中野区産前家事支援事業実施要綱
2019年4月1日
要綱第93号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠中において家族等の援助が受けられないため支援を必要とする者に対し、第5条に規定する家事支援者を派遣して家事の支援を行う事業(以下「家事支援事業」という。)を実施することにより、妊婦の健康の回復を図り、もって子育ての支援の充実に資することを目的とする。
(2023要綱96・一部改正)
(対象者)
第2条 家事支援事業の対象者(以下単に「対象者」という。)は、区内に住所を有する妊婦で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 出産前において家族等から十分な援助が受けられないと認められること。
(2) 体調不良等により日常生活が制限されるため、家事を行うことが困難であると認められること。
(2023要綱96・一部改正)
(1) コーディネート業務 次に掲げる内容
ア 対象者への家事支援業務の内容の確認
イ 中野区産前家事支援事業利用計画書・利用終了報告書(第1号様式)の作成
ウ 対象者からの家事支援事業の利用に係る相談に対する助言等
エ 家事支援事業の利用に係る状況報告
(2) 家事支援業務 次に掲げる内容
ア 食事の準備及び後片付け
イ 衣類、タオル及び寝具カバーの洗濯
ウ 居室の簡易な清掃及び整理整頓
エ 食材及び生活必需品の買物
オ 対象者の医療機関への通院又は健康診査のための外出に係る同行支援
(2023要綱96・一部改正)
(事業の委託)
第4条 家事支援事業は、適切な事業の運営が確保できると認められる者として区長が別に指定する事業者(以下「受託事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(従事者の配置等)
第5条 受託事業者は、家事支援事業の実施に当たり、コーディネーター(コーディネート業務を行う者をいう。以下同じ。)及び家事支援者(家事支援業務を行う者をいう。以下同じ。)を配置しなければならない。
2 コーディネーター及び家事支援者は、次の各号のいずれかの要件を満たさなければならない。
(1) 助産師、保健師、看護師又は保育士の資格を有すること。
(2) 訪問介護員(介護福祉士その他これに準ずる者として区長が認めるものをいう。)であること。
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する政令で定める者であること。
(4) 育児に関する知識を有し、かつ、妊婦に対する支援に係る講座又は研修を受講した者であって、コーディネート業務及び家事支援業務を行うための必要な知識及び技術を有すると区長が認めること。
(2023要綱96・一部改正)
(利用日及び利用時間帯)
第6条 家事支援業務を利用することができる日は、次の各号のいずれにも該当しない日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日
(4) 12月29日から同月31日までの日
2 家事支援業務を利用することができる時間帯は、午前7時から午後7時までの間とする。
(利用時間)
第7条 家事支援業務を利用することができる時間は、対象者1人につき15時間とする。
2 家事支援業務の利用は、1時間を単位とする。
(2023要綱96・一部改正)
(相談支援計画の作成)
第8条 家事支援事業の利用を希望する者は、あらかじめ、区長に家事支援事業の利用について相談しなければならない。
2 区長は、前項の相談を受けたときは、家事支援に係る相談支援計画を作成するものとする。
(1) 当該申請者の属する世帯の全員の所得の状況を証する書類又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けていることを証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(2023要綱96・一部改正)
(利用の承認の決定等)
第10条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、家事支援事業の利用の承認の可否を決定する。
(2023要綱96・一部改正)
(2023要綱96・一部改正)
(協議)
第12条 受託事業者は、利用者の健康状態の悪化その他の事由により家事支援事業を利用することが困難であると判断したときは、その旨を区長に連絡し、対応を協議するものとする。
(利用の取消し)
第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用承認を受けたとき。
(2) 利用者が第2条の要件に該当しなくなったとき。
(3) 利用者から家事支援事業の利用を中止する旨の申出があったとき。
(4) 前条の規定による協議の結果、当該利用者が家事支援事業を利用することが困難であると区長が認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(2023要綱96・一部改正)
(利用者の費用の負担)
第14条 家事支援業務の利用に係る利用者の費用の負担は、別表のとおりとする。
(2023要綱96・全改)
(実績の報告)
第15条 受託事業者は、家事支援事業の実施の実績があったときは、その月の翌月に区長に報告しなければならない。
(事故等の報告)
第16条 受託事業者は、家事支援事業の実施に際して事故が生じた場合その他家事支援事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を区長に報告しなければならない。
2 受託事業者は、家事支援事業の実施に際して知り得た事実に虐待及び利用者の心身の状況等について、区長に報告すべきものがある場合には、速やかにその旨を報告しなければならない。
(個人情報の保護)
第17条 受託事業者は、区長から提供された利用者の個人情報並びに家事支援事業の実施に際して収集した個人情報の保管及び利用に関して、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の漏えいの防止に十分配慮すること。
(2) 家事支援事業の目的以外の目的に個人情報を利用しないこと。
(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。
(2023要綱96・一部改正)
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2023年2月28日要綱第96号)
(施行期日)
1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に別に定めるところによりされた家事の支援を行う事業の利用の相談は、この要綱による改正後の中野区産前家事支援事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第8条第1項の規定による相談とみなす。
3 この要綱の施行前に別に定めるところにより区長が作成した家事の支援に係る相談支援計画は、新要綱第8条第2項の規定による相談支援計画とみなす。
4 この要綱の施行前に別に定めるところにより家事の支援を行う事業の利用の申請をした者でその承認の可否の決定を受けていないものについては、新要綱第9条第1項の規定による申請をしたものとみなす。
5 この要綱の施行の際現に別に定めるところにより家事の支援を行う事業を利用している者については、新要綱第10条第1項の規定による利用の承認を受けたものとみなす。
別表(第14条関係)
(2023要綱96・全改)
利用者の区分 | 利用者の費用の負担(1時間当たり) |
生活保護法による保護を受けている世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者が属する世帯又は市町村民税非課税世帯に属する者 | 0円 |
市町村民税課税世帯に属する者 | 800円 |