学校改築推進委員会の設置に関する要綱
2019年4月1日
教育委員会要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、学校改築推進委員会(以下「推進委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることにより、中野区立学校(中野区立小中学校再編計画に基づく学校再編に伴い校舎の改築を行う学校は除く。以下「学校」という。)の校舎の改築を円滑に進めることを目的とする。
(設置等)
第2条 推進委員会は、校舎を改築する学校ごとに設置するものとする。
2 推進委員会は、原則として、校舎の改築に係る基本構想・基本計画における施設整備の検討にあわせて設置するものとする。
3 推進委員会は、改築後の校舎の供用開始後1年以内に廃止するものとする。
(所掌事項)
第3条 推進委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を取りまとめ、教育委員会に報告する。
(1) 校舎の改築に係る基本構想・基本計画など、校舎の改築に関すること。
(2) 校舎の改築に係る進捗状況、整備内容、整備スケジュール等に関すること。
(3) 改築後の校舎への移転に係る進捗状況、移転スケジュール等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、校舎の改築に関する重要事項(教育課程に関する事項を除く。)
2 推進委員会は、前項の規定による協議を行うため必要な範囲において、広報、意見の募集その他の活動を行うものとする。
(2022教委要綱2・一部改正)
(構成)
第4条 推進委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する委員をもって構成する。
(1) 当該校の通学区域内の町会又は自治会が推薦する者
(2) 当該校のPTAが推薦する者
(3) 当該校の校長が推薦する者
(4) 当該校の通学区域内にある小学校のPTAが推薦する者(中学校の場合に限る。)
(5) 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者の保護者のうちから公募により選定された者
ア 小学校の場合 当該校の通学区域内に居住する乳幼児
イ 中学校の場合 当該校の通学区域内に居住する児童
(6) 当該校の校長、副校長又は教諭
(7) 教育委員会事務局学校再編・地域連携担当課長
(8) 教育委員会事務局子ども教育施設課長
(9) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者
(委員の任期)
第5条 推進委員会委員の任期は、委嘱の日から当該推進委員会の廃止の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 推進委員会は、委員長が招集する。ただし、当該推進委員会の委員の全部が新たに委嘱された後の最初の推進委員会については、教育委員会が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、推進委員会の会議に委員以外の者を出席させることができる。
(協議経過等の報告)
第8条 委員長は、協議の経過及びその要旨について、必要の都度、教育委員会に報告するものとする。
(庶務)
第9条 推進委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2022年教育委員会要綱第2号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。