中野区プレミアム付商品券事業に関する事務取扱要綱

2019年4月1日

要綱第86号

(目的)

第1条 この要綱は、プレミアム付商品券事業実施要領(平成31年4月1日付府政経運第78号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知。以下「要領」という。)に基づき、プレミアム付商品券事業の実施に関して必要となる事項を定めることにより、プレミアム付商品券事業を適切に実施し、中野区内の低所得者及び子育て世帯の消費に対する消費税及び地方消費税の引上げが与える影響を緩和するとともに、中野区内における消費の喚起及び下支えを図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) プレミアム付商品券 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項に規定する前払式支払手段に該当する商品券であって、消費者の購入金額を超えて対価の弁済に充てることができ、区内で一定件数以上の店舗で共通して使用できるものをいう。

(2) 購入対象者 要領第3及び第9に規定する購入対象者をいう。

(3) 購入引換券 購入対象者がプレミアム付商品券を購入するに当たって必要となる区が発行する書類をいう。

(4) 特定取引 プレミアム付商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。

(5) 特定事業者 特定取引を行い、受け取ったプレミアム付商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(6) 取次金融機関 特定事業者から換金の申出のあったプレミアム付商品券の換金を行う金融機関をいう。

(7) 区振連等 中野区商店街振興組合連合会及び中野区商店街連合会をいう。

(8) 扶養外住民税非課税者 要領第3の1に規定する購入対象者をいう。

(9) 3歳未満児子育て世帯主 要領第3の2に規定する者をいう。

(10) 対象児童 要領第3の2(2)に規定する者をいう。

(11) 基準日C対象児童に係る子育て世帯主 要領第9の1に規定する者をいう。

(12) 基準日C対象児童 要領第9の1(2)に規定する者をいう。

(13) 基準日D対象児童に係る子育て世帯主 要領第9の2に規定する者をいう。

(14) 基準日D対象児童 要領第9の2(2)に規定する者をいう。

(プレミアム付商品券事業の事業主体)

第3条 区は、プレミアム付商品券事業の一部を区振連等に行わせることができる。

(プレミアム付商品券事業の補助事業)

第4条 区は、プレミアム付商品券事業の実施に関し必要な経費を区振連等に補助することができる。

2 前項に規定する補助に関し必要な事項は、別に定める。

(プレミアム付商品券の販売限度額等)

第5条 プレミアム付商品券の販売限度額(購入対象者がプレミアム付商品券を購入するために要する額の限度額をいう。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 扶養外住民税非課税者 1人につき、25,000円分のプレミアム付商品券を20,000円

(2) 3歳未満児子育て世帯主、基準日C対象児童に係る子育て世帯主及び基準日D対象児童に係る子育て世帯主(以下「対象世帯主」と総称する。) 1人につき、25,000円に当該対象世帯主の世帯に属する対象児童の数を乗じた金額分のプレミアム付商品券を20,000円に対象児童(基準日C対象児童及び基準日D対象児童を含む。)の数を乗じた金額

(3) 前2号に掲げるもののほか、要領の規定により購入対象者となる者に係るプレミアム付商品券の販売限度額は、要領の定めによる。

2 プレミアム付商品券の販売単位は、1単位当たり10枚とする。

3 プレミアム付商品券の販売金額は、1単位当たり4,000円とする。

4 プレミアム付商品券の1枚当たりの額面は、500円とする。

5 プレミアム付商品券のプレミアム相当分(プレミアム付商品券の販売額に上乗せして付加される価額をいう。)は、当該プレミアム付商品券の販売額の4分の1に相当する額とする。

(プレミアム付商品券の使用範囲等)

第6条 プレミアム付商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 プレミアム付商品券の使用期間は、2019年10月1日以降において区長が別に定める日から2020年3月31日までの間とする。

3 特定取引に使用されたプレミアム付商品券の額面の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行わないものとする。

4 プレミアム付商品券は、交換、譲渡及び売買を行うことはできない。

5 プレミアム付商品券は、購入引換券を交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

6 プレミアム付商品券は、以下に掲げる物品を購入すること及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産及び金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券、プリペイドカード等の換金性が高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税、地方税、使用料等の公租公課

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が認めるもの

(購入引換券の交付申請)

第7条 扶養外住民税非課税者のうち、プレミアム付商品券の購入をしようとするもの(以下「申請者」という。)は、区長が別に定める購入引換券交付申請書により、区長に申請をしなければならない。

2 前項の申請は、郵送により行わなければならない。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 第1項の申請は、区長が別に定める期間内に行わなければならない。

(代理人による購入引換券の交付申請)

第8条 申請者の代理人として前条第1項の申請を行うことができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 2019年1月1日において申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人並びに代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人をいう。)

(3) 親族その他の日常において申請者本人の身の回りの世話をしている者等で区長が必要と認める者

2 区長は、申請者の代理人が前項第1号の場合にあっては、住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の場合にあっては、区長が定める方法により、前項各号に掲げる者の要件を確認する。

