中野区保育所医療的ケア事業実施要綱

2019年9月30日

要綱第143号

(目的)

第1条 この要綱は、医療的ケアを必要とする児童に対し、中野区内における保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。以下同じ。)において医療的ケアを行う事業(以下「医療的ケア事業」という。)を実施することにより、当該児童に係る保育環境の向上を図ることを目的とする。

(2023要綱133・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、医師以外の者が行うことができる日常生活に必要な医療行為のうち、次に掲げるものをいう。

(1) くう内、鼻くう内又は気管カニューレ内部の喀痰かくたん吸引並びに排たん介助としての定時薬液の吸入及び気管切開部の管理

(2) ろう、腸ろう又は経鼻経管栄養による経管栄養

(3) 定時の導尿

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(2023要綱133・一部改正)

(実施保育所)

第3条 医療的ケア事業を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、区長が別に定めるものとする。

(医療的ケア事業を利用することができる児童)

第4条 医療的ケア事業を利用することができる児童は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 中野区内に在住する1歳以上の者(満1歳に達する日以後の最初の3月31日までにある場合を除く。)であること。

(2) 医療的ケア事業を利用できる者であると区長が認めること。

(3) 保育所の利用について中野区児童福祉法施行規則(平成10年中野区規則第26号。以下「規則」という。)第7条第4項に規定する利用承諾(以下「利用承諾」という。)を受けた同項に規定する利用申込者に係る児童であること。

(2026要綱33・一部改正)

(利用定員等)

第5条 医療的ケア事業を利用することができる児童の人数は、原則として実施保育所1施設につき2人以下とする。

2 実施保育所においては、次条に規定する利用児童を2人以上同一のクラス(当該実施保育所において定めるその生年月日に応じて区分された児童の一団をいう。)に所属させることができない。

(2026要綱33・一部改正)

(実施者)

第6条 医療的ケア事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)に対する医療的ケアは、実施保育所の看護師が行うものとする。

(保育時間)

第7条 利用児童の保育時間は、午前8時30分から午後5時までの時間の範囲内とする。

(2026要綱33・一部改正)

(利用手続)

第8条 医療的ケア事業の利用を希望する児童の保護者は、規則第5条又は第13条第1項の規定による申込みに当たり次に掲げる書類を区長に提出することにより申込みをしなければならない。

(1) 医療的ケア実施状況書(新規・継続・変更・終了)(第1号様式。以下「実施状況書」という。)及び医療的ケアを必要とする児童の保育に関する同意書(第1号様式の2)

(2) 申込児童に関する主治医の意見書(第2号様式)及び保育のめやす(第2号様式の2)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2026要綱33・一部改正)

(面接及び健診)

第9条 区長は、前条の保護者に対し面接を行うとともに、同条の児童に対し区長が指定する医師による健診を実施する。

(利用の可否の決定等)

第10条 区長は、第8条の規定による申込みを受けたときは、次条に規定する審査会による審査を経て、当該児童の医療的ケア事業の利用の可否を決定する。この場合において、医療的ケア事業の利用を承認しない決定に係る通知は、医療的ケア事業利用不承認決定通知書(第3号様式)によるものとする。

2 区長は、前項の規定による医療的ケア事業の利用の可否の決定を踏まえ、当該児童について規則第7条第1項に規定する利用調整を行い、保育所の利用の可否を決定するものとする。

(2026要綱33・一部改正)

(医療的ケア審査会)

第11条 区長は、児童の医療的ケア事業の利用の可否について審査するため、医療的ケア審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、子ども教育部保育園・幼稚園課長が主宰し、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 子ども教育部長

(2) 子ども教育部保育園・幼稚園課長

(3) 子ども教育部保育施設利用調整担当課長

(4) 子ども教育部保育園・幼稚園課運営支援係長

(5) 子ども教育部保育園・幼稚園課教育・保育支給認定係長又は保育入園係長

(6) 子ども教育部保育園・幼稚園課保健衛生担当係長

(7) 当該規則第5条又は第13条第1項の規定による申込みに係る実施保育所の施設長及び看護師

(8) 区長が指定する医師

(9) 前各号に掲げる者のほか、子ども教育部保育園・幼稚園課長が必要と認める者

(2022要綱130・2023要綱133・2026要綱33・一部改正)

(利用承諾後の手続)

第12条 第10条第2項の規定により利用承諾を受けた児童の保護者は、区長が別に定める期日までに、当該児童の主治医の指示書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定により提出された指示書に基づき、当該保護者と当該児童に係る医療的ケアに関する確認書を取り交わすものとする。

3 区長は、前項の規定により確認書を取り交わしたときは、当該児童に係る医療的ケアの実施計画書等を作成するものとする。

(医療的ケア事業の利用の終了)

第13条 利用児童の保護者は、当該利用児童の医療的ケア事業の利用を終了しようとするときは、実施状況書に区長が必要と認める書類を添えて区長に届け出なければならない。

2 区長は、前項の規定による届出があったとき又は当該利用児童が第4条各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなったときは、当該利用児童の医療的ケア事業の利用を終了させるものとする。

(2026要綱33・一部改正)

(利用承諾の解除)

第14条 区長は、利用児童について、規則第11条第1項の規定による利用承諾の解除(同項第4号に掲げる事由による利用承諾の解除で、医療的ケア事業の利用の可否について審査する必要があるものに限る。)をするときは、審査会の審査を経て行うものとする。

(医療的ケアの実施状況及び内容変更の報告等)

第15条 利用児童の保護者は、毎年度、区長が指定する期日までに、第8条第1号から第3号までに掲げる書類を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用児童の保護者は、当該利用児童に必要な医療的ケアの内容に変更が生じたときは、第8条第1号から第3号までに掲げる書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前2項の規定により書類が提出されたときは、審査会の審査を経て、当該利用児童の医療的ケア事業の利用の可否について判定する。

4 区長は、前項の規定により当該利用児童について医療的ケア事業を利用することができないと判定したときは、規則第11条第1項の規定により利用承諾を解除する。

(情報の共有)

第16条 子ども教育部保育園・幼稚園課長及び実施保育所の施設長は、利用児童に係る医療的ケアの実施状況等に係る情報を共有するとともに、その情報を所属職員に周知するものとする。

(2023要綱133・一部改正)

(様式の定め)

第17条 第1号様式から第3号様式までの各様式は、別に定める。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2019年10月1日から施行する。

(2022年3月30日要綱第130号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年5月1日要綱第133号)

この要綱は、2023年5月1日から施行する。

(2026年3月3日要綱第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、2026年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条、第5条、第7条、第8条、第10条、第11条第2項及び第13条の規定は、2026年4月1日以後の中野区保育所医療的ケア事業実施要綱第1条に規定する医療的ケア事業の利用について適用し、同日前の当該医療的ケア事業の利用については、なお従前の例による。

中野区保育所医療的ケア事業実施要綱

令和元年9月30日 要綱第143号

(令和8年3月3日施行)