材を無駄にしない取組を実施していること。
カ 残った食材等を肥料又は飼料に再利用する食品リサイクルを実施していること。
キ 余った食品をフードバンク、子ども食堂等に提供していること。
ク その他、区長が認める食品ロス削減の取組を実施していること。
(2) 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団関係者(中野区暴力団排除条例(平成24年中野区条例第27号)第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)その他反社会勢力等の関係者でないこと。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者でないこと。
(4) 法令に違反していないこと。
(登録申請等)
第3条 協力店の登録(以下「登録」という。)を希望する者(以下「申請者」という。)は、中野区食品ロス削減協力店登録(新規・変更)申請書(第1号様式)に区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(協力店の責務)
第4条 協力店は、次に掲げる事項を実施するよう努めるものとする。
(1) 第2条第1号に掲げる取組(以下単に「取組」という。)を積極的に実践し、食品ロスを削減すること。
(2) 前条第3項の規定により配布された協力店ステッカーを来店者の見やすい位置に掲示し、協力店であることを積極的に周知すること。
(3) 区が実施する食品ロス削減の啓発事業、アンケート調査等に積極的に協力すること。
(協力店への支援)
第5条 区長は、協力店の取組について、ホームページ等により区民等に広く情報を提供し、その取組が円滑に実施されるよう支援するとともに、協力店に対し必要な助言を行うものとする。
(登録内容の変更)
第6条 協力店は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに中野区食品ロス削減協力店登録(新規・変更)申請書(第1号様式)により区長に申請するものとする。
2 前項の場合において、当該協力店は、速やかに協力店ステッカーの掲示を中止し、区長に返却するものとする。
3 第1項の規定により登録を取り消された者は、速やかに協力店ステッカーの掲示を中止し、区長に返却するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2020年4月1日から施行する。