中野区地域連携型商店街事業費補助金交付要綱

2019年4月1日

要綱第119号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区(以下「区」という。)が東京都地域連携型商店街事業費補助金交付要綱(平成29年3月31日付28産労商地第2440号)による補助金をその財源の一部として、商店街等が地域団体等と連携し、地域のニーズに対応して商店街を含めた地域一帯の賑わい創出に向けて行うイベント事業及び活性化事業に対して必要な補助金を交付することにより、商店街の地域での役割を高め、地域の活性化を図ることを目的とする。

(2021要綱53・2022要綱157・一部改正)

(通則)

第2条 中野区地域連携型商店街事業費補助金(次条第9号ウを除き、以下「補助金」という。)の交付については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実行委員会 地域の活性化に向けてイベント事業及び活性化事業を行うため、商店街等が地域団体等(町会又は自治会以外の地域団体等にあっては、複数の地域団体等をいう。)と資金や人的資源を出し合って設立された組織(区の外郭団体が地域団体等として加入する場合にあっては、外郭団体以外の複数の地域団体等が加入するものに限る。)であって、商店街の区域を含む地域で活動を行うための会則等を有しているものをいう。

(2) 商店街等 次に掲げるものをいう。

 商店街

 商店街の連合会

(3) 商店街 次に掲げるものをいう。

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合(別に定めるものを除く。)

 次に掲げる事項に照らし、区長が商店街と認めるもの

(ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接して、その事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。

(イ) 社会通念上、消費者によりまとまった買物の場として認識されていること。

(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること。

(エ) 当該区域で活動を行うための会則等を有していること。

(4) 商店街の連合会 次に掲げるものをいう。

 商店街振興組合法により設立された連合会

 中小企業等協同組合法により設立された連合会

 及びに掲げるもののほか、中野区の区域を単位として組織された商店街連合会

(5) 地域団体等 次に掲げるもののうち、会則等を有しているものをいう。

 商工会、商工会連合会及び商工会議所

 町会及び自治会

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)

 東京都(以下「都」という。)内に主たる事業所を持ち、商店街の組合員又は法人格を有する商店街等が過半を出資し、地域活性化を担うと区長が認める中小企業

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)により設立された社会福祉法人

 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第15条第1項第2号に規定する特定会社、一般社団法人及び一般財団法人

 からまでに掲げるもののほか、地域活動を行っている事業実施団体として区長が適切と認めるもの(区の外郭団体、区の外郭団体以外で区が出資する中小企業、区の外郭団体以外の公益法人等をいう。)

(6) 特定非営利活動法人 特定非営利活動法人であって、特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動のうち、商店街等の街区内で次に掲げるものを行う法人をいう。

 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

 社会教育の推進を図る活動

 まちづくりの推進を図る活動

 観光の振興を図る活動

 農山漁村又は中間地域の振興を図る活動

 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

 環境の保全を図る活動

 災害救助活動

 地域安全活動

 子供の健全育成を図る活動

 情報化社会の発展を図る活動

 経済活動の活性化を図る活動

 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

 消費者の保護を図る活動

 からまでに掲げるものを行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(7) 区の外郭団体 区が出資又は出えんを行っている団体及び区が継続的な財政支出、人的支援等を行っている団体のうち、区の政策との連動性が高く、区の行政運営を支援する役割を有する団体で、区長が認めるものをいう。

(8) 事業実施者 実行委員会、実行委員会に加入している商店街等並びに実行委員会に加入している第5号ウ及びに掲げる地域団体等(実行委員会に加入することを条件に、同号ウ又はに掲げる地域団体等の設立を予定する者を含む。)をいう。

(9) 連携事業 実行委員会が行うイベント事業及び事業実施者が連携して行う活性化事業のうち、別表第1に例示する事業並びにこれらと同じ趣旨の事業で事業実施者が自ら企画して実施するものをいう。ただし、次に掲げる事業を除く。

