中野区商店街地域力向上事業費補助金交付要綱

2019年4月15日

要綱第132号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都商店街地域力向上事業費補助金交付要綱(平成31年4月1日付30産労商地第2821号)による補助金をその財源の一部として、地域社会の中で商店街等が自ら実施する住民生活を支えるための活動及び新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の拡大防止対策の活動に係る事業に対して必要な補助金を交付することにより、広く地域社会に貢献する区内の商店街の振興を図り、もって中小商業の経営の安定及び発展並びに地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(2021要綱89・一部改正)

(通則)

第2条 中野区商店街地域力向上事業費補助金(次条第4号オを除き、以下「補助金」という。)の交付については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商店街等 次に掲げるものをいう。

 商店街

 商店街の連合会

 商工会、商工会連合会及び商工会議所

(2) 商店街 次に掲げるものをいう。

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合(別に定めるものを除く。)

 次に掲げる事項に照らし、区長が商店街と認めるもの

(ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接して、その事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。

(イ) 社会通念上、消費者によりまとまった買物の場として認識されていること。

(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路を包含していること。

(エ) 当該区域内で活動を行うための会則等を有していること。

(3) 商店街の連合会 次に掲げるものをいう。

 商店街振興組合法により設立された連合会

 中小企業等協同組合法により設立された連合会

 及びに掲げるもののほか、中野区の区域を単位として組織された商店街連合会

(4) 地域力向上事業 地域社会の中で商店街等が自ら実施する住民生活を支えるための住民生活サポート事業及び感染症対策事業(一の年度内に完了することを予定しているものに限る。)で、区長が特に認める事業をいう。

(5) 住民生活サポート事業 防災及び防犯、環境、高齢社会への対応等の商店街等が自ら実施する住民生活を支えるための事業をいう。ただし、次に掲げる事業を除く。

 物品の購入又は配布のみを目的とする事業

 施設の整備を目的とする事業

 懇親又は娯楽のみを目的とする事業

 販売促進等、営利を目的とする事業

 他の補助金等を財源の一部とする事業

 事業に係る全ての業務を委託する事業

(6) 感染症対策事業 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、商店街等が自ら実施する、東京都が別に定める新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止のガイドライン(以下「感染拡大防止ガイドライン」という。)等に基づく取組を実施する事業をいう。ただし、次に掲げる事業を除く。

 施設の整備を目的とする事業

 懇親又は娯楽のみを目的とする事業

 販売促進等、営利を目的とする事業

 他の補助金等を財源の一部とする事業

 事業に係る全ての業務を委託する事業

(2021要綱89・一部改正)

(補助金の交付対象)

第4条 補助金は、地域力向上事業に必要な別表1の表及び3の表に掲げる補助対象経費(別表2の表及び4の表に掲げる補助対象外とする経費に該当するものを除く。)であって、第7条第1項に規定する補助金の交付決定の日から同日の属する年度の末日までの間に支出されるもののうち、区長が特に必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等の確認ができるもの(別表を除き、以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内において、地域力向上事業を行う商店街等(以下「補助事業者」という。)に交付するものとする。

2 補助金の交付の対象とする住民生活サポート事業は一の年度において一の補助事業者につき2件までとし、感染症対策事業は一の年度において一の補助事業者につき1件までとする。

(2021要綱89・一部改正)

(補助金の額)

第5条 一の補助事業者につき一の地域力向上事業に交付する補助金の額は、次の各号に掲げる事業につき当該各号に定める額とする。

(1) 住民生活サポート事業 補助対象経費の3分の2に相当する額(当該額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は200,000円のいずれか低い額

(2) 感染症対策事業 補助対象経費の6分の5に相当する額(当該額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は300,000円のいずれか低い額

2 住民生活サポート事業又は感染症対策事業を合わせて行う場合において、補助事業者に交付する補助金の額は、前項第1号及び第2号に定める額のそれぞれの範囲内で合計した額とする。

3 複数の補助事業者が共同又は協力して住民生活サポート事業及び感染症対策事業を行う場合において、当該複数の補助事業者を代表する補助事業者に交付する補助金の額は、第1項第1号及び第2号に定める額のそれぞれの範囲内で合計した額とする。

(2021要綱89・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者(複数の補助事業者が共同又は協力をして同一の地域力向上事業を行う場合にあっては、当該複数の補助事業者を代表する補助事業者)は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定める期日までに、中野区商店街地域力向上事業費補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添えて区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、補助金の交付決定(以下「補助金の交付決定」という。)を行い、中野区商店街地域力向上事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により当該申請をした補助事業者(以下「申請事業者」という。)に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による通知に際して、必要な条件を付することができる。

3 補助金の交付決定の額は、第5条の規定により算出した額又は前条の規定により申請をした補助金の額のいずれか低い額とする。

4 交付申請書が区に到達してから、当該申請に係る補助金の交付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。

(2021要綱89・一部改正)

(申請の取下げ)

第8条 申請事業者は、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に不服があるときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、第6条の規定により行った申請の取下げをすることができる。

2 前項に規定するもののほか、第6条の規定による申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(地域力向上事業の遅延等の報告)

第9条 申請事業者は、地域力向上事業が当該年度内に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに中野区商店街地域力向上事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書(第3号様式)を区長に提出し、その指示を受けなければならない。

(地域力向上事業の内容変更等)

第10条 申請事業者は、地域力向上事業の名称、実施期間等の内容を変更しようとするとき又は中止をしようとするときは、あらかじめ中野区商店街地域力向上事業費補助金に係る補助事業の内容の変更等承認申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、区長が軽微な変更と認めるものについては、この限りではない。

