中野区男女共同参画・多文化共生推進審議会条例
令和2年3月26日
条例第3号
(設置)
第1条 中野区の男女共同参画及び多文化共生に係る施策について総合的かつ効果的な推進を図るため、区長の附属機関として、中野区男女共同参画・多文化共生推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、男女共同参画及び多文化共生に係る施策を推進するために必要な事項を調査審議し、答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する。
(1) 公募による区民
(2) 関係団体が推薦する者
(3) 学識経験者
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から審議会が第2条の規定による答申をした時までとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が必要があると認めるときは、公開しないことができる。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の議事に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(資料の提出等の要求)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述又は説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画部において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
附 則
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初の審議会は、区長が招集する。