 内容が経常的に実施する事業

 商品券等の特典又は割引を付加する事業

 他の補助金等を財源の一部とする事業

 事業に係る全ての業務を委託する事業

 商店街の販売促進を目的としたイベント事業

(10) イベント事業 地域の活性化を図ることを目的に、商店街の区域を中心とした地域において連続する期間に行われる行事に係る事業をいう。

(11) 活性化事業 地域の活性化を図ることを目的に行う事業のうちイベント事業ではないもので、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。

 実行委員会が策定した3年以上の期間にわたる中期計画の中で、事業実施者が地域の活性化に向けて初年度に取り組むものとして位置付けられていること。

 中期計画の策定に当たり、都が実施する専門家派遣事業により派遣される専門家から事前に助言を受けていること。

(2021要綱53・2022要綱157・一部改正)

(補助金の交付対象)

第4条 補助金は、事業実施者が行う事業(第7条の規定による交付決定の日からその翌年の3月31日までの間に実施を完了するものに限る。)に必要な別表第2に定める補助対象経費に該当する経費(同表に定める補助対象外経費に該当するものを除く。同表を除き、以下「補助対象経費」という。)であって、区長が特に必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等の確認ができるものについて、予算の範囲内において、事業実施者に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、事業費全体に占める商店街等の負担割合が過半となる場合に限り、補助金を交付する。

(1) 実行委員会がイベント事業を実施する場合

(2) 実行委員会が策定した中期計画の中で事業実施者が初年度に活性化事業を実施する場合

3 第1項の規定にかかわらず、事業実施者のうち、地域団体等が活性化事業を実施する場合にあっては、商店街等と連名で第6条の規定による申請を行う場合に限り、補助金を交付する。この場合において、補助金を交付するに当たっては、商店街等が地域団体等(地域団体等が複数ある場合にあっては、最も連携事業に係る経費を負担する地域団体等)と同程度以上の連携事業に係る経費を負担することを条件とする。

(2021要綱53・2022要綱157・一部改正)

(補助金の額)

第5条 事業実施者が行う連携事業の1事業当たりの補助金の額は、次の各号に掲げる連携事業の区分ごとに、当該各号に定める額又は次条第1項の規定により事業実施者が申請した補助金の額のいずれか低い額とする。この場合において、活性化事業にあっては、各事業実施者が複数の取組を一体的に行う場合は、これらの取組を一括して1事業とする。

(1) 商店街等が地域団体等と連携して行う新たなイベント事業 補助対象経費の5分の4に相当する額(当該額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は4,000,000円のいずれか低い額

(2) 前号に規定するイベント事業以外の継続的なイベント事業 補助対象経費の3分の2に相当する額(当該額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は3,333,000円のいずれか低い額

(3) 活性化事業 補助対象経費の5分の4に相当する額(当該額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は100,000,000円(第3条第3号ウに規定する区長が商店街と認めるものが実施する活性化事業にあっては、10,000,000円)のいずれか低い額

2 前項の場合において、商店街が複数回にわたって施設整備及び空き店舗の活用に係る取組を行う活性化事業にあっては、2年度目以後の各年度の取組に係る当該活性化事業に対する補助金の額は、100,000,000円(第3条第3号ウに規定する区長が商店街と認めるものが実施する活性化事業にあっては、10,000,000円)から当該年度の前年度以前に実施した活性化事業に係る補助金の額を差し引いた額とする。

3 イベント事業及び活性化事業を同時に行う場合における補助金の額は、当該イベント事業及び活性化事業に係る補助金の額の合計した額とする。

(2021要綱53・2022要綱157・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 事業実施者は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定める期日までに、中野区地域連携型商店街事業費補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、商店街が行う活性化事業であって施設整備及び空き店舗の活用に係る取組に係る事業の2年度目以後の各年度に取り組む事業について同項の規定による申請をするときは、当該商店街は、当該年度に取り組む事業について事前に専門家から助言を受けなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)を行い、中野区地域連携型商店街事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により事業実施者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による通知に際して、必要な条件を付することができる。

