中野区がん検診精度管理連絡会設置要綱
2019年8月30日
要綱第127号
(設置)
第1条 中野区が区民を対象に実施するがん検診の精度管理について、がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成20年3月31日付け健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に定めるがん検診の実施体制を整備し、がん検診の精度の向上、がん検診の効果的な運営等を図るため、中野区がん検診精度管理連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) がん検診の精度の向上に関すること。
(2) 効果的ながん検診の在り方に関すること。
(3) がん検診に関する情報交換に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、がん検診に係る課題に対応するため、区長が必要と認める事項
(構成)
第3条 連絡会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 健康福祉部長
(2) 保健所長
(3) 健康福祉部地域医療連携担当課長
(4) 中野区医師会が推薦する者 4人以内
(5) がんに関する学識経験を有する者 2人以内
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 連絡会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、連絡会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議事)
第5条 連絡会は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(部会)
第6条 連絡会は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、委員のうちから会長が指名した部会長及び部員をもって構成する。
(庶務)
第7条 連絡会の庶務は、健康福祉部保健企画課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2019年9月1日から施行する。