中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例

令和2年3月26日

条例第19号

中野区は、中野区ユニバーサルデザイン推進条例(平成30年中野区条例第18号)を制定し、障害者を含む全ての人がそれぞれの意欲や能力に応じて社会参加するとともに、多様な生き方、個性や価値観を受け入れることのできる地域社会の実現を目指しています。

そのような地域社会を実現するためには、障害者がそれぞれの障害の特性に応じた意思疎通手段により情報を取得し、円滑に意思疎通ができる環境づくりを推進していく必要があります。

ここに、障害者が常にその障害の特性に応じた意思疎通手段を適切に選択することができ、全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らせる地域社会を実現するため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、障害者の多様な意思疎通に対する理解を促進し、意思疎通手段の普及を図るための基本理念を定め、中野区(以下「区」という。)、区民及び事業者の責務を明らかにすることにより、全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らせる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病その他心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活を営む上で相当な制限を受ける状態にある者をいう。

(2) 意思疎通手段 手話、要約筆記、点字、筆談、触手話、指点字、音声、絵図、平易な表現、代筆、代読その他障害者が日常生活又は社会生活を営む上で必要とする意思疎通の手段をいう。

(基本理念)

第3条 障害者の多様な意思疎通に対する理解の促進及び意思疎通手段の普及は、次に掲げる事項を基本理念とする。

(1) 障害者がそれぞれの障害の特性に応じた意思疎通手段を適切に選択することができ、意思疎通手段により情報を取得し、円滑に意思疎通ができる環境の整備を推進すること。

(2) 障害の有無にかかわらず、全ての人が相互に人格と個性を尊重する地域社会づくりを推進すること。

(区の責務)

第4条 区は、前条の基本理念にのっとり、障害者の多様な意思疎通に対する理解の促進及び意思疎通手段の普及に必要な施策を実施するものとする。

(区民の責務)

第5条 区民は、第3条の基本理念に対する理解を深めるよう努めなければならない。

2 区民は、前条の規定により区が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、施設、商品及びサービスの提供その他自らの事業を通じて、第3条の基本理念に対する理解の促進に努めなければならない。

2 事業者は、第4条の規定により区が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(障害者の多様な意思疎通の促進に係る施策の実施)

第7条 区は、障害者の多様な意思疎通の促進を図るため、次に掲げる事項について必要な施策を講ずるものとする。

(1) 障害者の多様な意思疎通に対する理解の促進及び意思疎通手段の普及に関すること。

(2) 障害者がそれぞれの障害の特性に応じた意思疎通手段を適切に選択することができる環境の整備に関すること。

(3) 障害者の意思疎通を支援する人材の養成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために区長が必要と認める施策

2 前項各号に掲げる事項に係る施策の実施における基本的な方針は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画に定めるものとする。

3 区長は、第1項各号に掲げる事項に係る施策の実施に当たり必要があると認めるときは、障害者及びその支援者その他関係者の意見を聴取するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例

令和2年3月26日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第1章 自治活動/第10節 バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進
沿革情報
令和2年3月26日 条例第19号