3 中野区地域連携型商店街事業費補助金交付申請書が到達してから、当該申請に係る第1項による交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。

(申請の取下げ)

第8条 事業実施者は、交付決定の内容又はこれに付した条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、第6条の規定により行った申請を取り下げることができる。

2 前項に規定するもののほか、第6条の規定により行った申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(補助事業遅延等の報告)

第9条 事業実施者は、第7条第1項の規定により交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が当該年度内に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに中野区地域連携型商店街事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書(第3号様式)を区長に提出し、その指示を受けなければならない。

(2020要綱131・一部改正)

(補助事業の内容変更等)

第10条 事業実施者は、補助事業の名称、実施期間等の内容を変更しようとする場合又は中止をしようとする場合は、あらかじめ中野区地域連携型商店街事業費補助金に係る補助事業の内容の変更等承認申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて区長に提出して申請し、その承認を受けなければならない。ただし、区長が軽微な変更と認めるものについては、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助事業の変更又は中止を承認するときは、中野区地域連携型商店街事業費補助金に係る補助事業の内容の変更・中止承認書(第5号様式)により事業実施者に通知するものとする。

(状況報告)

第11条 事業実施者は、補助事業の遂行状況について、区長の要求があったときは、速やかに書面により報告しなければならない。

(実績報告)

第12条 事業実施者は、補助事業の実施が完了したときは、区長が別に定める期日までに、必要な書類等を添えて中野区地域連携型商店街事業費補助金に係る補助事業実績報告書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(2020要綱131・一部改正)

(補助金の額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、中野区地域連携型商店街事業費補助金確定通知書(第7号様式)により事業実施者に通知するものとする。

2 前項の規定により交付すべき補助金の額は、補助事業ごとの第5条の規定により算出する額又は交付決定をした補助金の額のいずれか低い額を合計した額とする。

(補助金の支払)

第14条 前条第1項の規定による通知を受けた事業実施者は、中野区地域連携型商店街事業費補助金請求書(第8号様式)により、区長に補助金の支払を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助金を支払うものとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第15条 事業実施者は、第12条の規定による実績報告の後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、速やかに中野区地域連携型商店街事業費補助金に係る消費税及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定による報告があった場合において、既に補助金が交付されているときは、区長は、当該消費税及び地方消費税の全部又は一部に相当する額の補助金の返還を命じるものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 区長は、事業実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第13条の規定による交付すべき補助金の額の確定があった後においても、適用があるものとする。

(補助金の返還)

第17条 区長は、交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に事業実施者に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補助金の経理等)

第18条 事業実施者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(補助金に付すべき条件)

第19条 区長は、事業実施者に補助金を交付するときは、事業実施者に対し、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにすること。

(2) 取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図ること。

(3) 取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、区長の承認を受けること。

(4) 取得財産等を処分することにより収入を得、又は得ると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する額を区長に納付すること。

(5) 補助事業の完了後、区長から要求のあったときは、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、当該補助事業の内容等について常に公開できるよう書類を整備すること。

(取得財産等の管理及び処分)

第20条 事業実施者は、区長が別に定める期日までに前条第3号の規定による承認を受けようとする場合において、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加した価格が500,000円以上のものについては、あらかじめ中野区地域連携型商店街事業費補助金に係る取得財産等処分承認申請書(第10号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(検査)

第21条 事業実施者は、区長が補助事業の運営及び経理等の状況その他必要な事項について検査をするとき又は補助事業について報告を求めたときは、これに応じなければならない。

(違約金及び延滞金の納付)

第22条 第17条の規定により補助金の返還を命じたときは、区長は、事業実施者が補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を事業実施者に納付させなければならない。

2 第17条の規定により補助金の返還を命じた場合において、事業実施者がこれを区長が定めた納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を事業実施者に納付させなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(違約加算金の基礎となる額の計算)

