中野区母子等一体型ショートケア事業実施要綱

2020年2月25日

要綱第56号

(目的)

第1条 この要綱は、見守りが必要な母子等に対し宿泊を伴う子育て及び日常生活に係る相談に対する助言及び指導、育児指導並びに家事指導等の生活支援を一時的に行う母子等一体型ショートケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、母子等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「母子等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する特定妊婦

(2) 生活基盤がぜい弱である母及びその児童

(3) 育児疲れ、育児不安その他の精神的に不安定な状態である母及びその児童

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める母及びその児童

(事業の実施)

第3条 事業は、中野区母子生活支援施設条例(昭和40年中野区条例第6号。以下「条例」という。)第1条の規定により設置する母子生活支援施設(以下「施設」という。)において実施するものとする。

2 事業は、施設の居室に空室がある場合において、実施するものとする。

(委託)

第4条 区長は、条例第7条の規定により施設を管理する指定管理者に委託し、事業を実施するものとする。

(利用対象者)

第5条 事業を利用することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす母子等とする。ただし、第2条第1号に規定する特定妊婦にあっては、第2号に掲げる要件を除く。

(1) 中野区内に居住する者であること。

(2) 児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であること。

(3) 日常生活の介助等を要しない者であること。

(4) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかっていないこと。

(利用申請等)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、母子等一体型ショートケア事業利用申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、施設の居室に空室がない場合においては、前項の申請を却下し、母子等一体型ショートケア事業利用却下通知書(第2号様式)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(利用承認等)

第7条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用を承認する決定(以下「利用承認」という。)をしたときは母子等一体型ショートケア事業利用承認通知書(第2号様式。以下「利用承認通知書」という。)により、事業の利用を承認しない決定をしたときは母子等一体型ショートケア事業利用不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、利用承認をしたときは、母子等一体型ショートケア事業実施通知書(第4号様式)により施設の長(以下「施設長」という。)に通知するものとする。

3 区長は、利用承認の可否を決定するために必要があると認めるときは、前条第1項の規定による申請をした母子等の健康診断を実施し、又は当該母子等に対し健康診断書の提出を求めることができる。この場合において、健康診断又は健康診断書の取得に要する経費は、当該母子等が負担するものとする。

(面接による確認)

第8条 施設長は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、利用承認を受けた母子等(以下「利用者」という。)と面接を行い、施設における受入れの時間、施設の利用方法、利用者の健康状態等について確認をするものとする。

2 施設長は、前項の規定による確認を利用者が事業を利用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用期間)

第9条 事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、施設長と協議の上、1月を超えない範囲内で当該利用期間を延長することができる。

(利用期間の変更)

第10条 利用者は、利用承認を受けた利用期間の変更をしようとするときは、母子等一体型ショートケア事業利用期間変更申請書(第5号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、利用承認をした利用期間の変更を承認するときは、母子等一体型ショートケア事業利用期間変更承認書(第6号様式)により利用者に、母子等一体型ショートケア事業利用期間変更通知書(第7号様式)により施設長に通知するものとする。

(利用承認の取消し)

第11条 利用者は、利用承認の取消しをしようとするときは、母子等一体型ショートケア事業利用取消申請書(第8号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用承認を受けたとき。

(2) 利用者が第2条各号又は第5条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(3) 利用者が第16条各号に規定する行為を行ったとき。

(4) 利用者が事業の目的に反する行為を行ったとき。

(5) 利用者が施設長の指導等に従わないとき。

(6) 利用者が施設の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人の迷惑となるような行為をしたとき。

(7) 施設が災害、事故その他の事由により利用できなくなったとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

3 区長は、第1項に規定する申請を受け、又は前項の規定により利用承認の取消しを決定するときは、母子等一体型ショートケア事業利用取消通知書(第9号様式)により利用者に、母子等一体型ショートケア事業実施取消通知書(第10号様式)により施設長に通知するものとする。

(区長の責務)

第12条 区長は、必要があると認めるときは、第9条に規定する期間内に利用者に対して児童福祉法第23条に規定する保護等の措置を行うものとする。

(支援の内容)

第13条 区長は、利用者の必要に応じ、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 母に対する心理的支援

(2) 母に対する育児指導及び家事指導

(3) 児童に対する保育及び心理的支援

(4) 親子関係の見守り

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める支援

(設備等の使用)

第14条 区長は、利用者に対し、次に掲げる施設の設備及び用具を使用させることができる。

(1) 電気、ガス、上水道等の供給設備

(2) 寝具、炊事用具、什器等の生活用具

(施設長の責務)

第15条 施設長は、次に掲げる事項を遵守するよう努めなければならない。

(1) 利用者が事業を利用し、日常生活を営むために必要な設備及び用具を備えること。

(2) 緊急の受入れ態勢を整えること。

(利用者の責務)

第16条 利用者は、事業を利用するに当たり、次の行為をしてはならない。

(1) 居室及び第14条第2号に規定する生活用具その他利用者に貸与した物品を転貸し、処分し、又は他の目的に使用すること。

(2) 利用承認通知書に記載された利用者以外の者を居室に宿泊させること。

(支援の経過記録)

第17条 施設長は、事業の利用状況及び支援の経過を記載した母子等一体型ショートケア事業利用者結果報告書(第11号様式)を作成し、区長に報告をしなければならない。

(報告)

第18条 施設長は、必要に応じて施設の利用状況等に関し区長に報告をするものとする。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月25日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

様式 略

中野区母子等一体型ショートケア事業実施要綱

令和2年2月25日 要綱第56号

(令和2年4月1日施行)