中野区未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱
2019年7月29日
要綱第118号
(目的)
第1条 この要綱は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給要領(平成31年4月1日付け子発0401第9号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金」とは、消費税の増税に伴う子どもの貧困に対応するため、中野区(以下「区」という。)が未婚のひとり親に対して支給する給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金(以下「給付金」という。)は、2019年11月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給に係る監護等児童(同法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。以下同じ。)の父又は母(当該児童扶養手当の支給を受ける者に限る。)のうち、2019年10月31日(以下「基準日」という。において婚姻をしたことがない者のうち、基準日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないもの又は基準日において当該父若しくは母と当該事情にあった者の生死が明らかでないものに対して支給する。
(給付金の支給等)
第4条 区は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、17,500円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 給付金に係る区の申請期間は、区長が別に定める。
(申請及び支給の方式)
第6条 次に掲げる者は、給付金の支給を受けようとするときは、区に対して区長が別に定める申請書を提出し、給付金の支給の申請を行う。
(1) 区から2019年11月分の児童扶養手当を支給される者
(2) 国から2019年11月分の児童扶養手当を支給される者のうち、基準日において区内に住所を有するもの
(3) 第3条第2項の規定により給付金を支給される監護等児童であった者(監護等児童に係る支給対象者が区に対して給付金の支給の申請をすることとなる場合に限る。)
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により区に提出し、区が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を区の窓口に提出し、区が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は区の窓口において区に提出し、区が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 区長は、第1項の申請を受けたときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第7条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他区長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給の決定)
第8条 区長は、第6条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、2019年10月31日の翌日以後、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知)
第9条 区長は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 区長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、区が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 区長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2019年7月29日から施行する。