中野区保育所等における児童の安全対策強化事業補助金交付要綱

2019年11月26日

要綱第157号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区内の保育所等において実施する満3歳に満たない児童(以下「対象児童」という。)の睡眠中の事故防止のための機器を導入する事業に要する経費の一部を補助することにより、安全かつ安心な保育環境の確保を支援し、もって児童の福祉の向上に資することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、中野区内に次条に規定する補助対象施設を設置する者で、第5条に規定する補助事業を実施するものとする。

(補助対象施設)

第4条 補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、第9条の規定による申請を行った日の属する年度の4月2日から当該年度の翌年度の4月1日までに新たに開設する施設であって、国又は地方公共団体以外の者が設置する次に掲げる施設とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定により中野区長(以下「区長」という。)の確認を受けた次に掲げる施設

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の保育所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項の幼保連携型認定こども園

(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定により区長の確認を受けた次に掲げる事業を実施する施設

 児童福祉法第6条の3第10項各号に掲げる小規模保育事業

 児童福祉法第6条の3第12項各号に掲げる事業所内保育事業

(3) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)2(1)の認証保育所

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる施設のうち既に補助金の交付を受けた施設は、補助対象施設とすることができない。

(2021要綱129・一部改正)

(補助事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象施設を利用する対象児童の睡眠中の事故を防止するための機器(以下「対象機器」という。)を当該補助対象施設に新たに導入する事業とする。ただし、第7条に規定する補助対象経費について他の補助金等の交付事業によりその経費が補助される場合は、補助事業とすることができない。

(導入する対象機器)

第6条 対象機器は、睡眠中の対象児童の体の動き、体の向き等を検知する機能を有する機器その他これらと同等の機能を有する機器でなくてはならない。

2 対象機器の選定に当たっては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく医療機器の製造販売の承認等を受けていること、保育所等での導入実績があること等、安全性等を十分に考慮しなければならない。

(補助対象経費)

第7条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業について、第11条に規定する補助事業者が第9条の規定による申請を行った日の属する年度中に支払を行った、対象機器の購入費又は対象機器を導入する日の属する年度に係るリース料のうち、当該補助対象施設の対象児童の定員数の範囲内における購入費又はリース料とする。ただし、当該購入費又はリース料に係る消費税、振込手数料及びクレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合のクレジット会社に対する分割払手数料を除く。

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、補助対象経費の合計額と1,000,000円とを比較していずれか少ない方の額から当該少ない方の額に4分の1を乗じて得た額(当該少ない方の額が500,000円を超える場合にあっては、125,000円)を控除して得た額とする。ただし、控除して得た額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(2020要綱174・2021要綱129・一部改正)

(補助金の交付の申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする第3条に規定する対象者は、区長が別に定める日までに、保育所等における児童の安全対策強化事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 児童の安全対策強化事業機器導入計画書

(2) 対象機器の導入に係る費用の見積書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付の可否の決定等)

第10条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容について審査し、補助金を交付する決定をしたときは保育所等における児童の安全対策強化事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しない決定をしたときは保育所等における児童の安全対策強化事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

2 区長は、前項の補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)をする場合において、必要な条件を付することができる。

(申請内容の変更)

第11条 前条第1項の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)第9条の規定による申請の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ、保育所等における児童の安全対策強化事業補助金変更交付申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の申請書及び書類を審査し、変更の承認をしたときは、保育所等における児童の安全対策強化事業補助金変更交付決定通知書(第5号様式)により同項の規定による申請を行った者に通知するものとする。

(補助事業が完了しない場合等の区長への報告等)

第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難になった場合には、速やかに区長にその旨を報告し、区長の指示を受けなければならない。

(実施状況の報告の求め及び改善指導)

第13条 区長は、補助事業の適切な執行を確保するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の実施状況について報告を求めることができる。

2 区長は、前項の報告の結果、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の実施内容について改善指導を行うものとする。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は交付決定に係る年度が終了したときは、補助事業の実績について、区長が別に定める日までに、保育所等における児童の安全対策強化事業補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 児童の安全対策強化事業機器導入完了報告書

(2) 次に掲げる事項について記載等がされている補助対象経費の支払を証する書類の写し

 補助事業者の名称

 当該書類の作成者の氏名又は名称

 領収額又はクレジット契約額

 領収額の内訳

 領収日又はクレジット契約日

 領収印

(3) 対象機器が有する機能について詳細に確認できる資料

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第15条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る補助事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、補助金の交付額を確定するとともに、保育所等における児童の安全対策強化事業補助金交付額確定通知書(第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(是正措置)

第16条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対し、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(補助金の支払等)

第17条 第15条第1項の規定による通知を受けた補助事業者は、保育所等における児童の安全対策強化事業補助金交付請求書(第8号様式)により、区長に補助金の支払を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定又は第15条第1項の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第19条 前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、区長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価500,000円以上の機械、器具及びその他の財産については、処分制限期間(補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)に定めるものをいう。以下同じ。)を経過するまでは、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、区長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 区長は、前項の承認を受けて財産を処分することにより補助事業者に収入があったときは、その収入の全部又は一部を中野区に納付させることができる。

3 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(書類等の整備保管)

第21条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類について、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

3 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価300,000円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、第1項の帳簿及び証拠書類について、前項に規定する期間を経過後、当該財産の処分が完了する日又は処分制限期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2019年11月26日から施行する。

(2020年9月18日要綱第174号)

1 この要綱は、2020年9月18日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、2020年10月1日以後に第9条の規定による申請をする場合について適用し、同日前に同条の規定による申請をする場合については、なお従前の例による。

(2021年8月31日要綱第129号)

1 この要綱は、2021年8月31日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第4条及び第8条の規定は、施行日以後に中野区保育所等における児童の安全対策強化事業補助金交付要綱第9条の規定による申請がされる場合について適用し、施行日前に同条の規定による申請がされた場合については、なお従前の例による。

(2022年3月9日要綱第95号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

中野区保育所等における児童の安全対策強化事業補助金交付要綱

令和元年11月26日 要綱第157号

(令和4年4月1日施行)