中野区令和元年台風第15号・第19号による住宅被害対策緊急支援事業補助金交付要綱
2020年1月28日
要綱第27号
(目的)
第1条 この要綱は、令和元年台風第15号又は第19号により被害を受けた住宅の補修工事を行う区民に対して、当該補修工事に係る費用の一部を補助することにより、区民の安全及び生活の安定の確保を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(1) 被災住宅 令和元年台風第15号又は第19号により被害を受けた区内に存する住宅のうち、区が交付したり災証明書におけるり災程度が「床上浸水」、「床下浸水」又は「その他」と判定された住宅をいう。
(2) 補修工事 被災住宅の補修に係る工事(附帯する工事を含む。)をいう。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、被災住宅の所有者であり、現に当該被災住宅に居住している者とする。
(1) 令和元年台風第15号 令和元年9月9日
(2) 令和元年台風第19号 令和元年10月13日
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算で定める範囲内において、補修工事に係る費用の2分の1の額と300,000円とを比較していずれか少ない額とする。
2 前項の規定により算出する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 資力に関する申出書(第2号様式)
(2) 工事見積書
(3) り災証明書の写し
(4) 補助対象者が被災住宅の所有権を有していることを証する書類
(5) 補助対象者が現に被災住宅に居住していることを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、区長が別に定める期日までに行わなければならない。
(交付決定)
第8条 区長は、前条第1項の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 区長は、第1項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする場合において、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第9条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補修工事が完了したときは、実績報告書(第4号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。
(1) 補修工事の内容及び金額が記載されている書類(補修工事を行う者が作成した書類に限る。)
(2) 補修工事の費用に係る領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告は、区長が別に定める期日までに行わなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 区長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付決定者にその返還を命ずるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2020年1月28日から施行する。