第23条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、事業実施者が納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の基礎となる額の計算)

第24条 第22条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、事業実施者が返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(非常災害等の場合の措置)

第25条 事業実施者が非常災害等による被害を受け、補助事業の遂行が困難となった場合の事業実施者の措置については、区長が指示するところによる。

(様式の定め)

第26条 第1号様式から第10号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第27条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2020年6月1日要綱第131号)

この要綱は、2020年6月1日から施行する。

(2021年3月29日要綱第53号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。ただし、第1条並びに第3条第5号、第6号及び第8号(「商店街、商店街の連合会」を「商店街等」に改める部分に限る。)の改正規定は、同年3月29日から施行する。

(2022年4月1日要綱第157号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(2021要綱53・2022要綱157・一部改正)

事業実施者が行う事業

1 実行委員会が行うイベント事業

(1) 文化、歴史等地域資源を活かしたイベント

ア 季節のイベント(七夕、盆踊り、クリスマス等)

イ スポーツイベント

ウ 地産地消イベント

エ スタンプラリー・ウォークラリー

オ 各種フェスティバル・コンクール(音楽祭、ストリートアート等)

(2) 資源リサイクル、環境対策に資するイベント

ア エコキャンペーン(ごみゼロイベント等)

イ クリーンキャンペーン(地域清掃イベント等)

(3) 地域福祉又は健康に資するイベント

ア 高齢者等を招待してのイベント

イ 健康フェスティバル

(4) 防犯防災又は生活安全に資するイベント

ア 防犯・防災フェア

イ 防災・避難体験訓練イベント

(5) 青少年育成に資するイベント

ア 食育フェア

イ 自然体験イベント

備考

(1) イベント事業は、1年度当たり1回までとする。なお、同一の商店街が構成員となっている実行委員会が複数ある場合は、いずれか1つの実行委員会のイベント事業のみを対象とする。

(2) 商店街の販売促進イベント事業及び会場設営のみのイベント事業は、対象外とする。

(3) 前年度以前に実施したイベントを連続して行う場合は、前年度以前に実施していない取組(新規の取組)をイベントに盛り込んだ場合に限り、当該年度のイベント事業の対象とする。

2 実行委員会が行う活性化事業

(1) コミュニティ機能の強化を図るための事業

ア 安全パトロール事業

イ エコ・リサイクル事業

(2) 組織力又は経営力の強化を図るための事業

ア 普及宣伝

イ 人材育成

ウ 地域ブランド・商品開発

備考

(1) 活性化事業は、1年度当たり1回までとする。

(2) 施設・設備の整備を行う事業は、対象外とする。

(3) 原則として、商業ビルや地下街における商店街については、対象外とする。

3 商店街等が行う活性化事業

(1) 施設を整備する事業

ア 共同設備等の改修(街路灯等、アーケード、カラー舗装等)

イ 来街者の集客を目的とした施設、設備の整備(ファザード、統一看板等)

(2) IT機能の強化を図るための事業

ア IC多機能カード導入

イ スマートフォンアプリの導入

(3) 顧客利便機能の強化を図るための事業

ア タウンモビリティー導入

イ 宅配事業

(4) コミュニティ機能の強化を図るための事業

空き店舗等を活用した事業(交流施設、保育施設、高齢者向け施設等)

(5) 組織力又は経営力の強化を図るための事業

ア 普及宣伝

イ 人材育成

ウ 地域ブランド・商品開発

エ 空き店舗等を活用した事業(創業支援施設、チャレンジショップ等)

備考

(1) 活性化事業は、1年度当たり1回までとする。

(2) 施設を整備する事業は、商店街の関係者の利用を目的としたもの及び個店に特化したものは、対象外とする。

(3) 施設整備事業及び空き店舗活用事業は、独立した事業として認められた場合に複数回の申請(施設整備事業は事業を開始した年度の翌々年度末までの期間、空き店舗活用事業は事業を開始した月から3年を経過した日の属する月の前月末日までの期間の事業実施に係る申請)を可能とする。

