中野区禁煙外来治療費助成事業実施要綱
2019年5月10日
要綱第91号
(目的)
第1条 この要綱は、禁煙外来治療(以下「禁煙外来」という。)を受診した者に対して、区が当該禁煙外来に係る費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、禁煙に取り組む区民を支援し、もって受動喫煙による周囲への健康被害を防止することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 禁煙外来治療費助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 登録申請の時点において、満20歳以上であること。
(2) 登録申請及び交付申請の時点において、区内に住所を有していること。
(3) 禁煙外来の受診に係る保険給付を受ける要件を満たしていること。
(4) 過去にこの要綱の規定による助成金の交付を受けていないこと。
(5) 2019年6月1日以降に禁煙外来の受診を開始していること。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる禁煙外来に係る経費のうち禁煙外来を受診した者が負担する実費相当額とする。
(1) 初診料
(2) 再診料
(3) ニコチン依存症管理料
(4) 処方料及び処方箋料
(5) 調剤基本料及び薬剤服用歴管理指導料
(6) 薬剤料(医師の処方に基づき購入する禁煙補助薬に限る。)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は予算の範囲内で1人当たり10,000円とする。ただし、助成対象経費が10,000円未満の場合は、当該助成対象経費の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(登録申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、禁煙外来を開始する前に、中野区禁煙外来治療費助成事業登録申請書(第1号様式)に中野区禁煙外来治療費助成事業登録申請時確認書を添えて区長に提出し、事業の登録の申請をしなければならない。
(2024要綱144・一部改正)
(申請者の登録)
第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。
(2024要綱144・一部改正)
(1) 助成対象経費に係る領収書
(2) その他区長が特に必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、申請の内容及び添付書類を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(助成金の交付)
第10条 区長は、前条第1項の請求を受けたときは、当該請求を行った者に助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又は助成金の交付決定に基づく区の指示に違反したとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この要綱は、2019年6月1日から施行する。
附則(2024年5月9日要綱第144号)
この要綱は、2024年5月9日から施行する。
様式 略