中野区シティプロモーションキャラクター写真等使用取扱要綱

2019年12月13日

要綱第161号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区シティプロモーションのキャラクターである「中野大好きナカノさん」及び「ちびナカノさん」の写真及び画像(以下「キャラクター写真等」という。)の使用(別に定める使用を除く。以下同じ。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 キャラクター写真等の使用をしようとする者は、中野区シティプロモーションキャラクター写真等使用承認申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) キャラクター写真等の使用に係る企画書及び当該使用に係る物件の見本、写真、印刷原稿等

(2) キャラクター写真等の使用をしようとする者の概要を示す書類(その者が法人その他の団体である場合にあってはチラシ、パンフレット等、その者が個人である場合にあってはプロフィールを記載した書面等)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、報道機関が報道又は広報の目的でキャラクター写真等の使用をしようとするときその他区長が適当と認めるときは、同項の規定による申請に代えて、電話若しくは電子メールにより、又は区の担当窓口で口頭によりキャラクター写真等の使用を申請することができる。

(2021要綱24・一部改正)

(使用の承認)

第3条 区長は、前条第1項又は第2項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、キャラクター写真等の使用が区の施策、区内経済の活性化又は区のPRに寄与すると認めるときは、キャラクター写真等の使用を承認するものとする。この場合において、区長は、必要な条件を付することができる。

2 区長は、キャラクター写真等の使用が次のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認(以下「使用承認」という。)をしないものとする。

(1) 区のキャラクターとしてのイメージ、品位等を傷つけるおそれがあるとき。

(2) 区の信用又は品位を傷つけるおそれがあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反するおそれがあるとき。

(4) 第三者の利益を害するおそれがあるとき。

(5) 区が特定の個人、政党、宗教団体等を支援し、又は公認しているとの誤解を与えるおそれがあるとき。

(6) 不当な利益を得るために使用をするおそれがあるとき。

(7) 不適正な使用の態様による使用をするおそれがあるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が使用承認をすることが不適当であると認めるとき。

3 区長は、使用承認をすることを決定したときは中野区シティプロモーションキャラクター写真等使用承認書(第2号様式)により、使用承認をしないことを決定したときは中野区シティプロモーションキャラクター写真等使用不承認通知書(第3号様式)により、前条第1項又は第2項の規定による申請をした者に通知する。

(使用料)

第4条 キャラクター写真等の使用料は、区長が必要と認める場合を除き、無料とする。

(使用の際の遵守事項)

第5条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認を受けた内容(第7条第3項の規定による承認を受けたときは、当該承認後の内容)及び第3条第1項(第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定により区長が付した条件に従うこと。

(2) キャラクター写真等の使用に係る物件の完成品(完成品を区長に提出することが困難なものにあっては、その写真等)を区長に提出すること。

(3) 使用承認を受けた権利を譲渡しないこと。

(4) キャラクター写真等を改変して使用をしないこと(使用承認(第7条第3項の規定による承認があったときは、当該承認)の際、区長がキャラクター写真等の使用に当たりその改変を認めた場合にあっては、当該認めた範囲を超える改変を行わないこと)

(5) キャラクター写真等の使用をする際、区長が適当と認める場合を除き、「画像中野区」との表記を行うこと。

(6) 別に定めるガイドラインに従うこと。

(使用状況等の報告)

第6条 区長は、使用者に対しキャラクター写真等の使用状況等について報告させ、又は調査することができる。

(承認内容の変更等)

第7条 使用者は、使用承認を受けた内容を変更しようとする場合は、その旨を区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、第2条第1項の規定による申請をした者にあっては中野区シティプロモーションキャラクター写真等使用変更申請書(第4号様式)を区長に提出することにより、同条第2項の規定による申請をした者にあっては電話若しくは電子メールにより、又は区の担当窓口で口頭により行わなければならない。

3 区長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、これを承認するものとする。この場合において、第3条第1項後段の規定は、当該承認について準用する。

4 区長は、前項の規定による承認をすることを決定したときは中野区シティプロモーションキャラクター写真等使用変更承認書(第5号様式)により、当該承認をしないことを決定したときは中野区シティプロモーションキャラクター写真等使用変更不承認通知書(第6号様式)により、第1項の規定による申請をした者に通知する。

(2021要綱24・一部改正)

(承認の取消し等)

第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認(前条第3項の規定による承認があったときは、当該承認)を取り消し、使用者に対し、キャラクター写真等の使用に係る物件の回収その他区長が必要と認める措置を求めることができる。この場合において、使用者は、当該取消しの日からキャラクター写真等を使用することができないものとする。

(1) 使用者がこの要綱に違反していると認められるとき。

(2) 第2条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定による申請の内容に虚偽のあることが判明したとき。

(3) 第3条第2項に規定する場合に至ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、使用者がキャラクター写真等の使用を継続することが不適当であると認められるとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをするときは、中野区シティプロモーションキャラクター写真等使用承認取消通知書(第7号様式)により通知する。

(使用の非独占性等)

第9条 使用承認及び第7条第3項の規定による承認は、使用者が自己の商標又は意匠とするなど、独占してキャラクター写真等の使用をする権利を付与し、又は区が使用者若しくはキャラクター写真等の使用に係る物件を第三者に推奨するものではない。

(経費等の負担)

第10条 区は、第2条第1項及び第2項並びに第7条第1項の規定による申請に要した費用並びにキャラクター写真等の使用に係る経費及び役務を負担しない。

(区及び使用者の責任)

第11条 区は、使用承認及び第7条第3項の規定による承認に起因する損害について、一切の責任を負わない。

2 区は、第8条第1項の規定による取消しにより使用者に生じた損害について、一切の責任を負わない。

3 使用者は、キャラクター写真等の使用に係る物件の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、その全責任を負うものとする。

4 使用者は、キャラクター写真等の使用に際して故意又は過失により区に損害を与えた場合は、その損害を区に賠償しなければならない。

(様式の定め)

第12条 第1号様式から第7号様式までの各様式は、別に定める。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2019年12月13日から施行する。

(2021年1月19日要綱第24号)

この要綱は、2021年1月19日から施行する。

中野区シティプロモーションキャラクター写真等使用取扱要綱

令和元年12月13日 要綱第161号

(令和3年1月19日施行)