中野区地域精神保健連絡協議会設置要綱

2019年8月30日

要綱第126号

(設置)

第1条 中野区における地域精神保健医療福祉施策を総合的かつ効果的に推進するため、中野区地域精神保健連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 中野区における地域精神保健医療福祉事業に関すること。

(2) 地域精神保健医療福祉に関する知識の普及に関すること。

(3) 関係機関及び関係団体との協力体制の整備及び調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(構成)

第3条 協議会の委員は20人以内とし、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 社会福祉関係者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって構成する。

3 部会に部会長を置くものとし、部会長は会長の指名により選出する。

4 部会は、必要に応じて部会長が招集する。

5 部会長に事故があるときは、部会員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部保健予防課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2019年9月1日から施行する。

中野区地域精神保健連絡協議会設置要綱

令和元年8月30日 要綱第126号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
令和元年8月30日 要綱第126号