学校改築及び移転準備連絡委員会の設置に関する要綱
2019年4月1日
教育委員会要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、学校改築及び移転準備連絡委員会(以下「連絡委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることにより、中野区立小中学校再編計画に基づく中野区立学校(以下「学校」という。)の再編に伴う校舎の改築及び移転を円滑に進めることを目的とする。
(設置等)
第2条 連絡委員会は、校舎を改築及び移転する学校ごとに設置するものとする。
2 連絡委員会は、改築後の校舎の供用開始を予定する日のおおむね2年前までに設置するものとする。
3 連絡委員会は、改築後の校舎の供用開始後1年以内に廃止するものとする。
(所掌事項)
第3条 連絡委員会は、教育委員会からの次に掲げる事項について報告を受けるとともに、各委員の所属する団体等を通して地域住民に対し情報提供を行うものとする。
(1) 校舎の改築に係る進捗状況、整備内容、整備スケジュール等に関すること。
(2) 改築後の校舎への移転を円滑に進めるための調整等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、校舎の改築及び移転に関する重要事項(教育課程に関する事項を除く。)
(構成)
第4条 連絡委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 当該校の通学区域内の町会又は自治会が推薦する者
(2) 当該校のPTAが推薦する者
(3) 当該校の校長が推薦する者
(4) 当該校の通学区域内にある小学校のPTAが推薦する者(中学校の場合に限る。)
(5) 当該校の校長、副校長又は教諭
(6) 教育委員会事務局学校再編・地域連携担当課長
(7) 教育委員会事務局子ども教育施設課長
(8) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、当該連絡委員会が初めて招集された日から連絡委員会の廃止の日までとする。
(会議)
第6条 連絡委員会は、教育委員会が招集する。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、連絡委員会の会議に委員以外の者を出席させることができる。
3 教育委員会は、連絡委員会における協議に当たり、技術的助言等を行える体制を整えるものとする。
(庶務)
第7条 連絡委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2019年4月1日から施行する。