中野区居宅訪問型保育事業利用者交通費補助金交付要綱
2020年3月10日
要綱第62号
(目的)
第1条 この要綱は、居宅訪問型保育事業の利用者が負担する、保育者が利用者の居宅に訪問するために要する交通費の全部又は一部を予算の範囲内で居宅訪問型保育事業者に対し補助することにより、当該居宅訪問型保育事業の利用者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(1) 居宅訪問型保育事業 児童福祉法(昭和22年法律第65号)第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。
(2) 居宅訪問型保育事業者 居宅訪問型保育事業を実施する事業者(国又は地方公共団体以外の者に限る。)をいう。
(3) 子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる区分の法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けた者をいう。
(4) 保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者は、居宅訪問型保育事業者とする。
(補助事業)
第5条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、居宅訪問型保育事業とする。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、居宅訪問型保育事業の利用者が負担することとなる保育者が利用者の居宅に訪問するために要する交通費とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の月額の合計額と子ども1人当たり月額20,000円とを比較していずれか少ない方の額とする。
(交付申請)
第8条 居宅訪問型保育事業者は、補助を受けようとするときは、中野区居宅訪問型保育事業利用者交通費補助金交付申請書(第1号様式)により、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 中野区居宅訪問型保育事業利用者交通費補助金所要額調書(第2号様式。以下「所要額調書」という。)
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(交付決定等)
第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 区長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(申請内容の変更)
第10条 交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が次に掲げる事項を変更しようとする場合は、あらかじめ、中野区居宅訪問型保育事業利用者交通費補助金内容変更承認申請書(第5号様式)に必要な書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止又は廃止しようとするとき。
(実施状況の報告の求め等)
第11条 区長は、補助事業に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対し、報告を求め、又は調査をすることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は交付決定に係る年度が終了したときは、補助事業の実績について、区長が別に定める日までに、中野区居宅訪問型保育事業利用者交通費補助金実績報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。
(1) 所要額調書
(2) 中野区居宅訪問型保育事業利用者交通費補助金経費内訳書(第9号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(2023要綱5・一部改正)
2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、補助金を支払うものとする。
(是正のための措置)
第15条 区長は、第13条第1項の規定による審査の結果、補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対し、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第17条 前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、区長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の整理保存)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類について、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2020年4月1日から施行する。
附則(2023年1月27日要綱第5号)
この要綱は、2023年1月27日から施行し、2022年4月1日から適用する。