中野区保育所医療的ケア事業実施要綱
2019年9月30日
要綱第143号
(目的)
第1条 この要綱は、医療的ケアを必要とする児童に対し、中野区内における保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。以下同じ。)において医療的ケアを行う事業(以下「医療的ケア事業」という。)を実施することにより、当該児童に係る保育環境の向上を図ることを目的とする。
(2023要綱133・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、医師以外の者が行うことができる日常生活に必要な医療行為のうち、次に掲げるものをいう。
(1) 口腔内、鼻腔内又は気管カニューレ内部の喀痰吸引並びに排痰介助としての定時薬液の吸入及び気管切開部の管理
(2) 胃瘻、腸瘻又は経鼻経管栄養による経管栄養
(3) 定時の導尿
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
(2023要綱133・一部改正)
(実施保育所)
第3条 医療的ケア事業を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、区長が別に定めるものとする。
(利用児童)
第4条 医療的ケア事業を利用することができる児童は、次に掲げる要件を満たす者で、保育所の利用承諾(中野区児童福祉法施行規則(平成10年中野区規則第26号。以下「規則」という。)第7条第4項に規定する利用承諾をいう。以下同じ。)を受けたものとする。
(1) 1歳以上(満1歳に達する日以後の最初の3月31日までにある場合を除く。)であること。
(2) 医療的ケア事業を利用できる者であると区長が認めること。
(利用定員)
第5条 医療的ケア事業を利用することができる児童は、原則として実施保育所1施設につき1人とする。
(実施者)
第6条 医療的ケア事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)に対する医療的ケアは、実施保育所の看護師が行うものとする。
(保育時間)
第7条 利用児童の保育時間は、午前8時30分から午後5時までの間の8時間以内とする。
(1) 医療的ケア状況書及び同意書(第1号様式)
(2) 主治医の意見書(第2号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(医療的ケア審査会)
第11条 区長は、児童の医療的ケア事業の利用の可否について審査するため、医療的ケア審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、子ども教育部保育園・幼稚園課長が主宰し、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 子ども教育部長
(1)の2 子ども教育部保育園・幼稚園課長
(2) 子ども教育部保育施設利用調整担当課長
(3) 健康福祉部障害福祉サービス担当課長
(4) 子ども教育部保育園・幼稚園課運営支援係長
(5) 子ども教育部保育園・幼稚園課教育・保育支給認定係長又は保育入園係長
(6) 子ども教育部保育園・幼稚園課保健衛生担当係長
(7) 利用を希望している実施保育所の施設長及び看護師
(8) 児童を担当しているすこやか福祉センターの保健師
(9) 区長が指定する医師
(10) 前各号に掲げる者のほか、子ども教育部保育園・幼稚園課長が必要と認めるもの
(2022要綱130・2023要綱133・一部改正)
(利用承諾後の手続)
第12条 第10条第2項の規定により利用承諾を受けた児童の保護者は、区長が別に定める期日までに、当該児童の主治医の指示書を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定により提出された指示書に基づき、当該保護者と当該児童に係る医療的ケアに関する確認書を取り交わすものとする。
3 区長は、前項の規定により確認書を取り交わしたときは、当該児童に係る医療的ケアの実施計画書等を作成するものとする。
(医療的ケア事業の終了)
第13条 利用児童の保護者は、医療的ケア事業の利用を終了しようとするときは、医療的ケア事業終了届(第3号様式)に区長が必要と認める書類を添えて、区長に届け出なければならない。
3 区長は、前2項の規定により書類が提出されたときは、審査会の審査を経て、当該利用児童の医療的ケア事業の利用の可否について判定する。
(情報の共有)
第16条 子ども教育部保育園・幼稚園課長及び実施保育所の施設長は、利用児童に係る医療的ケアの実施状況等に係る情報を共有するとともに、その情報を所属職員に周知するものとする。
(2023要綱133・一部改正)
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2019年10月1日から施行する。
附則(2022年3月30日要綱第130号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
附則(2023年5月1日要綱第133号)
この要綱は、2023年5月1日から施行する。