中野区禁煙外来治療費助成事業実施要綱

2019年5月10日

要綱第91号

(目的)

第1条 この要綱は、禁煙外来治療(以下「禁煙外来」という。)を受診した者に対して、区が当該禁煙外来に係る費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、禁煙に取り組む区民を支援し、もって受動喫煙による周囲への健康被害を防止することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 禁煙外来治療費助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 登録申請の時点において、満20歳以上であること。

(2) 登録申請及び交付申請の時点において、区内に住所を有していること。

(3) 禁煙外来の受診に係る保険給付を受ける要件を満たしていること。

(4) 過去にこの要綱の規定による助成金の交付を受けていないこと。

(5) 2019年6月1日以降に禁煙外来の受診を開始していること。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる禁煙外来に係る経費のうち禁煙外来を受診した者が負担する実費相当額とする。

(1) 初診料

(2) 再診料

(3) ニコチン依存症管理料

(4) 処方料及び処方箋料

(5) 調剤基本料及び薬剤服用歴管理指導料

(6) 薬剤料(医師の処方に基づき購入する禁煙補助薬に限る。)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は予算の範囲内で1人当たり10,000円とする。ただし、助成対象経費が10,000円未満の場合は、当該助成対象経費の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(登録申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、禁煙外来を開始する前に、中野区禁煙外来治療費助成事業登録申請書(第1号様式。以下「登録申請書」という。)に中野区禁煙外来治療費助成事業登録申請時確認書(以下「確認書」という。)を添えて区長に提出し、事業の登録の申請をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、事業の登録の申請について、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と、申請をする者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、登録申請書及び確認書に記載すべき事項並びに電子メールアドレスを区長に送信することにより行わせることができる。

(申請者の登録)

第6条 区長は、前条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により登録の可否を決定したときは、中野区禁煙外来治療費助成事業登録審査結果通知書(第2号様式)により、当該登録の可否を申請者に通知するものとする。

(交付の申請)

第7条 前条第2項の規定により登録を決定する旨の通知を受けた者(以下「登録者」という。)は、禁煙外来における所定の治療過程が完了したときは、中野区禁煙外来治療費助成金交付申請書(第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に助成金の交付を申請しなければならない。

(1) 助成対象経費に係る領収書

(2) その他区長が特に必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、前条第2項の規定による登録を決定する旨の通知があった日から6月以内かつ禁煙外来における所定の治療過程が完了した翌月の末日までに行わなければならない。

3 区長は、登録者が前項に規定する期間内に第1項に規定する申請をしない場合は、助成金の交付を受ける意思がないとみなし、当該登録を削除する。

(交付の決定)

第8条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、申請の内容及び添付書類を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定した場合において、助成金を交付する決定をしたときは中野区禁煙外来治療費助成金交付決定通知書(第4号様式)により、助成金を交付しない決定をしたときは中野区禁煙外来治療費助成金不交付決定通知書(第5号様式)により、申請者に通知する。

(助成金の請求)

第9条 前条第2項の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、中野区禁煙外来治療費助成金請求書兼支払金口座振替依頼書(第6号様式)により区長に助成金の交付を請求する。

2 前項の規定による請求は、前条の規定による通知があった翌月の末日までに行わなければならない。

3 区長は、前項に規定する期間内に第1項の請求がなかった場合は、助成金の請求を行う意思がないとみなし、当該交付決定を取り消すことができる。

(助成金の交付)

第10条 区長は、前条第1項の請求を受けたときは、当該請求を行った者に助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又は助成金の交付決定に基づく区の指示に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、中野区禁煙外来治療費助成金交付決定取消通知書(第7号様式)により助成決定者に通知する。

(助成金の返還)

第12条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既にその取消しに係る部分の助成金が交付されているときは、中野区禁煙外来治療費助成金返還命令書(第8号様式)により、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、2019年6月1日から施行する。

様式 略

中野区禁煙外来治療費助成事業実施要綱

令和元年5月10日 要綱第91号

(令和元年6月1日施行)