(4) 原則として、商業ビルや地下街における商店街については、活性化事業の補助対象外とする。

4 地域団体等が行う活性化事業

(1) 顧客利便機能の強化を図るための事業

ア タウンモビリティー導入

イ 宅配事業

(2) コミュニティ機能の強化を図るための事業

空き店舗等を活用した事業(交流施設、保育施設、高齢者向け施設等)

(3) 組織力又は経営力の強化を図るための事業

ア 普及宣伝

イ 人材育成

ウ 地域ブランド・商品開発

エ 空き店舗等を活用した取組に係る事業(創業支援施設、チャレンジショップ等)

備考

活性化事業は、1年度当たり1回までとする。

別表第2(第4条関係)

(2022要綱157・一部改正)

1 実行委員会が行うイベント事業

(1) 補助対象経費

区分

摘要

事業周知に要する経費

イベント限定のホームページの作成を含む。

会場設営及び運営委託に要する経費


景品購入費(商店街の販売促進に係るものを除く。)

不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

景品単価10,000円以下の部分

総額で900,000円以下の部分

記念品購入費

不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

出演料


その他諸経費


備考

(1) 地域団体等が負担する経費も補助対象経費とする。

(2) 1,000,000円以上の経費については、複数の業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定するものとする。

(2) 補助対象外経費

区分

摘要

役員、来賓等の特定の者に係る経費


実行委員会の関係者及びその者と同居の親族(その者と生計を一にする親族に限る。)に対して支出する経費


共催団体に対して支出する経費


商店街の販売促進に係る景品購入費

商店街店舗での一定金額の商品購入により抽選券等を配布して行う抽選会の景品

景品及び記念品購入費のうち次に掲げるもの





不特定多数の者にあらかじめ周知していない部分


特定の商店街のみで使用可能な商品券


現金、宝くじ


区長が別に定める経費単価を超える経費

短期雇用者の時間給等

使用実績のないもの

自然災害の発生によりやむを得ず使用されなかった施設・設備の設営に係る経費を除く。

連携事業に直接必要のない経費

他の事業で使用が可能な備品の購入等

2 実行委員会が行う活性化事業

(1) 補助対象経費

区分

摘要

コミュニティ機能の強化に要する経費


組織力及び経営力の強化に要する経費


備考 1,000,000円以上の経費については、複数の業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定するものとする。

(2) 補助対象外経費

区分

摘要

施設・設備の整備に要する経費


IT機能の強化に要する経費

他の事業で使用が可能なパソコン等の購入等

法定耐用年数に満たない既存施設の改修等に係る経費

アーケードの再塗装を除く。

既存施設の機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費

塗装及び根巻き補修を除く。

既存施設の消耗品の交換に係る経費


建物及び土地の取得、賃借、造成並びに補償に係る経費


実施主体である地域団体関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費


区長が別に定める経費単価を超える経費

短期雇用者の時間給、専門家等に対する謝金等

使用実績がないもの


連携事業に直接必要のない経費

他の事業で使用が可能な備品の購入等

イベントに係る経費


3 商店街等が行う活性化事業

(1) 補助対象経費

区分

摘要

施設整備に要する経費

(駐車場及び駐輪場の整備に係る土地賃借料)

事業開始日の属する年度の3月31日までの間に係る経費に限る。ただし、空き店舗の活用に係る取組に係る事業の中で行う場合は、事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までの間に係る経費に限る。

月額300,000円を限度とする。

IT機能の強化に要する経費


顧客利便機能の強化に要する経費


コミュニティ機能の強化に要する経費

(空き店舗の活用に係る取組に係る事業に係る建物賃借料)

事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までの間に係る経費に限る。

月額300,000円を限度とする。

(空き店舗の活用に係る取組に係る事業に係る人件費)

