中野区すこやか福祉センターの物品の貸付けに関する要綱

2020年3月2日

要綱第60号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区物品管理規則(昭和63年中野区規則第14号)第35条第1項ただし書の規定に基づき、中野区すこやか福祉センター(以下「センター」という。)において管理する物品(以下単に「物品」という。)で当該事務に支障を及ぼさないものについて貸付けを行うことにより、区内の健康増進活動、子育て支援活動等の促進に寄与することを目的とする。

(物品の貸付け)

第2条 センターの所長は、第5条に規定する貸付対象者が当該センターにおいて管理する次条に規定する物品を区民を対象とする次に掲げる活動のために使用する場合において、公益上の必要があると認めるときは、当該貸付対象者に対し当該物品を貸し付けることができる。ただし、当該センターの事務に支障を及ぼさない場合に限る。

(1) 健康の増進を目的とする活動

(2) 子育て支援を目的とする活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該物品を管理するセンターの所長(以下単に「所長」という。)が当該物品を貸し付けることが適当と認める活動

(貸付物品)

第3条 前条の規定により貸し付けることができる物品は、所長が別に定める。

(無償貸付け)

第4条 第2条の規定による物品の貸付けは、無償とする。

(貸付対象者)

第5条 物品の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 区民

(2) 区内の民間団体

(3) 区内に事業所を有する事業者

(4) 前3号に掲げるもののほか、所長が当該物品の貸付けを適当と認める団体又は個人

(貸付期間)

第6条 物品の貸付けを行うことができる期間は、第9条の規定により物品の引渡しを行う日から起算して7日(所長が特別の理由があると認め、かつ、当該物品に係る事務に支障を及ぼさないときは、14日)以内で所長が認める日までとする。

2 前項の貸付けを行うことができる期間には、第9条の規定により物品の引渡しを行う日及び第11条の規定により物品の返還を行う日を含むものとする。

(貸付けの申込み)

第7条 物品の貸付けを受けようとする者は、すこやか福祉センター物品貸付申込書(第1号様式)により所長に申し込まなければならない。

(貸付けの承認)

第8条 所長は、前条の規定による物品の貸付けの申込みがあったときは、当該申込みの内容を審査し、貸付けの承認の可否を決定する。

2 所長は、前項の規定により、貸付けを承認する決定をしたときはすこやか福祉センター物品貸付承認通知書(第2号様式)により、貸付けを承認しない決定をしたときはすこやか福祉センター物品貸付不承認通知書(第3号様式)により、前条の規定による申込みを行った者に通知するものとする。

3 所長は、前項に規定する物品の貸付けを承認する決定をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(物品の引渡し)

第9条 前条第2項の規定によりすこやか福祉センター物品貸付承認通知書による通知を受けた者は、当該物品の引渡しを受けようとするときは、当該すこやか福祉センター物品貸付承認通知書を当該物品を管理するセンターの担当職員に提示しなければならない。

2 前項の規定によりすこやか福祉センター物品貸付承認通知書の提示を受けた担当職員は、その内容を確認し、当該物品の引渡しを受けようとする者からすこやか福祉センター貸付物品受領書(第4号様式)を徴した上で、これと引き換えに当該物品を引き渡すものとする。

(禁止行為)

第10条 物品の貸付けを受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該物品を営利を目的とした活動に使用すること。

(2) 当該物品を法令若しくは公序良俗に反する活動又はそのような活動と誤解を受けるおそれのある活動に使用すること。

(3) 当該物品を特定の個人、企業、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認する活動に使用し、又はそのような活動と誤解を受けるおそれのある活動に使用すること。

(4) 当該物品を第三者に譲渡し、又は転貸すること。

(5) 当該物品を第8条第3項の規定により付した条件に違反して使用すること。

(物品の返還)

第11条 物品の貸付けを受けた者は、当該物品の貸付期間内に当該物品の貸付けを受けたセンターに当該物品を返還しなければならない。

2 前項の規定により物品を返還するときは、その使用実績について、すこやか福祉センター貸付物品使用実績報告書(第5号様式)により所長に報告しなければならない。

(貸付けの承認の取消し)

第12条 所長は、物品の貸付けを受けた者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該物品の貸付けの承認を取り消し、当該物品を直ちに返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により物品の貸付けを受けたとき。

(2) 第8条第3項の規定により付した条件に違反したときその他この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該物品を使用させることが不適当と認めるとき。

(損害の賠償)

第13条 物品の貸付けを受けた者は、その責めに帰すべき事由により、当該物品を亡失し、又は棄損したときは、区に対しその損害を賠償しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2020年3月2日から施行する。

(2021年11月15日要綱第157号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

中野区すこやか福祉センターの物品の貸付けに関する要綱

令和2年3月2日 要綱第60号

(令和3年11月15日施行)