中野区市街地再開発事業補助金交付要綱
2019年12月13日
要綱第159号
中野区市街地再開発事業補助要綱(昭和63年中野区要綱第95号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第122条第1項の規定に基づき、中野区内において第一種市街地再開発事業(以下「市街地再開発事業」という。)を施行する者に対する補助金の交付に関し必要な事項を定め、もって土地の合理的かつ健全な高度利用及び住環境並びに公共施設の整備及び改善を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(用語)
第3条 この要綱において使用する用語の意義は、法並びに市街地再開発事業補助要領(昭和58年4月21日付建設省住街発第45号)、市街地再開発事業費補助(一般会計)交付要綱(昭和49年6月5日付建設省都再発第77号)及び社会資本整備総合交付金要綱(平成22年3月26日付国官会第2317号)(以下「国の補助要領等」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第4条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象施行者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第7条の9第1項の規定により東京都知事の認可を受けた個人施行者
(2) 法第11条第1項の規定により設立された市街地再開発組合(以下「組合」という。)
(3) 法第50条の2第1項の規定により東京都知事の認可を受けた法第2条の2第3項各号に掲げる要件の全てに該当する株式会社
(4) 法第58条第1項の規定により国土交通大臣の認可を受けた独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社
(5) 法第99条の2第1項の規定により施行者が施設建築物の建築を行わせる者
(6) 組合の設立を目的とする準備組織のうち、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の宅地について所有権又は借地権を有する者の3分の2以上が参加しているもの(以下「準備組織」という。)
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条各号に掲げる者が法の規定により、中野区内を施行地区として施行する第一種市街地再開発事業とする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る次に掲げる経費とする。ただし、準備組織にあっては、第1号アに掲げる経費に限る。
(1) 調査、設計又は計画に係る経費のうち、次に掲げるものとする。
ア 事業計画作成費
イ 地盤調査費
ウ 建築設計費
エ 権利変換計画作成費
(2) 土地整備に係る経費のうち、次に掲げるものとする。
ア 建築物除却費
イ 整地費
ウ 仮設店舗等設置費
エ 補償費等
(3) 共同施設整備に係る経費のうち、次に掲げるものとする。
ア 空地等整備費
イ 供給処理施設整備費
ウ その他の施設整備費
(補助金の額及び算出方法)
第7条 補助金の額は、当該年度における予算の範囲内で補助対象経費の3分の2(その要する経費の額について建設工事に係る労働力の確保のための費用の著しい増加、工事用材料の価格の著しい上昇等の要因に関しその影響を受けたことその他の事情により中野区長(以下「区長」という。)が特に必要があると認める補助対象事業については、10分の10)に相当する額以内で区長が定めるものとする。
2 前項の補助金の額の算出方法は、当該年度における国の補助要領等に定めるところによる。
(2023要綱204・一部改正)
(交付申請)
第8条 補助対象施行者等は、補助金の交付を受けようとするときは、中野区市街地再開発事業補助金交付申請書(第1号様式)により、区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(交付決定)
第9条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 区長は、第1項に規定する審査を行うに当たり、必要に応じて現地調査を行うことができる。
4 区長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(1) 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の内容を変更(補助対象事業の完了予定期日を変更する場合を含む。)しようとするとき。
(3) 交付決定を受けた補助金の額を変更しようとするとき。
(4) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第12条 補助施行者等は、別に定める場合において、補助対象事業の遂行に関し区長に報告しなければならない。
(遂行命令)
第13条 区長は、補助施行者等が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って補助対象事業が遂行されていないと認めるときは、補助施行者等に対し、これらに従って補助対象事業を遂行することを命ずるものとする。
2 区長は、補助施行者等が前項の規定による命令に違反したときは、補助施行者等に対し、補助対象事業の遂行の一時停止を命じることができる。
(実績報告)
第14条 補助施行者等は、交付決定を受けた会計年度が終了したときは、区長が別に定める期日までに、中野区市街地再開発事業補助金実績報告書(第8号様式)により、次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。
(1) 補助事業の成果及び実績額の算出に係る書類
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 補助施行者等は、補助対象事業の全部が完了したときは、区長が別に定める期日までに、中野区市街地再開発事業補助金補助対象事業完了報告書(第9号様式)により、区長が必要と認める書類を添えて報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。
(是正のための措置)
第16条 区長は、前条第1項に規定する審査の結果、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助施行者等に対して、これらに適合させるための措置を講ずるよう命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第19条 区長は、第17条の規定により交付決定等の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助施行者等に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2019年12月13日から施行する。
附則(2023年12月11日要綱第204号)
(施行期日)
1 この要綱は、2023年12月11日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条第1項の規定は、施行日以後に中野区市街地再開発事業補助金交付要綱第8条第1項の規定による申請がされた場合について適用し、施行日前に同項の規定による申請がされた場合については、なお従前の例による。