中野区ベビーシッター利用支援事業利用者交通費補助要綱
2019年8月7日
要綱第121号
(目的)
第1条 この要綱は、東京都ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)(平成30年5月14日付30福保子保第528号。以下「利用支援事業」という。)の利用者(以下「事業利用者」という。)が負担するベビーシッターの交通費について、その費用の一部又は全部を補助することにより、保育所の利用者との金銭的負担の均衡を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助(以下「補助」という。)の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、事業利用者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、利用支援事業を利用することにより、事業利用者が負担することとなるベビーシッターが事業利用者の居宅まで通うために生じる交通費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の実費相当額とし、児童1人当たり月額20,000円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助を受けようとする者は、区長が別に定める期日までに、中野区ベビーシッター利用支援事業交通費補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) ベビーシッター利用支援事業対象者確認書の写し
(2) 利用支援事業の事業者が発行する請求書及び領収書の写し
(3) 区が指定する支払金口座振替依頼書
(交付決定)
第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。
(請求手続の委任)
第8条 交付決定を受けた者は、当該補助金の請求に関する手続を区長の指定する者に委任することができる。
(交付請求)
第9条 交付決定を受けた者又は前条の規定による委任を受けた者は、区長に対し当該補助金の請求をすることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2019年8月7日から施行し、同年4月1日から適用する。