中野区ブロック塀等撤去工事等助成要綱

2019年3月26日

要綱第109号

(目的)

第1条 この要綱は、地震発生時において、区民が区内の道路等を安全に通行できるよう、倒壊するおそれのあるブロック塀等の撤去に要する費用及び当該撤去に伴う新たな塀等の設置に要する費用の一部を助成することにより、区内におけるブロック塀等の安全対策を促進し、もって区民の安全・安心の確保を図ることを目的とする。

(2020要綱114・一部改正)

(通則)

第2条 この要綱による助成金(以下単に「助成金」という。)の交付については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 石造の塀、れんが造の塀、コンクリートブロック造の塀その他これらに類する構造の塀及びこれらの塀と一体となった門柱をいう。

(2) 道路等 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく道路及び一般の交通の用に供されている通路をいう。

(3) 避難路 道路等のうち、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条第1項の規定により定める中野区耐震改修促進計画において規定する避難路をいう。

(4) 倒壊するおそれのあるブロック塀等 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添第1第3号に掲げる基準に適合しないブロック塀等をいう。

(2020要綱114・2022要綱135・一部改正)

(助成対象ブロック塀等)

第4条 助成金の交付の対象となるブロック塀等(以下「助成対象ブロック塀等」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 区内に存する倒壊するおそれのあるブロック塀等であり、かつ、道路等に面して設置されていること。

(2) 道路等又は地表面からブロック塀等の上端部分までの垂直距離が、1.2メートルを超えているものであること。

(3) 倒壊した場合に道路等を通行する区民に危害を及ぼすおそれがあること。

(2020要綱114・2022要綱135・一部改正)

(助成対象経費)

第5条 助成金の交付の対象となる経費は、助成対象ブロック塀等の撤去に要する費用及び当該撤去に伴う新たな塀等の設置に要する費用とする。

2 前項に規定する費用のうち、消費税については、同項に規定する経費に含まないものとする。

3 第1項に規定する新たな塀等とは、生垣であること又は当該新たな塀等の高さの40センチメートル以上の部分がフェンスであることとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。

(2020要綱114・2022要綱135・一部改正)

(助成対象者)

第6条 助成金の交付の対象となる者は、助成対象ブロック塀等の所有者その他これに類する者であると区長が認めるもので、住民税(所有者が法人である場合は、法人住民税)を滞納していないものとする。

(2020要綱114・2022要綱135・一部改正)

(助成金の種類等)

第7条 助成金の種類、助成対象基準額等は、別表に定めるとおりとする。

(2020要綱114・全改)

(事前相談)

第8条 助成金の交付を受けようとする者は、次条の規定による申請をする前に、その内容等について、区長に相談するものとする。

(助成金の交付申請)

第9条 前条の規定による相談をした者は、助成対象ブロック塀等の撤去に係る工事(新たな塀等を設置する場合は、当該設置に係る工事を含む。以下「助成対象工事」という。)に着手する前に、助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(1) 土地の全部事項証明書(借地の場合は、地主が助成対象ブロック塀等の撤去及び新たな塀等の設置について承諾している旨の書類)

(2) 申請者の住民票の写し

(3) 申請者の住民税の納税証明書(前年度のもの)

(4) 付近見取図、配置図、既存塀詳細図(新たな塀等を設置する場合は、当該塀等の詳細図を含む。)及び既存塀の写真

(5) 委任状(代理人による申請の場合に限る。)

(6) 助成対象工事の見積書

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2020要綱114・2022要綱135・一部改正)

(助成金の交付決定)

第10条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、助成金の交付の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、助成を行う決定(以下「助成決定」という。)にあっては助成決定通知書(第2号様式)により、助成を行わない決定にあっては助成対象外通知書(第3号様式)により、前条の規定により申請をした者に通知する。

3 区長は、助成決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(助成金の交付申請に係る事項の変更)

第11条 助成決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、第9条の規定により申請した事項を変更しようとするときは、助成内容変更申請書(第4号様式)に当該変更の内容を証する書類を添付して、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を助成内容変更承認・不承認通知書(第5号様式)により、当該助成決定者に通知するものとする。

(助成金の交付申請の取下げ)

第12条 助成決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成申請取下届(第6号様式)により、区長に届け出なければならない。

(1) 助成対象工事を取りやめたとき。

(2) 第4条各号に掲げる助成対象ブロック塀等の要件に該当しなくなったとき。

(3) 第6条に規定する助成対象者の要件に該当しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

(実績報告)

第13条 助成決定者は、助成対象工事が完了したときは、助成実績報告書(第7号様式)に別に定める書類を添付して、区長に報告しなければならない。

(助成金の交付額の確定)

第14条 区長は、前条の規定による報告があったときは、その内容が助成決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを審査し、これらに適合すると認めるときは、当該助成決定に係る助成金の交付額を確定し、助成金交付額確定通知書(第8号様式)により助成決定者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、関係書類の提出を求めることができる。

3 助成決定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかにこれに応じなければならない。

(助成金の交付)

第15条 前条第1項の規定により助成金交付額確定通知書を受けた助成決定者は、助成金交付請求書(第9号様式)により助成金の交付を区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、助成金を交付する。

(助成決定等の取消し)

第16条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定又は第14条の規定による助成金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、助成決定を受けたとき。

(2) 助成対象工事の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(3) 助成対象工事を中止し、又は廃止したとき。

(4) 助成対象工事を予定の期間内に着手せず、又は完了しないとき。

(5) 助成対象工事が、助成決定の内容及びこれに付した条件に適合しないものと認められるとき。

(6) この要綱又は法令に基づく区長の命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により助成決定又は第14条の規定による助成金の交付額の確定を取り消すときは、助成決定等取消通知書(第10号様式)により、助成決定者に通知するものとする。

(現地調査等)

第17条 区長は、助成対象ブロック塀等について必要に応じて現地調査等を行うものとする。

2 前項の現地調査等は、過去に助成の対象となったブロック塀等についても行うことができる。

(様式の定め)

第18条 第1号様式から第10号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2020年3月31日要綱第114号)

この要綱は、2020年4月1日から施行する。

(2022年3月30日要綱第135号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区ブロック塀等撤去工事等助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に助成金の交付を申請する場合について適用し、同日前に助成金の交付を申請した場合については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(2020要綱114・追加、2022要綱135・一部改正)

助成金の種類

助成対象基準額

助成割合

助成金の限度額

助成対象ブロック塀等の撤去に要する費用

次に掲げる額のうちいずれか少ない額

(1) 助成対象ブロック塀等の撤去に要する費用

(2) 助成対象ブロック塀等の幅1メートルにつき17,000円を乗じて得た額

5分の4(避難路の沿道に設置されている助成対象ブロック塀等を撤去する場合は、10分の9)

900,000円

助成対象ブロック塀等の撤去に伴う新たな塀等の設置に要する費用

次に掲げる額のうちいずれか少ない額

(1) 新たな塀等の設置に要する費用

(2) 新たな塀等の幅1メートルにつき10,000円を乗じて得た額。ただし、撤去した助成対象ブロック塀等の幅を上限とする。

5分の4(避難路の沿道に設置されている助成対象ブロック塀等を撤去し、当該箇所に新たな塀等を設置する場合は、10分の9)

500,000円

備考 助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

中野区ブロック塀等撤去工事等助成要綱

平成31年3月26日 要綱第109号

(令和4年4月1日施行)