中野区商店街地域力向上事業費補助金交付要綱
2019年4月15日
要綱第132号
(目的)
第1条 この要綱は、東京都商店街地域力向上事業費補助金交付要綱(平成31年4月1日付30産労商地第2821号)による補助金をその財源の一部として、地域社会の中で商店街等が自ら実施する住民生活を支えるための活動に係る事業に対して必要な補助金を交付することにより、広く地域社会に貢献する区内の商店街の振興を図り、もって中小商業の経営の安定及び発展並びに地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(2021要綱89・2024要綱74・一部改正)
(通則)
第2条 中野区商店街地域力向上事業費補助金(次条第4号オを除き、以下「補助金」という。)の交付については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 商店街等 次に掲げるものをいう。
ア 商店街
イ 商店街の連合会
ウ 商工会、商工会連合会及び商工会議所
(2) 商店街 次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合(別に定めるものを除く。)
ウ 次に掲げる事項に照らし、区長が商店街と認めるもの
(ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接して、その事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
(イ) 社会通念上、消費者によりまとまった買物の場として認識されていること。
(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路を包含していること。
(エ) 当該区域内で活動を行うための会則等を有していること。
(3) 商店街の連合会 次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合法により設立された連合会
イ 中小企業等協同組合法により設立された連合会
(4) 地域力向上事業 地域社会の中で商店街等が自ら実施する住民生活を支えるための事業(複数の商店街等が共同又は協力して行う場合を含む。)で一の年度内に完了することを予定しているもののうち、区長が特に認める事業をいう。
(2021要綱89・2024要綱74・一部改正)
2 補助金の交付の対象とする地域力向上事業は、一の年度において一の補助事業者につき2件までとする。
(2021要綱89・2024要綱74・一部改正)
(補助金の額)
第5条 一の補助事業者につき一の地域力向上事業に交付する補助金の額は、補助対象経費の3分の2に相当する額(当該額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は200,000円のいずれか低い額とする。
(2021要綱89・2024要綱74・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助事業者(複数の補助事業者が共同又は協力をして同一の地域力向上事業を行う場合にあっては、当該複数の補助事業者を代表する補助事業者)は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定める期日までに、中野区商店街地域力向上事業費補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添えて区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による通知に際して、必要な条件を付することができる。
4 交付申請書が区に到達してから、当該申請に係る補助金の交付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
(2021要綱89・一部改正)
(申請の取下げ)
第8条 申請事業者は、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に不服があるときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、第6条の規定により行った申請の取下げをすることができる。
(地域力向上事業の遅延等の報告)
第9条 申請事業者は、地域力向上事業が当該年度内に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに中野区商店街地域力向上事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書(第3号様式)を区長に提出し、その指示を受けなければならない。
(地域力向上事業の内容変更等)
第10条 申請事業者は、地域力向上事業の名称、実施期間等の内容を変更しようとするとき又は中止をしようとするときは、あらかじめ中野区商店街地域力向上事業費補助金に係る補助事業の内容の変更等承認申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、区長が軽微な変更と認めるものについては、この限りではない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、地域力向上事業の遂行状況に関し、区長の求めがあったときは、速やかに書面により報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 申請事業者は、地域力向上事業が完了した月の翌月の末日又は翌年度の別に定める日のいずれか早い日までに、中野区商店街地域力向上事業費補助金に係る補助事業実績報告書(第6号様式)に必要な書類等を添えて区長に提出しなければならない。ただし、区長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(2021要綱89・一部改正)
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助金を支払うものとする。
2 前項の規定による報告があった場合において、既に補助金が交付されているときは、区長は、当該消費税及び地方消費税の全部又は一部に相当する額の補助金の返還を命じるものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第16条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第17条 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、地域力向上事業の当該取消に係る部分に関し、既に申請事業者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補助金の経理等)
第18条 補助事業者は、地域力向上事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を地域力向上事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。
(取得財産等の管理及び処分)
第19条 補助事業者は、補助金の交付を受けるに当たり、次に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) 補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにすること。
(2) 取得財産等については、地域力向上事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図ること。
(3) 取得資産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとするときは、中野区商店街地域力向上事業費補助金に係る取得財産等処分承認申請書(第10号様式)を提出し、区長の承認を受けること。
(4) 取得財産等を処分することにより収入を得、又は得ると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区長に納付すること。
(5) 当該地域力向上事業の完了した日の属する年度の終了後5年間、区長から要求のあったときは、当該地域力向上事業の内容等について常に公開できるよう書類を整備すること。
(検査)
第20条 区長は、補助事業者に対し、地域力向上事業の運営若しくは経理の状況その他の必要な事項の検査をし、又は地域力向上事業について報告を求めることができる。
(違約金及び延滞金の納付)
第21条 第17条の規定により補助金の返還を命じたときは、区長は、申請事業者が補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、補助金の額(その一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を申請事業者に納付させなければならない。
2 第17条の規定により補助金の返還を命じた場合において、申請事業者がこれを定められた納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(違約加算金の基礎となる額の計算)
第22条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、申請事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の基礎となる額の計算)
第23条 第21条第2項の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、申請事業者が返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(非常災害等の場合の措置)
第24条 補助事業者が非常災害等による被害を受け、地域力向上事業の遂行が困難となった場合の補助事業者の措置については、区長が指示するところによる。
(補則)
第26条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2019年4月15日から施行する。
附則(2021年4月1日要綱第89号)
1 この要綱は2021年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第1条、第3条から第5条まで、第7条、第13条及び別表の規定は、施行日以後に中野区商店街地域力向上事業費補助金交付要綱第6条の規定による申請がされる場合について適用し、施行日前に当該申請がされた場合については、なお従前の例による。
附則(2024年3月25日要綱第74号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の中野区商店街地域力向上事業費補助金交付要綱に規定する住民生活サポート事業及び感染症対策事業に係る補助金の交付決定の取消し、補助金の返還等の手続については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(2021要綱89・全改・一部改正、2024要綱74・一部改正)
1 地域力向上事業の補助対象経費
区分 | 摘要 |
事業の周知に要する経費 | |
物品購入費 | |
委託費 | 事業の主要な部分に係る委託に係る経費を除く。 |
その他諸経費 |
2 地域力向上事業の補助対象外とする経費
区分 | 摘要 |
役員、来賓等の特定の者に係る経費 | 会議費、飲食費等を含む。 |
補助事業者の関係者及びその者と同居の親族(その者と生計を一にする親族に限る。)に対して支出する経費 | 会議費、飲食費等を含む。 |
景品及び記念品購入費 | |
出演料 | 周知物の作成に係るものを除く。 |
賃金及び謝礼 | |
施設整備費 | 改修及び修繕に係る経費を含む。 |
共催団体に対して支出する経費 | |
別に定める経費単価を超える経費 | |
汎用性があり、目的外使用になり得る物品及び消耗品の購入に係る経費 | |
使用実績がないもの | |
当該事業に直接必要のない経費 |