中野区がん検診精度管理連絡会設置要綱

2019年8月30日

要綱第127号

(設置)

第1条 中野区が区民を対象に実施するがん検診の精度管理について、がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成20年3月31日付け健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に定めるがん検診の実施体制を整備し、がん検診の精度の向上、がん検診の効果的な運営等を図るため、中野区がん検診精度管理連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) がん検診の精度の向上に関すること。

(2) 効果的ながん検診の在り方に関すること。

(3) がん検診に関する情報交換に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、がん検診に係る課題に対応するため、区長が必要と認める事項

(構成)

第3条 連絡会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 健康福祉部長

(2) 保健所長

(3) 健康福祉部地域医療連携担当課長

(4) 中野区医師会が推薦する者 4人以内

(5) がんに関する学識経験を有する者 2人以内

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 連絡会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、連絡会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第5条 連絡会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(部会)

第6条 連絡会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、委員のうちから会長が指名した部会長及び部員をもって構成する。

(庶務)

第7条 連絡会の庶務は、健康福祉部保健企画課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2019年9月1日から施行する。

中野区がん検診精度管理連絡会設置要綱

令和元年8月30日 要綱第127号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
令和元年8月30日 要綱第127号