中野区令和元年台風第15号・第19号による住宅被害対策緊急支援事業補助金交付要綱

2020年1月28日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、令和元年台風第15号又は第19号により被害を受けた住宅の補修工事を行う区民に対して、当該補修工事に係る費用の一部を補助することにより、区民の安全及び生活の安定の確保を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被災住宅 令和元年台風第15号又は第19号により被害を受けた区内に存する住宅のうち、区が交付したり災証明書におけるり災程度が「床上浸水」、「床下浸水」又は「その他」と判定された住宅をいう。

(2) 補修工事 被災住宅の補修に係る工事(附帯する工事を含む。)をいう。

(補助対象者)

第4条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、被災住宅の所有者であり、現に当該被災住宅に居住している者とする。

(補助対象工事)

第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる工事は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日以降に着手した補修工事とする。

(1) 令和元年台風第15号 令和元年9月9日

(2) 令和元年台風第19号 令和元年10月13日

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算で定める範囲内において、補修工事に係る費用の2分の1の額と300,000円とを比較していずれか少ない額とする。

2 前項の規定により算出する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 資力に関する申出書(第2号様式)

(2) 工事見積書

(3) り災証明書の写し

(4) 補助対象者が被災住宅の所有権を有していることを証する書類

(5) 補助対象者が現に被災住宅に居住していることを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、区長が別に定める期日までに行わなければならない。

(交付決定)

第8条 区長は、前条第1項の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付の可否を決定したときは、補助金交付(不交付)決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする場合において、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第9条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補修工事が完了したときは、実績報告書(第4号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 補修工事の内容及び金額が記載されている書類(補修工事を行う者が作成した書類に限る。)

(2) 補修工事の費用に係る領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 前項の規定による報告は、区長が別に定める期日までに行わなければならない。

(補助金の交付額の確定)

第10条 区長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、その内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを審査し、これに適合すると認めるときは、当該交付決定に係る補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(第5号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は、前条の規定による交付額の確定の通知を受けたときは、補助金交付請求書(第6号様式)により区長に補助金の交付を請求する。

(交付決定の取消し等)

第12条 区長は、交付決定者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、交付決定又は第10条の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付決定を取り消すときは、補助金交付決定取消通知書(第7号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 区長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付決定者にその返還を命ずるものとする。

(様式の定め)

第14条 第1号様式から第7号様式までの各様式は、別に定める。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2020年1月28日から施行する。

中野区令和元年台風第15号・第19号による住宅被害対策緊急支援事業補助金交付要綱

令和2年1月28日 要綱第27号

(令和2年1月28日施行)