事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までの間に係る経費に限る。

事業実施に必要な業務を行うために事業実施者が直接雇用する者に対して支払われる経費とする。

従来から雇用している職員及びアルバイトについての費用の振替は補助対象外経費とする。

月額150,000円を限度とする。

組織力又は経営力強化に要する経費

上記経費に係る事業に付随する完成記念イベントに要する経費

イベント事業の補助対象経費のとおり

消費税

免税事業者のみとする。

備考

(1) 1,000,000円以上の経費については、複数の業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定するものとする。

(2) 空き店舗の活用に係る取組に係る事業における土地賃借料、建物賃借料及び人件費の起算日となる事業開始日とは、当該事業の実施のための賃借料又は人件費のいずれか早い方の支払が発生した月の初日をいい、各経費について補助対象経費とする当該各経費に係る期間の終期は、同一とする。

(2) 補助対象外経費

区分

摘要

法定耐用年数に満たない既存施設の改修等に係る経費

アーケードの再塗装を除く。

既存施設の機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費

塗装及び根巻き補修を除く。

既存施設の消耗品の交換に係る経費


土地の取得、賃借、造成又は補償に係る経費

駐車場及び駐輪場の整備に係る土地賃借料を除く。

実施主体である地域団体関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費


区長が別に定める経費単価を超える経費

短期雇用者の時間給、専門家等に対する謝金、街路灯1基当たりの設置単価等

使用実績がないもの


連携事業に直接必要のない経費

他の事業で使用が可能な備品の購入等

イベントに係る経費

イベント事業の補助対象外経費のとおり

4 地域団体等が行う活性化事業

(1) 補助対象経費

区分

摘要

施設整備に要する経費

建物の整備については、改修に限る。

(駐車場及び駐輪場の整備に係る土地賃借料)

事業開始日の属する年度の3月31日までの間に係る経費に限る。

月額30万円を限度とする。

IT機能の強化に要する経費


顧客利便機能の強化に要する経費


コミュニティ機能の強化に要する経費

(空き店舗の活用に係る取組に係る事業に係る建物賃借料)

事業開始日の属する年度の3月31日までの間に係る経費に限る。

月額300,000円を限度とする。

(空き店舗の活用に係る取組に係る事業に係る人件費)

事業開始日の属する年度の3月31日までの間に係る経費に限る。

事業の実施に必要な業務を行うために事業実施者が直接雇用する臨時のアルバイトについての費用等として支払われる経費とする。

従来から雇用している職員及びアルバイトについての費用の振替は補助対象外経費とする。

月額150,000円を限度とする。

組織力又は経営力強化に要する経費

上記経費に係る事業に付随する完成記念イベントに要する経費

イベント事業の補助対象経費のとおり

法人の設立に要する経費

第3条第5号ウ及びの団体を設立する場合に限る。

事業実施者が事業の実施において設立する際の定款認証経費、司法書士経費及び登録印紙代

備考 1,000,000円以上の経費については、複数の業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

(2) 補助対象外経費

区分

摘要

法定耐用年数に満たない既存施設の改修等に係る経費

アーケードの再塗装を除く。

既存施設の機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費

塗装及び根巻き補修を除く。

既存施設の消耗品の交換に係る経費


建物及び土地の取得、賃借、造成及び補償に係る経費

駐車場及び駐輪場の整備に係る土地賃借料を除く。

空き店舗の活用に係る取組に係る事業に係る建物賃借料を除く。

実施主体である地域団体関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費


区長が定める経費単価を超える経費

短期雇用者の時間給、専門家等に対する謝金等

使用実績がないもの


連携事業に直接必要のない経費

他の事業で使用が可能な備品の購入等

イベントに係る経費

イベント事業の補助対象外経費のとおり

消費税


中野区地域連携型商店街事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日 要綱第119号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 区民部
沿革情報
平成31年4月1日 要綱第119号
令和2年6月1日 要綱第131号
令和3年3月29日 要綱第53号
令和4年4月1日 要綱第157号