(購入引換券の交付決定)

第9条 区長は、第7条第1項に規定する申請を受けたときは、内容を審査の上、購入対象者であると認めるときは、当該購入対象者に対し購入引換券を交付する。

2 区長は、前項の規定による確認を行うに当たり疑義が生じたときは、当該購入対象者に連絡し、内容を確認するために必要な資料又は説明を求めることができる。

3 区長は、要領第3の1(4)に規定する児童等について、当該児童等分の購入引換券につき、要領第3の1(4)に規定する保護者から代理申請があった場合は、購入引換券を交付しない(区が当該児童等の入所等の事実を把握した時点で、当該児童等に係る購入引換券の代理申請に対し既に購入引換券の交付の決定をしている場合を除く。)

4 区長は、要領第3の1(5)に規定する申出を行った者について、当該申出を行った者分の購入引換券につき、2019年1月1日時点の住民票において当該者と同一世帯である者から代理申請があった場合は、購入引換券を交付しない(当該申出が、当該者の基準日時点の住民票が所在する区市町村に到達した時点で、当該購入引換券の代理申請に対し既に購入引換券の交付の決定をしている場合を除く。)

5 区長は、要領第3の1(6)に規定する者について、当該者分の購入引換券につき、同(6)に規定する養護者から代理申請があった場合は、購入引換券を交付しない(区が当該者の入所等の事実を把握した時点で、当該者に係る購入引換券の代理申請に対し既に購入引換券の交付の決定をしている場合を除く。)

6 区長は、対象世帯主に対し購入引換券を交付する。

(転入者による購入引換券の引換申請)

第10条 区に転入した購入対象者が区にプレミアム付商品券の引換の申請をするときは、区が別に定める場所において、他の区市町村により交付された購入引換券を提出する。

2 区長は、前項の規定により他の区市町村により交付された購入引換券を提出する者が本人であることを確認するため、公的身分証明書の写し等その他区長が認める書類の提示を求めるものとする。

(プレミアム付商品券の販売)

第11条 購入引換券の交付を受けた購入対象者、当該購入対象者の代理人又は使者は、区長が別に定める場所において当該購入対象者に交付された購入引換券及び本人が確認できる資料を提示し、プレミアム付商品券を購入することができる。

2 プレミアム付商品券の販売期間は、区長が別に定める日から2020年2月29日までとする。

(特定事業者の登録)

第12条 区長は、別に定める募集要項により特定事業者を募集する。

2 区長は、前項により応募のあった事業者を特定事業者として登録する。

(特定事業者の責務)

第13条 特定事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引においてプレミアム付商品券の受取を拒んではならない。

(2) プレミアム付商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。

(3) 区及び区振連等と適切な連携体制を構築すること。

2 区長は、特定事業者が前各号に反する行為を行ったとき又は特定事業者として不適切な事実があると認めるときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(プレミアム付商品券の換金手続)

第14条 区長は、特定取引においてプレミアム付商品券が使用された場合は、特定事業者に対し、その額面に相当する金銭のうち第5条第5項に規定するプレミアム付商品券のプレミアム相当分を支払うものとする。

2 前項の場合において、特定事業者は、区長が別に定める取次金融機関に、2020年3月31日までの特定取引において受け取ったプレミアム付商品券を提出して、券面記載の金額での換金を申し出るものとする。

3 特定事業者は、取次金融機関に対し、2020年4月30日までにプレミアム付商品券の換金を申し出なければならない。

(プレミアム付商品券に関する周知等)

第15条 区長は、プレミアム付商品券事業の実施に当たり、購入対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第16条 区長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、購入対象者から第7条第3項の申請期限までに第7条第1項の規定による申請が行われなかった場合は、購入対象者がプレミアム付商品券の購入を辞退したものとみなす。

2 第7条第1項の規定により提出された申請書の不備等があり、区が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、購入対象者の責に帰すべき事由により購入引換券交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第17条 区長は、購入引換券の交付後であって2020年3月31日までに当該交付された者が購入対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを確認したときは、次に掲げる時期に応じ、当該各号に定める対応を返還対象者に求めるものする。

(1) 返還対象者がプレミアム付商品券を購入する前 購入引換券の返還

(2) 返還対象者が商品券を使用する前 プレミアム付商品券の返還(返還対象者が引き続き購入引換券を所持している場合は、購入引換券の返還を含む。)

(3) 返還対象者がプレミアム付商品券を使用した後 返還対象者にプレミアム付商品券を使用した額のうち、国の補助対象に相当する金額の返還(返還対象者が引き続きプレミアム付商品券又は購入引換券を所持している場合は、プレミアム付商品券又は購入引換券の返還を含む。)

2 区長は、返還対象者が前項第2号及び第3号の規定によりプレミアム付商品券を返還したときは、返還された当該プレミアム付商品券の購入に要した額を当該返還対象者に対して返還する。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

中野区プレミアム付商品券事業に関する事務取扱要綱

平成31年4月1日 要綱第86号

(平成31年4月1日施行)