中野区認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

2020年1月20日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症の高齢者等が日常生活における偶然の事故により第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合において、これを補償するための個人賠償責任保険(以下「保険」という。)に中野区(以下「区」という。)が保険契約者として加入の手続を行う認知症高齢者等個人賠償責任保険事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症の高齢者等及びその家族が地域で安心して生活できる環境を整備することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、現に区内に居住し、かつ、区の住民基本台帳に記録されている40歳以上の者で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 介護保険における要介護認定又は要支援認定を受けていること。

(2) 認知症による徘徊はいかい行動があること。

(3) 在宅での生活をしており、かつ、次のいずれにも該当しないこと。

 介護保険給付における介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院若しくは地域密着型介護老人福祉施設に係るサービスを利用している者又は認知症対応型共同生活介護若しくは特定施設入居者生活介護に係るサービスを利用している者

 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院している者

 次のいずれかに該当する社会福祉施設に入所している者

(ア) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設

(イ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設又は更生施設

(ウ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム

(事業に係る保険の内容)

第3条 事業に係る保険の内容は、次条第1項の規定により区が締結する保険契約に係る保険約款及び特約条項(以下「保険約款等」という。)に定めるところによる。

(保険の保険契約者及び被保険者)

第4条 区は、保険契約者として、事業に係る保険の保険会社と保険契約を締結し、その保険料を負担する。

2 事業に係る保険の被保険者は、第7条第1項の規定による事業の利用を承認する決定を受けた者で第8条の規定による保険の加入手続を行ったものとする。

(事業の利用申請者)

第5条 次条の規定による事業の利用の申請ができる者は、対象者及び次に掲げる者とする。

(1) 対象者の配偶者

(2) 対象者又はその配偶者の同居の親族

(3) 対象者又はその配偶者の未婚の子で別居している者

(4) 対象者が責任無能力者の場合の前3号に掲げる者以外の法定監督義務者又は当該法定監督義務者に代わって対象者を監督する者

(5) 対象者の成年後見人

(事業の利用申請)

第6条 事業の利用を申請しようとする者は、中野区認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(事業の利用承認)

第7条 区長は、前条の規定による事業の利用の申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、利用の承認の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により利用の承認の可否を決定したときは、その結果を中野区認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用申請結果通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知する。

(保険の加入手続)

第8条 前条第1項の規定により事業の利用を承認する決定を受けた者を被保険者とする保険の加入は、区がその手続を行うものとする。

2 前項の規定は、同項の保険に継続して加入する場合の手続について準用する。

(申請事項の変更又は廃止の届出)

第9条 事業に係る保険の被保険者(その代理人を含む。以下「被保険者等」という。)は、第6条の規定による事業の利用の申請の内容に変更があったときは、中野区認知症高齢者等個人賠償責任保険事業変更・廃止届(第3号様式)により速やかに区長に届け出なければならない。

2 被保険者等は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、中野区認知症高齢者等個人賠償責任保険事業変更・廃止届により速やかに区長に届け出なければならない。

(1) 被保険者が死亡したとき。

(2) 被保険者が区外に転出したとき。

(3) 被保険者がおおむね1年以上在宅での生活をしなくなったとき。

(4) 被保険者が保険の加入を辞退するとき。

(補償の対象となる保険事故等)

第10条 事業に係る保険による補償は、被保険者が日常生活における偶然の事故により第三者の身体又は財物に損害を与えたこと等により、法律上の損害賠償責任を負った場合を対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、保険約款等により免責事由とされた事故については、保険による補償の対象としない。

(保険金額の限度額)

第11条 事業に係る保険により補償される保険金額は、300,000,000円を限度額とする。

(保険期間)

第12条 事業に係る保険の保険期間は、当該保険の加入日(当該保険に継続して加入した場合は、その加入日)からその日の属する年度の末日までの期間とし、当該保険契約で補償される期間として保険約款等に定めるところによる。

(保険事故発生時の手続)

第13条 被保険者等は、事業に係る保険による補償の対象となる事故(以下「保険事故」という。)が発生したときは、保険約款等に従い、速やかに当該保険の保険会社が指定する受付窓口に連絡し、当該保険会社が定める手続を行うものとする。

(保険事故の受付の報告)

第14条 事業に係る保険の保険会社は、保険事故について受付をしたときは、当該保険事故に係る保険金の請求があった日の属する月の翌月の10日までに中野区認知症高齢者等個人賠償責任保険事業事故受付報告書(第4号様式)により区長に報告しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2020年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月20日から施行する。

2 この要綱の規定による事業に係る保険契約に関する手続その他の必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2023年3月29日要綱第65号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1号様式による様式は、2023年4月1日以後に行う利用申請について適用し、同日前に行われた利用申請については、なお従前の例による。

様式 略

中野区認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

令和2年1月20日 要綱第17号

(令和5年4月1日施行)