中野区手話言語条例
令和2年3月26日
条例第18号
手話は、独自の言語体系を有し、手や指などの身体の動きや顔の表情などを使う言語であり、日常生活又は社会生活を営む上で手話を言語として使用する聴覚障害者やその支援者等によって大切に受け継がれてきた文化的所産です。また、手話は、障害者の権利に関する条約や障害者基本法(昭和45年法律第84号)においては、言語として位置付けられており、誰もがその使用を選択できなければなりません。
しかしながら、手話は、過去に使用が制約されてきた歴史があり、現在においても、手話が言語であることに対する理解が十分であるとはいえないことから、手話が言語であることに対する理解を促進していく必要があります。
ここに、手話が言語であることに対する理解を促進し、手話を使用する全ての人に対して社会的障壁がない地域社会を実現するため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であることに対する理解を促進するための基本理念を定め、中野区(以下「区」という。)、区民及び事業者の責務を明らかにすることにより、手話を使用する全ての人に対して社会的障壁がない地域社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話が言語であることに対する理解の促進は、次に掲げる事項を基本理念とする。
(1) 手話を使用する全ての人が手話による意思疎通を円滑に行うことができること。
(2) 全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、かけがえのない個人として尊重されること。
(区の責務)
第3条 区は、前条の基本理念にのっとり、手話を使用して日常生活又は社会生活を営む者及びその支援者その他関係者と協力し、手話が言語であることに対する理解を促進するために必要な施策を実施するものとする。
(区民の責務)
第4条 区民は、第2条の基本理念に対する理解を深めるよう努めなければならない。
2 区民は、前条の規定により区が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、施設、商品及びサービスの提供その他自らの事業を通じて、第2条の基本理念に対する理解の促進に努めなければならない。
2 事業者は、第3条の規定により区が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。