中野区立学校改築推進協議会の設置に関する要綱

2019年4月1日

教育委員会要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区立学校の改築に関する情報共有、その課題の解決のための意見交換等を行うための中野区立学校改築推進協議会(以下「推進協議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることにより、中野区立学校(中野区立小中学校再編計画に基づく学校再編に伴い校舎の改築を行うものを除く。以下「学校」という。)の校舎の改築を円滑に進めることを目的とする。

(2026教委要綱12・一部改正)

(設置等)

第2条 推進協議会は、校舎を改築する学校ごとに設置するものとする。

2 推進協議会は、原則として、校舎の改築に係る基本構想及び基本計画における施設整備の検討に合わせて設置するものとする。

3 推進協議会は、改築後の校舎の供用開始後1年以内に廃止するものとする。

(2026教委要綱12・一部改正)

(所掌事項)

第3条 推進協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 校舎の改築に係る基本構想及び基本計画その他校舎の改築に関すること。

(2) 校舎の改築に係る進捗状況、整備内容、整備スケジュール等に関すること。

(3) 校舎の移転に係る進捗状況、移転スケジュール等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、校舎の改築に関する重要事項(教育課程に関する事項を除く。)

(2022教委要綱2・2026教委要綱12・一部改正)

(構成)

第4条 推進協議会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が必要と認める者をもって構成する。

(1) 当該学校の通学区域内の町会又は自治会が推薦する者

(2) 当該学校のPTAが推薦する者

(3) 当該学校の校長が推薦する者

(4) 当該学校の通学区域内の中野区立小学校のPTAが推薦する者(当該推進協議会が中野区立中学校に係るものである場合に限る。)

(5) 次に掲げる区分に応じ次に定める者の保護者のうちから公募により選定された者

 当該推進協議会が中野区立小学校に係るものである場合 当該学校の通学区域内に居住する乳幼児

 当該推進協議会が中野区立中学校に係るものである場合 当該学校の通学区域内に居住する児童

(6) 当該学校の校長、副校長又は教諭

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者

(2026教委要綱12・一部改正)

(委員の任期)

第5条 推進協議会の委員(以下単に「委員」という。)の任期は、委員となった日から当該推進協議会の廃止の日までとする。

(2026教委要綱12・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第6条 推進協議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(2026教委要綱12・一部改正)

(会議)

第7条 推進協議会は、委員長が招集する。ただし、初回の推進協議会は、教育委員会が招集する。

2 委員長は、その協議のため必要があると認めるときは、広報、意見の募集等をし、及び推進協議会の会議に委員以外の者を出席させることができる。

(2026教委要綱12・一部改正)

(協議経過等の報告)

第8条 委員長は、協議の経過及びその要旨について、必要の都度、教育委員会に報告するものとする。

(庶務)

第9条 推進協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(2026教委要綱12・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2022年教育委員会要綱第2号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2026年教育委員会要綱第12号)

この要綱は、2026年4月1日から施行する。

中野区立学校改築推進協議会の設置に関する要綱

平成31年4月1日 教育委員会要綱第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
平成31年4月1日 教育委員会要綱第7号
令和4年3月22日 教育委員会要綱第2号
令和8年3月23日 教育委員会要綱第12号