2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、地域力向上事業の変更又は中止を承認するときは、中野区商店街地域力向上事業費補助金に係る補助事業の内容の変更・中止承認書(第5号様式)により申請事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、地域力向上事業の遂行状況に関し、区長の求めがあったときは、速やかに書面により報告しなければならない。

(実績報告)

第12条 申請事業者は、地域力向上事業が完了した月の翌月の末日又は翌年度の別に定める日のいずれか早い日までに、中野区商店街地域力向上事業費補助金に係る補助事業実績報告書(第6号様式)に必要な書類等を添えて区長に提出しなければならない。ただし、区長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(補助金の額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、当該実績報告に係る地域力向上事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、中野区商店街地域力向上事業費補助金確定通知書(第7号様式)により申請事業者に通知するものとする。

2 前項に規定する交付すべき補助金の額は、第5条の規定により算出した額又は補助金の交付決定の額のいずれか低い額とする。

(2021要綱89・一部改正)

(補助金の支払等)

第14条 前条第1項の規定による通知を受けた申請事業者は、中野区商店街地域力向上事業費補助金請求書(第8号様式)により、区長に補助金の支払を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助金を支払うものとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第15条 申請事業者は、第12条の規定による実績報告の後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、速やかに中野区商店街地域力向上事業費補助金に係る消費税及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定による報告があった場合において、既に補助金が交付されているときは、区長は、当該消費税及び地方消費税の全部又は一部に相当する額の補助金の返還を命じるものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第16条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第13条の規定による交付すべき補助金の額の確定があった後においても、適用があるものとする。

(補助金の返還)

第17条 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、地域力向上事業の当該取消に係る部分に関し、既に申請事業者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補助金の経理等)

第18条 補助事業者は、地域力向上事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を地域力向上事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。

(取得財産等の管理及び処分)

第19条 補助事業者は、補助金の交付を受けるに当たり、次に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1) 補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにすること。

(2) 取得財産等については、地域力向上事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図ること。

(3) 取得資産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとするときは、中野区商店街地域力向上事業費補助金に係る取得財産等処分承認申請書(第10号様式)を提出し、区長の承認を受けること。

(4) 取得財産等を処分することにより収入を得、又は得ると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区長に納付すること。

(5) 当該地域力向上事業の完了した日の属する年度の終了後5年間、区長から要求のあったときは、当該地域力向上事業の内容等について常に公開できるよう書類を整備すること。

(検査)

第20条 区長は、補助事業者に対し、地域力向上事業の運営若しくは経理の状況その他の必要な事項の検査をし、又は地域力向上事業について報告を求めることができる。

(違約金及び延滞金の納付)

第21条 第17条の規定により補助金の返還を命じたときは、区長は、申請事業者が補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、補助金の額(その一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を申請事業者に納付させなければならない。

2 第17条の規定により補助金の返還を命じた場合において、申請事業者がこれを定められた納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(違約加算金の基礎となる額の計算)

第22条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、申請事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の基礎となる額の計算)

第23条 第21条第2項の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、申請事業者が返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(非常災害等の場合の措置)

第24条 補助事業者が非常災害等による被害を受け、地域力向上事業の遂行が困難となった場合の補助事業者の措置については、区長が指示するところによる。

(様式の定め)

第25条 第1号様式から第10号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第26条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2019年4月15日から施行する。

(2021年4月1日要綱第89号)

1 この要綱は2021年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第1条、第3条から第5条まで、第7条、第13条及び別表の規定は、施行日以後に中野区商店街地域力向上事業費補助金交付要綱第6条の規定による申請がされる場合について適用し、施行日前に当該申請がされた場合については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(2021要綱89・全改・一部改正)

1 住民生活サポート事業の補助対象経費

区分

摘要

事業の周知に要する経費


物品購入費


委託費

事業の主要な部分に係る委託に係る経費を除く。

その他諸経費


2 住民生活サポート事業の補助対象外とする経費

区分

摘要

役員、来賓等の特定の者に係る経費

会議費、飲食費等を含む。

補助事業者の関係者及びその者と同居の親族(その者と生計を一にする親族に限る。)に対して支出する経費

会議費、飲食費等を含む。

景品及び記念品購入費


出演料

周知物の作成に係るものを除く。

賃金及び謝礼


施設整備費

改修及び修繕に係る経費を含む。

共催団体に対して支出する経費


別に定める経費単価を超える経費


汎用性があり、目的外使用になり得る物品及び消耗品の購入に係る経費


使用実績がないもの


当該事業に直接必要のない経費


3 感染症対策事業の補助対象経費

区分

摘要

感染拡大防止ガイドラインに沿った取組の周知に要する経費


感染拡大防止ガイドラインに基づく物品購入費


感染拡大防止ガイドラインに基づく消耗品購入費

総額100,000円を補助対象経費の限度とする。

その他諸経費


4 感染症対策事業の補助対象外とする経費

区分

摘要

役員、来賓等の特定の者に係る経費

会議費、飲食費等を含む。

補助事業者の関係者及びその者と同居の親族(その者と生計を一にする親族に限る。)に対して支出する経費

会議費、飲食費等を含む。

景品及び記念品購入費


出演料

周知物の作成に係るものを除く。

賃金及び謝礼


リース及びレンタル料


施設整備費

改修及び修繕に係る経費を含む。

共催団体に対して支出する経費


別に定める経費単価を超える経費


汎用性があり、目的外使用になり得る物品及び消耗品の購入に係る経費


当該事業に直接必要のない経費


中野区商店街地域力向上事業費補助金交付要綱

平成31年4月15日 要綱第132号

(令和3年4月1日施行)